最近、社長の圧力が厳しくで事務社員が自首退社ということで辞めました。本人がハローワークで失業保険の手続きに行った時の話なんですが、失業保険が出ないとの事でした。
十分な在席期間もあり条件は普通です。
なぜ適応されなかったのか社員の間でも噂がたえず謎です。
雇用保険は払っているみたいです。
正社員では無かったのでしょうか?
みなさんの意見をお聞かせください。
十分な在席期間もあり条件は普通です。
なぜ適応されなかったのか社員の間でも噂がたえず謎です。
雇用保険は払っているみたいです。
正社員では無かったのでしょうか?
みなさんの意見をお聞かせください。
自主退社による3ヶ月の待機期間?があるってことではないんですよね?
それなら、懲戒解雇扱いにされたとか?そこまでひどいことするとは、あまり考えたくは無いですが。
それなら、懲戒解雇扱いにされたとか?そこまでひどいことするとは、あまり考えたくは無いですが。
どうか教えてください。以前2回ほど転職して、合わせて7年ほど働きました。いずれも再就職後、すぐ働いたので離職手続きをハローワークでしていません。今も別会社でずっと雇用保険を払っていますが、仮に今の会社をやめた場合、失業保険をもらうのに、過去の7年間の保険は無効ですよね?
今までの会社がしっかりしていれば、雇用保険番号は変わらず継続されているはずです。
心配ならハローワークへ出向いて(電話では答えてくれないはずです。)雇用保険者証を提示すれば教えてくれるはずです。
心配ならハローワークへ出向いて(電話では答えてくれないはずです。)雇用保険者証を提示すれば教えてくれるはずです。
いじめが原因だと失業保険を早くもらえると前に聞いたのですが、
リストラなどが増えた今でもそうなのでしょうか?
今年やっと就職できましたが、私の配属になった課にいるお局様に
いじめられる毎日です。
とにかく陰険でひどいのですが、会社の上司も見て見ぬふりです。
仕事の引継ぎも肝心な部分を教えてくれなかったりで
結果、私のミスとなり大声で人格まで否定され罵倒されます。
現場を知らない他の課の人達には私の悪口をふれ回っているし、
他の人も関わらないようにしているのか見て見ぬふりです。
毎日が苦しく正直絶えられませんが、
生活を考えるとなかなか辞める踏ん切りもつきません。
リストラなどが増えた今でもそうなのでしょうか?
今年やっと就職できましたが、私の配属になった課にいるお局様に
いじめられる毎日です。
とにかく陰険でひどいのですが、会社の上司も見て見ぬふりです。
仕事の引継ぎも肝心な部分を教えてくれなかったりで
結果、私のミスとなり大声で人格まで否定され罵倒されます。
現場を知らない他の課の人達には私の悪口をふれ回っているし、
他の人も関わらないようにしているのか見て見ぬふりです。
毎日が苦しく正直絶えられませんが、
生活を考えるとなかなか辞める踏ん切りもつきません。
正当な理由のある自己都合による退職と認定されれば待機期間がなく早くもらえますが、会社自体によるいじめならともかく、お局様によるいじめなら正当な理由と認められるのはまず無理でしょう。
失業保険についてです
1月に失業保険の申請に行きました。
先月就職先が決まり、再就職手当を受給しようとしています。
就職が決まるまで何度かアルバイトに行き給与を得ています。
所得税も徴収されています。
ハローワークへは申請していません。
所得税の報告(?)は誰がどれだけ納めたかどこかへ提出しているものなのでしょうか?
このまま再就職手当を受けても良いのか迷っています。
1月に失業保険の申請に行きました。
先月就職先が決まり、再就職手当を受給しようとしています。
就職が決まるまで何度かアルバイトに行き給与を得ています。
所得税も徴収されています。
ハローワークへは申請していません。
所得税の報告(?)は誰がどれだけ納めたかどこかへ提出しているものなのでしょうか?
このまま再就職手当を受けても良いのか迷っています。
まず忘れてならないのは貴方は失業保険の不正受給者になります。
もし不正が発覚した場合不正受給した額の2倍額を一括返済です。
不正が発覚しなければ再就職手当の受給を受けても問題ありません。
どの様な理由で不正が発覚するか解りませんのでご注意下さい。
もし不正が発覚した場合不正受給した額の2倍額を一括返済です。
不正が発覚しなければ再就職手当の受給を受けても問題ありません。
どの様な理由で不正が発覚するか解りませんのでご注意下さい。
自己退職の理由で失業保険がもらえなくあることはあるでしょうか?
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。
どうかよろしくお願いいたします。
親の扶養のため離職を余儀なくされた離職の場合、「特定理由離職者」のⅡ-(3)「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当し、給付制限(3カ月)を受けない「正当な理由」に該当する者とみなされます。(自己都合の場合、通常給付制限を受け3カ月経過しないと貰えません。)
待機期間7日経過後、勤続1年以上5年未満の場合、45歳未満で90日の給付が受けられるようになります。
昔と違って、今は介護をしながら働き続ける道もありますんで、介護イコール就労の意志ナシとは見做されませんので、そこは安心して頂いて良いと思います。
<追記>え..とちょっと補足が必要なようなので補足します。「親の介護のため、今すぐ働くことは出来ません。だから失業保険下さい。」と言えば「就労の意思なし」として失業保険は貰えません。例えば「前の職場では遠すぎて親の介護をしながら働く事が出来ませんでしたが、親の具合が悪くなったので親の近くに住んで面倒みながら働ける職場を探したいです。」と言えば「就労の意思あり」となります。失業保険は、あくまで「求職の意思ある人」の為の手当なので、そこはくれぐれも言い方に気をつけて下さい。
待機期間7日経過後、勤続1年以上5年未満の場合、45歳未満で90日の給付が受けられるようになります。
昔と違って、今は介護をしながら働き続ける道もありますんで、介護イコール就労の意志ナシとは見做されませんので、そこは安心して頂いて良いと思います。
<追記>え..とちょっと補足が必要なようなので補足します。「親の介護のため、今すぐ働くことは出来ません。だから失業保険下さい。」と言えば「就労の意思なし」として失業保険は貰えません。例えば「前の職場では遠すぎて親の介護をしながら働く事が出来ませんでしたが、親の具合が悪くなったので親の近くに住んで面倒みながら働ける職場を探したいです。」と言えば「就労の意思あり」となります。失業保険は、あくまで「求職の意思ある人」の為の手当なので、そこはくれぐれも言い方に気をつけて下さい。
再就職手当についてです。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
再就職手当の条件はたくさんありますので以下に貼っておきます。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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