妊娠による退職と保険の種類の選択、失業保険について

妊娠8ヶ月で会社を退職します。
結婚しており夫は同じ会社に勤めています。
退職後の保険は夫の扶養に入り、失業保険は給付延長手続
きをすればよいと思っていました。
ところが、この間会社で退職の手続きの説明を受けた際に扶養に入る手続きの時に失業保険の給付の権利を放棄する手続きをしなければ扶養には入れない、
と説明されました。

権利を放棄。そうすると、後からやっぱり失業保険もらいたいと言い出すことはできないのでしょうか?

失業保険の給付額はざっと見積って総額50万にも満たないのですが、その期間は扶養に入れないのでしょうか?
流れとしては
退職直後扶養に入る→1ヶ月後失業保険延長手続き→一年ほど経過→ハローワークで職探しと失業保険給付と同時に扶養から抜けて国民健康保険
というふうになりませんか?

失業保険給付の権利放棄というのがどうもふにおちません。
どなたか詳しい方よろしいお願いします。
夫の保険は協会健保です。
放棄しなくとも健康保険の扶養にはなれるはずです。
実際に扶養を外れるのは失業保険を受給している期間だけです。
延長の手続きの書類があれば、扶養は大丈夫なはず。ご主人の会社の担当のかたが勘違いしてらっしゃるのたと思います。
失業保険について
今年1月末に妊娠・結婚のため、約4年勤めた会社を退職し、その後、失業保険受給延長手続きをし、6月に出産しました。
現在、夫の社会保険の扶養に入っております。来年4月より正社員として就職しようと、この秋から就職活動をする予定です。
今回失業保険はもらわずに、次の会社で雇用保険を継続してもらおうともうのですが、どこかで「前の会社を辞めて1年未満なら、次の会社で継続できる」と読んだことがあるのですが、延長手続きをしている私のような場合、1年空いても継続はできるのでしょうか?
「1年」は、受給期間のことです。

質問者さんは、妊娠、出産、育児が理由で、特例の受給期間延長をしているのですね。
それでしたら、1年を超えても受給期間内に、雇用保険に加入すれば、継続できますよ。

色々な回答があり、どれか本当か困惑なさったら、お手数ですが、ハローワークに確認することをお勧めします。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
病気が原因で退職しても、働ける状況でなければ失業認定はされず失業給付は0円です。
まずは働ける状況になるまで病気を治されること。失業給付の受給延長申請を行なうこと。行っておけば就職活動をするときに特定理由離職者(給付制限がなく待期期間(7日間)後給付対象)となると思われます。28日ごとに失業認定がありますから就職活動を開始すればおそらく1ヶ月ちょっとくらいで給付になると思われます。給付日数は自己都合で退職と同じですから通算被保険者期間10年未満であれば90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
退職する場合の出産手当金について
11月20日が出産予定日で10月20日に退職します。
産休は産前6週間前の10月9日からなのですが、今現在も働いています。
出産手当金は産休の期間に何日か働いていれば、退職した場合も貰えるということを知りました。
私の場合、
・今の会社に正社員として勤めて6年6ヶ月、その間社会保険(けんぽ)に加入
・退職後は夫の扶養(けんぽ)に加入予定
・産後何ヶ月後かに失業保険を貰う予定

このような場合でも、出産手当金は貰えるのでしょうか?
申請は今の会社を通して申請しなくてはならないのでしょうか?
今の会社に辞めてからもお世話になるのは気がひけてしまいます…
申請条件、方法等ご存知の方、ご回答お願いいたします。
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

10月9日~20日までの12日間分の支給になりますね
勤務先を経由せず、所轄の協会けんぽに直接申請すればできます。
が、未消化の有給休暇は残ってないのでしょうか?
有給休暇を使用して満額給料を頂いた方が良いのではないでしょうか?
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