失業保険の残日数を49日残して仕事が決まり職安に行って
仕事が決まったのを伝え、入社日までの数日間の手当てを貰い
少しの間、仕事をしてたのですが、事情があり試用期間で辞めた
場合、まだ47日残ってる失業手当
は貰えるのでしょうか?
今、手元に受給資格者証がありますか?
あればそれを見てください。
受給期間満了日(退職した日から1年後)が書いてあると思いますが、いつになっていますか?
それがまだ先であれば、次の仕事がまだ決まっていなければ、失業保険の受給を再開できる可能性があります。

その為にはまず、試用期間で退職した会社から離職票を貰う必要があります。
(雇用保険をかけていなかったのであれば離職証明書を貰ってください。受給資格者のしおりの後ろについているか、なければ安定所で貰ってください)

受給資格者証と離職票を持って安定所に行き、再離職手続きをしてください。
そうすると、次の一番近い認定日を指示されます。

ご参考になさってください。
近いうちに仕事を解雇という形でやめることになりました失業保険受給 についてなのですが、本職の合間に農業のバイトを今月の初めからしておりまして本職を辞めてから今月の末までありますが。
それ以降仕事がありません この場合失業保険受給はどのようになるのでしょうか。
回答お願い致します
失礼ですが、いつ本職を退職されますか?
補足して下さい。お願いします。
補足拝見しました。ありがとうございます。
例えば仮に20日とします。約二週間後に会社から離職票が届きます。
離職票、証明写真ニ枚、通帳、印鑑、雇用保険被保険者証、身分証明(免許証など)を持って来月1日以降(農業のアルバイト終了後)ハローワークへ行ってください。
質問者の方の場合、会社都合退職となり受給保険の手続きした日から待機期間(7日)後の翌日から失業保険受給の対象となります。
手続きした日から約一ヶ月後に初回認定日がきますから、その5日後に失業保険が支給されます。
(認定日の間に雇用保険説明会があります。)
その後は月一回認定日があります。
それぞれの認定日までに求職活動をし、失業保険認定書に記入する形となります。
これから大変ですが、再就職が早く決まり条件もマッチすれば、手当もでますから頑張ってください。
失業(雇用)保険の再離職。この場合、失業保険はまたもらえるのでしょうか?
知人からの相談です。
今年9月末に、会社都合で退職しました(勤務は4年間程度)。
その後、ハローワーク等で就職活動を行い、再就職先が見つかり、10月中旬より働いています。
(失業保険を少しもらいました。また、今月11月中?、再就職手当ても給付される予定です。)
しかし、今の会社は思った以上に仕事がきつく、正直、長く続かないと思います。
(当然、辞める場合は、自己都合の退職となりますよね)

そこで、質問なのですが、
1.この場合、失業保険(手当て)というのは、もらえるのでしょうか?
もらえる場合、いつから、いつまででしょうか?

2.もし、失業保険がもらえるのであれば、皆さんなら、
今の会社をすぐに辞めて、新しい就職口を探す or 今の会社で頑張ってみる?
どちらでしょうか。
(仕事がきついというのは仕事内容ではなく、休日は不定期だったり、お昼休みが
あまり自由でなかったりと、息がつまりそうな毎日。半年くらいは堪えられそう)
再就職手当てを貰っていれば、それ以上貰えないと思いますよ。
そう何度ももらえるものではありません。
雇用保険の受給について質問します。
SEをしていますが、3月いっぱいでA社を会社都合で解雇されました。その後、4・5月とB社から短期派遣で仕事をしました。B社で雇用保険には入っています。
今月は仕事がなく待機状態になっており、B社で仕事をお願いしているのに加えて、他社も廻っています。(B社とは正社員ではないので無給です)

7月以降もこの状態が続くのであれば、雇用保険で失業認定をして失業保険を受けながら仕事を探そうと思うのですが、失業保険を受けた後はB社からの仕事の斡旋を受けることができなくなるのでしょうか?
そんなことは全くありませんよ。

ちなみに、B社から離職票は貰っているのでしょうか? もらっているとすればいったん退職扱いになるので、早めに失業認定受けるべきです。失業認定を受けても、B社からの仕事の斡旋を受けるのに問題はありませんよ。
でも、いったん失業認定を受け受給が始まると雇用保険を継続する事が出来なくなるので、次に失業した場合、1年以上働かなくては失業手当はもらえません。(解雇等の会社都合は半年)

また、雇用保険では、失業手当を受給中に再就職が決まれば、再就職手当というものがもらえますが、いくつか条件があります。
その中に、

離職前の事業主(密接な関係のある関連会社含む)に雇用されたものでない事。

というのがあります。なので、B社から仕事を受けると再就職手当はもらえなくなります。失業手当も全額もらえません。
なので、失業手当を全額もらった後なら、損(という言い方は変ですが)しません。

とりあえず、ハローワークに一度行って、詳しい事を相談されてはいかがでしょう?

補足見ました。
感情的というのがよくわかりませんが。。。
とりあえず、おっしゃられるように待機が長引くなら失業保険を申請されては???
なにやら、複雑なようですので、ここで良い回答が得られないようでしたら、やはりハローワークで相談されるのが得策かと。
プロに一番いい方法をきくのが良いかと思います。
いい加減な回答で申し訳ありません。。。
私も失業中ですが、お互い頑張りましょう。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)

②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
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