妊娠4ヶ月の妊婦です。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。
出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。
今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。
出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。
今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
質問者様が雇用保険を支払っていれば給付は受けれます。
ですが、妊娠中なのですよね?
妊娠中と言うことは求職活動が出来ないので、求職活動が出来るまでの間は延長手続きをしなければいけません。
産後求職活動が出来るようになってから給付が出来るようになります。
ですが、妊娠中なのですよね?
妊娠中と言うことは求職活動が出来ないので、求職活動が出来るまでの間は延長手続きをしなければいけません。
産後求職活動が出来るようになってから給付が出来るようになります。
失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
出産で延長申請をしていた失業手当について><
子どもが5月末でそろそろ三歳になるので延長期限になります。
延長していた失業保険を受給しようと思うのですが・・・
二人目の子どもを妊娠したらもう一度延長しようかなと思っていましたが死産してしまい、タイミング的には大変難しいことになってしまいました><(17週で死産で、出産予定が4月だったので、無事に産まれてから再度延長申請しても間に合うなあと思って何もしていなかったのですが・・・)
失業保険を貰う手続きをしてから妊娠が発覚したらどうなるのでしょう・・・
(自己都合退社なので最初に何日かは受給されません)
また延長手続き+最初の何日かはマイナス
になるのでしょうか・・・?
そうなると受給期間は絶対に避妊した方がいいことになりますよね・・・(妊娠しづらいので正直可能性は低いですが)
貰えるお金は貰っておきたいところなので、同じような経験をされた方や失業保険に詳しい方教えてください><
ハローワークに聞いて勘違いされて受給額を減らされてもイヤなので・・(今現在は多分妊娠してなさそうなので生理がきたらすぐに受給手続きに行こうかなとも思っています)
子どもが5月末でそろそろ三歳になるので延長期限になります。
延長していた失業保険を受給しようと思うのですが・・・
二人目の子どもを妊娠したらもう一度延長しようかなと思っていましたが死産してしまい、タイミング的には大変難しいことになってしまいました><(17週で死産で、出産予定が4月だったので、無事に産まれてから再度延長申請しても間に合うなあと思って何もしていなかったのですが・・・)
失業保険を貰う手続きをしてから妊娠が発覚したらどうなるのでしょう・・・
(自己都合退社なので最初に何日かは受給されません)
また延長手続き+最初の何日かはマイナス
になるのでしょうか・・・?
そうなると受給期間は絶対に避妊した方がいいことになりますよね・・・(妊娠しづらいので正直可能性は低いですが)
貰えるお金は貰っておきたいところなので、同じような経験をされた方や失業保険に詳しい方教えてください><
ハローワークに聞いて勘違いされて受給額を減らされてもイヤなので・・(今現在は多分妊娠してなさそうなので生理がきたらすぐに受給手続きに行こうかなとも思っています)
5月末でお子さんが3歳って、受給期間延長の手続きはいつされましたか?
出産前なら、もう期限が間近だと思うのですが・・・
受給期間延長の解釈をお間違いじゃないですか?
受給期間延長は、最大3年間延長出来ますが、3年に達した時点で給付は終了しますよ。
3年前の5月に延長の手続きをされたのであれば、今年の5月(申請日前日)ですべて終了しますよ。
例えば3月1日に受給申請をすれば3月8日からが支給対象日になり、3年前の延長手続きをされた前日までしか基本手当は支給されません。
1日も早くハローワークへ手続きに行かれた方がいいですよ。
出産前なら、もう期限が間近だと思うのですが・・・
受給期間延長の解釈をお間違いじゃないですか?
受給期間延長は、最大3年間延長出来ますが、3年に達した時点で給付は終了しますよ。
3年前の5月に延長の手続きをされたのであれば、今年の5月(申請日前日)ですべて終了しますよ。
例えば3月1日に受給申請をすれば3月8日からが支給対象日になり、3年前の延長手続きをされた前日までしか基本手当は支給されません。
1日も早くハローワークへ手続きに行かれた方がいいですよ。
健保の扶養について教えてください。
ある会社の健保組合の保険なんですが、扶養として加入申請をお願いしたら、失業保険給付待機中でも加入できませんと言われました。
完全に収入がなく扶養の条件としては問題ないと思ったんですが、駄目とのことでした。
失業給付をもらわないか、給付受給完了後でなくては、認めないとのことなんですが、給付制限中に加入できないということは、仕方がないことなんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
ある会社の健保組合の保険なんですが、扶養として加入申請をお願いしたら、失業保険給付待機中でも加入できませんと言われました。
完全に収入がなく扶養の条件としては問題ないと思ったんですが、駄目とのことでした。
失業給付をもらわないか、給付受給完了後でなくては、認めないとのことなんですが、給付制限中に加入できないということは、仕方がないことなんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
社会保険では扶養対象となる事由でも、健保組合の場合が同じとは限りません。
そもそも、失業給付中ということは職を探している=仕事をする意志があるということで
完全無職とはみなされず、扶養に入れない場合があります。
明らかに差別的なルール等
たとえば、健康な男性なら収入がない無職だとしても、妻の扶養に入れないなどの
男女差別的なルールであれば社会保険事務所に相談して、健保組合を指導してもらうことも可能ですが
あなたのケースは、常識的にみてもそうおかしくないケースなので訴えてもなかなか難しいでしょう。
そもそも、失業給付中ということは職を探している=仕事をする意志があるということで
完全無職とはみなされず、扶養に入れない場合があります。
明らかに差別的なルール等
たとえば、健康な男性なら収入がない無職だとしても、妻の扶養に入れないなどの
男女差別的なルールであれば社会保険事務所に相談して、健保組合を指導してもらうことも可能ですが
あなたのケースは、常識的にみてもそうおかしくないケースなので訴えてもなかなか難しいでしょう。
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