失業保険について質問させて下さい。
契約社員で5年6ヶ月働き、会社都合にしてもらい2月末日で解雇になります。

3月中に離職票が届くのですが、2ヶ月ほどの短期の仕事をしてから
5月に申請することは可能でしょうか?
別に2ヶ月後でも問題はありませんが、あとの2ヶ月で雇用保険に加入する事があれば、その仕事の離職理由が優先しますよ、自己都合であれば3ヶ月の給付制限期間が付きます。
失業保険について。
今月で会社をリストラされます。離職後、失業保険の申請にいくのですが、自己都合の場合だと退職後1週間程して3か月間は待機になりそれから失業手当てが適用されると思うのですが、会社都合(自己の失態などを除く、リストラの場合)の場合には待機期間が1週間程で、失業手当が貰えると聞きました。
はっきりした事が分かりません。
どういう仕組みになっているのか教えて下さい。(離職後に申請すれば分かる事ですが少しでも分かればと思い質問しました。)
離職理由が解雇、倒産等により再就職に準備する間もなく
離職を余義なくされ者(特定受給資格者)の場合は
受給手続から約4週間後に基本手当てが振り込まれますが、
自分の都合等で離職した場合は給付制限3ヶ月がありますから
受給手続から約4ヵ月後の振込みになります
受給手続直後の待期期間7日間は受給者全員が受けるものです
支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。

離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。

個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
失業保険の給付期限、受給の延長について教えてください。
退職後、何の手続きもとらず、9ヶ月過ぎてから受給の延長申請をしたとします。受給日数が90日間の場合、2年後位に延長終了した後、90日分受給することは可能ですか。また10ヶ月過ぎて延長申請した場合は30日分は給付期間(退職後から一年間)を過ぎるため、受給できないということになるのですか。
 自己都合退職の場合ですと、
 9ヵ月+給付制限3ヵ月=12ヵ月
 になって、基本手当を受給できません。

 出産のための退職などですと、自己都合であっても、やむをえない事情により、「7日の待機後に給付開始」になります。
 
 退職理由によります。

 なお、延長手続は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」にしなければなりません。
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