失業保険の振込み日と金額について質問させて下さい。
給付制限が21年11/19から22年2/18。認定日が3/4なのですが、
初回の振込額は、給付制限が空けた2/19から、認定日前日の3/5までの13日分の金額ということになるのでしょうか?
また、認定日からどれくらいの日数で振り込まれるものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
給付制限が21年11/19から22年2/18。認定日が3/4なのですが、
初回の振込額は、給付制限が空けた2/19から、認定日前日の3/5までの13日分の金額ということになるのでしょうか?
また、認定日からどれくらいの日数で振り込まれるものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
〉認定日前日の3/5まで
「3/3まで」ですね。
その期間のうち、失業していた日数分が出ます。
〉認定日からどれくらいの日数で振り込まれるものなのでしょうか?
1週間以内です。
「3/3まで」ですね。
その期間のうち、失業していた日数分が出ます。
〉認定日からどれくらいの日数で振り込まれるものなのでしょうか?
1週間以内です。
失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
>どんなバイトをしていますか?
では無くてどんなバイトでも制限以内であれば堂々と出来ます。
バイトについての制限下記の通りですから範囲内で自由にバイトをしてください。ただしキチンと申告することです。
不正がばれると大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
では無くてどんなバイトでも制限以内であれば堂々と出来ます。
バイトについての制限下記の通りですから範囲内で自由にバイトをしてください。ただしキチンと申告することです。
不正がばれると大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について。
1/5に手続きをし、待機期間を経て、1/12から失業保険をもらっています。
第一回目の認定日が2/2なのですが、先日の面接の結果、仕事が決りました。おそらく仕事は2/1からになると思うんですが、そういった場合は前日にハローワークに手続きに行けばいんですよね?
あと、失業保険は勤務開始の前日(1/31)までもらえるのですか?それとも採用が決まった日(1/25)までしかもらえないんでしょうか…?
教えていただきたいです。
1/5に手続きをし、待機期間を経て、1/12から失業保険をもらっています。
第一回目の認定日が2/2なのですが、先日の面接の結果、仕事が決りました。おそらく仕事は2/1からになると思うんですが、そういった場合は前日にハローワークに手続きに行けばいんですよね?
あと、失業保険は勤務開始の前日(1/31)までもらえるのですか?それとも採用が決まった日(1/25)までしかもらえないんでしょうか…?
教えていただきたいです。
初出勤日(入社日)の前日までにハローワークに行って手続きをしてください。
失業手当は、就職前日までの分がもらえます。
1/31に行けば、その日までの分をまとめて認定できますが、
たとえば1/30に行った場合、残り一日分を再度認定手続きに行かなければならなかったような・・・。
なんにしろ、就職前にハロワへGo!です。
失業手当は、就職前日までの分がもらえます。
1/31に行けば、その日までの分をまとめて認定できますが、
たとえば1/30に行った場合、残り一日分を再度認定手続きに行かなければならなかったような・・・。
なんにしろ、就職前にハロワへGo!です。
ハローワークで失業保険給付中です。下記事項が求職活動1回にカウントされるか教えて下さい。
1.ネットで応募後、面接をしたが、面接中の説明で条件が合わない部分があり、当日中に辞退の連絡をした。
2.応募条件が「ネットエントリー後、履歴書持参」だったため、ネットエントリーをしたが、『応募者多数のため応募打ち切り』との返信があった。
上記2点ともに、カウントされますでしょうか。ご存知の方、お教え下さい。宜しくお願いします。
1.ネットで応募後、面接をしたが、面接中の説明で条件が合わない部分があり、当日中に辞退の連絡をした。
2.応募条件が「ネットエントリー後、履歴書持参」だったため、ネットエントリーをしたが、『応募者多数のため応募打ち切り』との返信があった。
上記2点ともに、カウントされますでしょうか。ご存知の方、お教え下さい。宜しくお願いします。
ハローワークから、紹介状を貰って、面接をしないとダメなんじゃない?
紹介状には、面接の時に、紹介状に、相手が断ってきたとか、不採用の通知を、ハローワークに送るはずだよ?
紹介状には、面接の時に、紹介状に、相手が断ってきたとか、不採用の通知を、ハローワークに送るはずだよ?
失業保険をいただくか悩んでます・・・。
自己都合なので、三か月後に支給される予定です。
貰えても三月が初めの月です。
私自身辞めるまで、有休消化で2カ月ゆったりな生活していました。
体がなまってくる感じと、やはりメリハリが無い生活など、社会生活してないなど、なんか、つまらない?と感じています。
夫が丁度、今月いっぱいで会社を退社します。
2月いっぱいまでは有休があるので、3月の給料まではお給料が入ってくるかんじです。
私としては、働きたいって思っています。バイトでも、社員でも。
ですが今働いたらハローワークに行ってたのにパーになってしまいます・・・。
なんかもどかしいというか・・・。
バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが、
なんとも、優柔不断なんで悩んでいます。
なにかアドバイス等ください。
宜しくお願いいたします。<m(__)m>
自己都合なので、三か月後に支給される予定です。
貰えても三月が初めの月です。
私自身辞めるまで、有休消化で2カ月ゆったりな生活していました。
体がなまってくる感じと、やはりメリハリが無い生活など、社会生活してないなど、なんか、つまらない?と感じています。
夫が丁度、今月いっぱいで会社を退社します。
2月いっぱいまでは有休があるので、3月の給料まではお給料が入ってくるかんじです。
私としては、働きたいって思っています。バイトでも、社員でも。
ですが今働いたらハローワークに行ってたのにパーになってしまいます・・・。
なんかもどかしいというか・・・。
バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが、
なんとも、優柔不断なんで悩んでいます。
なにかアドバイス等ください。
宜しくお願いいたします。<m(__)m>
>バイトで月6万とか稼ぐぐらいなら、我慢して失業保険頂いた方がいいような気もするんですが
バイトしながら雇用保険を受給すればいいんじゃないですか。貰いながらでもバイトは出来ますよ。
雇用保険受給中の規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
バイトしながら雇用保険を受給すればいいんじゃないですか。貰いながらでもバイトは出来ますよ。
雇用保険受給中の規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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