失業保険について質問です。
現在アルバイトで勤務しており、雇用保険に加入しています。 勤務先が今月で閉店(会社都合での退職)になってしまいますが、こうした場合失業保険は適用になるのでしょうか? いくら位支給されるのでしょうか? 1日実働7時間で、週4~5日勤務でした。1年間勤務でした。
雇用保険に加入されているようなので、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の受給は可能です。
いくらぐらい支給されるは、離職前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額と言うものが計算されます。
まずは賃金日額(w)の算出、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 となります。

基本手当は初回を除き28日ごとに28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
(初回は、待機期間後~初回認定日までの日数×基本手当日額)
育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。

ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。

とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。

産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?

もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。

基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
雇用保険 離職票の被保険者期間について 雇用保険の受給に関してお詳しい方!

今年の3月15日まで約3年間勤務していたA社より、離職票をもらいました。


失業保険を受給するには、過去2
年間で賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要とのことですが、もらった離職票には12ヶ月以前の被保険者期間算定対象期間が書かれておらず、この離職票では13ヶ月?24ヶ月以前の被保険者期間が確認できません。(そもそも記入欄が12ヶ月分しかない)


私の場合、過去12ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2ヶ月あるため、この離職票だけでは失業保険を受給できないと思うのですが、受給をしたければ、A社に12ヶ月以前被保険者期間が載ったの離職票を発行してもらわなければならならいのでしょうか?
〉そもそも記入欄が12ヶ月分しかない
「離職票-2」が2枚あるのに気づいていない、ということはないですよね?


受給資格を満たす分まで書きます。
それより前の期間については書きません。

「月」とは、「1月・2月……」の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
※3/15離職なら、3/15~2/16、2/15~1/16……。
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