お伺いします。
過酷な労働により最近、体調が悪く病院へ行って診断結果がうつ病と言われました。
まさか自分がと思いましたが。
その事により退職を考えていますが、失業保険って退職日より
3ヶ月後しか出ないものですか?
無知ですので詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
鬱病での退職でしたら、失業保険ではなく、傷病手当金の支給対象になりえます。
以下、私の知恵ノートのコピペです、ご参考までに

社会保険の被加入者は、「傷病手当金」を受給する事ができます。
三日以上連続して休んだ場合、四日目からが受給の対象です。

受給できる金額は、標準報酬日額の3分の2で、休んだ日数分が、毎月支給されます。
受給期間は勤続年数によって異なりますが、最長でも1年6ヶ月です。

会社によっては、有給休暇・病気休暇を取得(その場合は、給料は全額支払われます)した後に休職扱いとなり、傷病手当金が支払われる場合もあります。

受給を受けるためには、医師の診断書が必要なため、定期的に通院し、診察を受ける必要があります。
該当する月に一度も受診していないと、受給できない場合があるので、注意が必要です。

基本的には、毎月事後的に請求となりますので、給料の〆日以降に診断書を書いてもらい、請求する事になります。詳しくは、会社の総務などに問い合わせてください。

また、同じ病名で複数回休職した場合は、同一病相と判断され、通算して計算されます。通産で一年六ヶ月を超える場合は、支給されない事もあります。
うつ病が完全に寛解して復職し、数年勤務できていた場合は、新たな病巣と判断されますが、短期で休職と復職を繰り返している場合は、同一病相と判断される事もあります。

国民健康保険の場合は、傷病手当金に該当するものはありません。
個人的に所得保障保険などに加入していても、うつ病は対象外となっていることがありますので、確認が必要です。

パワハラや過重労働など、明らかに仕事によるストレスにより発病した場合は、労災申請をする事ができます。
労災申請のための用件は
1 認定基準の対象となる精神障害を発病している事
2 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね六ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や、個体側要因に発病したと認められないこと
以上の3点が満たされている事です。

申し立ては、都道府県労働局か、会社の所轄の労基署になります。
失業保険について。失業保険もらいながら、週20時間以下のバイトをするため、ハローワークに伝えようか、もしくは失業保険もらってるときは、何もしないでおこうか、
どっちがいいでしょうか?ハローワークにバイトすること伝えたら、自分のバイトした日にち分は、失業保険もらえないんですよね?
今までそういった質問がこのカテで相当の数ありました。
受給していてもアルバイトは禁止されていませんので規を定守ってキチンと申告をしてやれば何の問題もありません。
得てして黙ってやってやろうという考えが起りがちですが不正受給が見つかれば後悔しても後の祭りで、大きなペナルティーは免れません。
以下に規定を貼って置きます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてですが、雇用保険を1年払っていれば自己都合で辞めても給付されると聞きましたが 半年払っていて途中家庭の都合で勤務時間が短く該当しなくなったので抜
けて その後また入って 計1年になりますが、辞めた場合失業保険は貰えるのでしょうか? 連続1年払っていないと貰えないのでしょうか?
連続している必要はありませんが、雇用保険を喪失してから再取得するまでの間が1年未満であれば、例えば会社が変わったとしても加入機関は継続されます(ただしその間失業給付を受けたらリセットされますが)
あなたの場合退職時から遡って2年以内に11日以上勤務した月が12ヶ月あれば大丈夫です。
全くの無知なので教えてください。
今月の14日に2年間勤めた会社をやめました。
もちろん社会保険完備です。
15日から長期契約で派遣会社で働いております。3か月ずつの更新ですが
もう人間関係がめちゃくちゃ悪くて今すぐにでも辞めたいです。
でも更新期間の6月末までは頑張って勤めようと思っています。
その派遣会社でも15日から社会保険に加入しています
なので期間はまったく空いてないと思います
3ヶ月後更新をせず改めてゆっくり仕事をさがそうとおもっています。
この場合2年間勤めた会社の失業保険を請求することはできないのでしょうか?
派遣会社の保険は3カ月しかないし、失業保険の仕組みがまったく分からないので教えてください
素人的なしょっぱい意見で、間違いがあったら申し訳ありませんが、

今辞めようと思ってる派遣会社は雇用保険や社会保険に入ってるんですよね?
バイトしてて保険に加入してない状態ならともかく、前の前の会社の離職票使って失業保険貰ったりしたら不正受給に当たるかも、です。
ハローワークは不正受給に関しては徹底的に調べますんで、仮にバレたら倍返し請求&保険金返金です。そうなるとたぶん今後失業保険は一切貰えません。

ハローワークに聞きづらい現状だと思いますんで、他のカテゴリーマスターさんの意見も聞いてみて下さい。私のはあくまでも個人的見解です。
失業保険のお金、90日分もらいたいですが、その間の三ヶ月に日雇いか何かのバイトをしようと思っております。
月2、3回働いたところで、1日うん千円では、とてもやっていけないので、がっつりバイトしたいと思っています。

引っかかるワードに、所得税、給与支払報告書、雇用保険の3つがあるのですが、どうにかうまく、このワードを避けてバイト生活&雇用保険の給付でいくにはどんな方法がベストでしょうか?


毎日違う日雇い&日払いをする?

同じでも良いが日雇い&日払いでのりきり、月でバイトに入らない?

バイト先に素直にそのことを話す?


どなた様か知恵をおかしください。よろしくお願い致します。
これは、ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいですね。

ただ、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

私は会社側の人間ですが、トラブルになったのは、会社としては長期雇用のよていなのに労働者(アルバイト)のほうが給付制限期間が満了するからという理由で退職したことがあります。
会社の社長がうちは長期雇用のつもりなので、当分資格喪失する予定はありませんとハローワークに話して、問題になったことがあります。

ですから、アルバイト先には、できるだけ3ヶ月間限定ということを話した方がややこしくはないですね。
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