失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。
退職後に、妊娠・出産・育児のため受給期間の延長手続きをとっていました。
先日、そろそろ短時間でも仕事復帰をしようと考えて求職の申し込みにいきました。

そのとき『週20時間以上働かないと手当ての対象になりませんよ』と係りの方に説明されました。

求職申込書には、パートとして1日3時間週2日の仕事と書いていたので、
係りの方が、1日4時間週5日に訂正してくださりました。

子供が小さいうちは、週2日で働いて徐々に働く日数を増やしていくつもりで
仕事を探しに行ったので、正直びっくりしました。

基本手当の給付条件に、週何時間以上の仕事を探していること、というような条件でもあるのでしょうか。
それとも、再就職手当ての給付条件なのでしょうか。

ハローワークのかたに聞けばよかったのですが、
条件を満たしてないので給付できませんと言われそうで聞けませんでした。

どなたか教えてください。お願いします。
>失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。

週20時間以上の労働でないと、ハローワークでは、就職状態とみなさないんです。

私は、労働保険事務組合で月から金まで正社員で勤務し、土日はスーパーで勤務していたことがあり、事務組合を退職したあとは、スーパーで土日16時間勤務していましたが、基本手当を受給できていました。(土日はもらえない)
要は、週20時間未満の労働では就職状態ではないという判断です。

希望だけ20時間以上と書いておけばいいだけです。
職安の所員も内部要領で、決まっていることだから言う義務があるということです。
「離職票」と「雇用保険消失証明書」と同等のものですか??
退職が近づいてきているため、総務課に「離職票」を退職後早急に
準備していただきたいといった旨を伝えたところ、
「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。

色々自分で失業保険について調べてきた中では、会社からは「離職票」をもらえるものだと
思っていたので、「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
「雇用保険消失証明書」をハローワークに持って行けばいいのでしょうか??
「離職票」と同じ効力があるのでしょうか??
いいえ、違います。
雇用保険の喪失通知書は、あなたがもう会社には在籍していないですよという「通知」になります。

離職票は1と2があり、1は喪失通知書とほぼ同じもの(様式自体は同じ)ですが、よく見ると一番上の部分の「離職票1」か「喪失通知書」のどちらかが★でつぶされています。
「喪失通知書」という字が★でつぶされて「離職票1」が見えていれば大丈夫です。

離職票2はあなたの退職理由や給与等が載っているA3版の緑色の用紙です。
元々は3枚複写となっており、1枚は安定所控え、1枚は会社控え、もう1枚があなたの手元に届く離職票2となります。
また、訂正する場合は3枚重ねて訂正となり、1枚だけ勝手に訂正できません。偽造防止です。

>「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。

離職票の発行は、会社が賃金台帳や出勤簿などを持って安定所に行き作成しなければなりません。
確かに発行自体は安定所ですが、発行するための諸手続きは会社がすることになります。
喪失の届出をしたら後は勝手に安定所が作るものではありませんので、会社の総務の方が間違っています。


>「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。

こちらの会社は相当無知な担当さんが事務をされてるんでしょうか?
今まで退職者はおられなかったんでしょうか?
離職票は発行したら通常は会社が本人へ郵送で送ったりされています。
なので、言葉的には会社から出すという言い方があってると思います。


雇用保険の手続きをするためには、喪失通知書ではなく、離職票での手続きとなります。
辞める直前の給与を元に支給する金額を計算したり、離職理由を確認する必要があるからです。

なので、喪失通知書では雇用保険の手続きはできません。
同じ効力はないと思ってください。

もう一度会社の方に離職票を貰えるように話をしてみて、どうしても話が通じず埒があかない場合は安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
妊娠中の失業保険について教えて下さい。今回、会社都合にて退職しました。現在妊娠6ヵ月です。ハローワーク等の案内では、妊娠中は求職活動が困難との理由から給付が受けられず延長手続きを取るべし、
となっておりますが、少し納得が行きません。本来であればまだ仕事は継続できる状態だし、雇用されていれば育児休暇中の手当ても需給でき経済的に助かるはずです。出産後半年経過後からは求職活動をする予定ではありますが、早い段階で失業保険を受け取る事は難しいのでしょうか?
当然妊娠中や出産後直ぐに求職活動をし基本手当を貰うことは出来ます。しかし、人によってはある程度落ち着いてからということもあるので受給期間の延長制度(最長4年です)を設けているのです。
失業保険についてお尋ねします。昨年6月に就職し再就職手当をもらいました。今年になり、結局会社に馴染めず1月末で退職しました。会社より離職票等が郵送で届いたのが2月15日でした。
所用もあり、離職の届けを出しに行ったのが2月20日でした。ところがそこで失業保険の給付日数が36日残っている事を職員さんより知らされました。そして給付できる期限が3月12日であると知らされました。
25日に認定日があり、5日分の支給を受けました。
お尋ねしたいのは私は1月31日付けで退職したのに給付期間の起算が2月20日であるという点です。あくまで申告した日が起算の判断という理解なのでしょうか。
離職票にも退職した日は1月31日であるとされていますし、そもそも当日に同票ももらえず2週間以上待たされました。
間違いなく2月1日以降は離職の状態であったのですが、これはハローワークに申請しても認めてもらえないものなのでしょうか。
よろしくお答えください。
離職票は最低でも届くまで一週間程かかってしまいます。
そのため再就職離職の場合(離職票がすぐに発行されない場合)離職状況証明書(しおりについています)を会社に記入してもらいハローワークへ早めに手続きする必要があります。
先の回答の方の通り前職の失業手当の受給再開はあくまでもハローワークへ求職活動再開の申し出をした時からになります。
今回は残念ですが遡る事はできません。今後の参考になさってください。
基金訓練と傷病手当はいっしょに受けられますか?
病気を理由に今年の4月30日で離職し、傷病手当を貰おうと申請を考えております。
しかし、ハローワークで行われている「基金訓練」(雇用保険加入済みなので無資格で給付金は無し)に合格しました。
この場合、基金訓練には受講できますか?
また、傷病手当はもらえますか?
失業保険の交付申請はどうしたらよいでしょうか?
お教え願います。
宜しくお願いいたします。
傷病手当というのが、健康保険のものであれば、失業保険と傷病手当は同時に受け取ることはできません。
失業保険は働く意欲があって、働ける状態にあるにもかかわらず職に就けないときに受け取れるものであって、
傷病手当は病気や怪我などにより働けない状態のときに払われるものだからです。
病気により働けない状態が続くのであれば、失業保険の権利を治るまで取っておく、
受給期間の延長手続きを取ってください。

基金訓練に関しては、あまりよくわからないのでハローワークに聞くのが確実です。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?

上記のように手続してください。

多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
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