主人の扶養に入ってる場合での内職、年度内の退職について。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。
税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。
この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。
税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。
この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
38万円の誤解ですね。 収入と所得の違いを区別しましょうね。
扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。
ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。
結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。
ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。
結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
確定申告について、なんだかよくわからなくなってしまったので質問させてください。
昨年3月末で正社員を退職し、7月末までパートとして同じ職場に勤務していました。
9月に結婚しましたが旦那の扶養には入らずで、現在は失業保険を受給中です。(正社員の時の雇用保険分)
国民年金・国民保険ともに支払いは12月まできちんと済ませています。
以上が私の現状です。
平成23年分の年末調整を受けていない私は確定申告をしたほうがいいのですよね?
働いていたときに予定納税したぶんが少しでも戻ってくるのかな~?と思っているのですが、合っているのでしょうか?
昨年3月末で正社員を退職し、7月末までパートとして同じ職場に勤務していました。
9月に結婚しましたが旦那の扶養には入らずで、現在は失業保険を受給中です。(正社員の時の雇用保険分)
国民年金・国民保険ともに支払いは12月まできちんと済ませています。
以上が私の現状です。
平成23年分の年末調整を受けていない私は確定申告をしたほうがいいのですよね?
働いていたときに予定納税したぶんが少しでも戻ってくるのかな~?と思っているのですが、合っているのでしょうか?
確定申告することで正しいです。
おそらく還付を受けることになります。
既に税務署では確定申告を受け付けています。
二カ所分の源泉徴収票、印鑑、還付用の口座の控え、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。
必要書類が揃っていれば、計算は税務署が優しく教えてくれます。
失業給付金は非課税所得ですから、考慮しなくて構いません。
おそらく還付を受けることになります。
既に税務署では確定申告を受け付けています。
二カ所分の源泉徴収票、印鑑、還付用の口座の控え、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。
必要書類が揃っていれば、計算は税務署が優しく教えてくれます。
失業給付金は非課税所得ですから、考慮しなくて構いません。
確定申告についての質問です。詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
昨年(H21)の4月に結婚により退職いたしました。
その後、福岡より広島へ引越しをし、失業保険をもらうことになり、健康保険を社保から国保へ切り替えました。
また広島に2ヶ月の滞在で、今度は横浜へ転勤になりました。
広島と横浜の両方で失業保険給付をもらい、国民健康保険料と国民年金、また昨年の福岡での市民税、県民税を
支払いました。
現在は主人の保険の扶養者で入っています。
このような場合は確定申告は必要でしょうか?
した方が良いのか、する必要はないのか、全く分かりませんので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また確定申告を自分でしたことがないのですが、区役所に行くといいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
昨年(H21)の4月に結婚により退職いたしました。
その後、福岡より広島へ引越しをし、失業保険をもらうことになり、健康保険を社保から国保へ切り替えました。
また広島に2ヶ月の滞在で、今度は横浜へ転勤になりました。
広島と横浜の両方で失業保険給付をもらい、国民健康保険料と国民年金、また昨年の福岡での市民税、県民税を
支払いました。
現在は主人の保険の扶養者で入っています。
このような場合は確定申告は必要でしょうか?
した方が良いのか、する必要はないのか、全く分かりませんので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また確定申告を自分でしたことがないのですが、区役所に行くといいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたの退職までの給与収入が幾らかわかりませんが、確定申告すれば給与から徴収された所得税が還付されますので確定申告することをお勧めいたします。
確定申告しなければ払い過ぎた税金が戻らず、あなたが損をします。
確定申告が初めてなのでしたら、まず税務署に電話して必要書類を確認し、税務署で教わりながら確定申告することをお勧めいたします。
確定申告しなければ払い過ぎた税金が戻らず、あなたが損をします。
確定申告が初めてなのでしたら、まず税務署に電話して必要書類を確認し、税務署で教わりながら確定申告することをお勧めいたします。
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