育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
失業保険がもらえる条件は?何カ月以降働いてないともらえないんでしょうか?貰えるとしたら、辞めてから何カ月以内にハローワークに行かないといけないのですか?
こんにちは。
自己都合退職なら12ヶ月です。
会社都合退職なら6ヶ月です。
ともに、退職日から1年間が有効期限です。
何日以内という制限はありません。
自己都合退職なら12ヶ月です。
会社都合退職なら6ヶ月です。
ともに、退職日から1年間が有効期限です。
何日以内という制限はありません。
失業保険について質問お願いします。
勤務年数4年目の専門職の♀です。
今年に入り職場の定期的な人事移動があると上司から言われました。
職場A(移動先)は勤務時間・仕事内容などが私には合わず、移動になるならば退職をと考えていました。
昨日職場Aの上司から直接連絡があり、職場Aに来てくれないか?と言われました。私は職場Aに移動になるなら退職する旨を伝えました。するとその上司は『移動は決定ではないので退職と言わないで』『あなたは若いし資格もあるし今の職場は勿体ない一緒にAで頑張ろう』としつこく言われました。
上司は上手いこと諭しているとしか思えず、もし人事移動が決定になれば退職するつもりです。
人事移動を強制的に言い渡された場合の退職、失業保険はどうなりますか?会社都合の退職にはなりませんか?
ちなみに人事移動はない事前提で今の職場に就職しています。
勤務年数4年目の専門職の♀です。
今年に入り職場の定期的な人事移動があると上司から言われました。
職場A(移動先)は勤務時間・仕事内容などが私には合わず、移動になるならば退職をと考えていました。
昨日職場Aの上司から直接連絡があり、職場Aに来てくれないか?と言われました。私は職場Aに移動になるなら退職する旨を伝えました。するとその上司は『移動は決定ではないので退職と言わないで』『あなたは若いし資格もあるし今の職場は勿体ない一緒にAで頑張ろう』としつこく言われました。
上司は上手いこと諭しているとしか思えず、もし人事移動が決定になれば退職するつもりです。
人事移動を強制的に言い渡された場合の退職、失業保険はどうなりますか?会社都合の退職にはなりませんか?
ちなみに人事移動はない事前提で今の職場に就職しています。
お気持ちはよくわかります。また、最終的な退職理由の決定はハローワークの所長の権限ですので、断定的なことは申し上げられません。お尋ねの文章でわかる範囲でお答えします。
まず、人事異動については基本的に企業の裁量権が認められています。したがって、人事異動を強制的に言い渡されたからと言って会社都合にはなりません。ただ、職場Aがどのような職務内容なのか、人事異動の目的が質問者にとってどういうことなのか、勤務時間がどのように変わるのか、などから自己都合退職だけれども3ヶ月の給付制限はかからないという判断になることはあるかもしれません。その場合でも、その事実を証明するものが必要となりますから、自己都合退職で給付制限がかかる可能性が大きいと思います。
まず、人事異動については基本的に企業の裁量権が認められています。したがって、人事異動を強制的に言い渡されたからと言って会社都合にはなりません。ただ、職場Aがどのような職務内容なのか、人事異動の目的が質問者にとってどういうことなのか、勤務時間がどのように変わるのか、などから自己都合退職だけれども3ヶ月の給付制限はかからないという判断になることはあるかもしれません。その場合でも、その事実を証明するものが必要となりますから、自己都合退職で給付制限がかかる可能性が大きいと思います。
失業保険について質問があります。現在失業保険を貰っている中(初回認定日に行く前に決まり会社の入社前にハローワークに行きました。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
質問で解らない事があります。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
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