失業保険と入籍について教えてください。

5月末に5年間勤めた会社を結婚を機に退職します。(正社員でした。)
旦那が県外の為、特定理由離職者に当てはまるとおもうのですが、
6月2日に入籍予定です。
入籍をしてしまうと、特定理由離職者にならないと聞きました。
この場合はどうなるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃしましたらぜひ宜しくお願いします!!
退職理由が結婚のため通勤困難でないといけませんから、ご自分の住所のハロワで確認しましょう。補足を読みました。特定理由はハロワのかたの裁量権です。家庭事情のため遠方へ転勤できないとかですよ。介護とか育児です。会社の退職理由に書いてもらわないと、自己都合です。
失業保険手当の給付についての質問です。
2013年7月15日に退職し7月25日に職安に離職票を持って行き手続きをしました。
給付日数は270日でした。
それはら2013年10月1日に再就職をし、再就職手当ももらいましたが、訳あり2014年4月30日付でまた退職することとなってしまいました。この場合前回の退職からまだ1年以内なのですが失業給付は再開できるのでしょうか?
また1年を過ぎた2014年7月25日以降はどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
所定給付日数の内、支給残日数がどの程度あるかです。

所定給付日数-(9月30日までに受給した日数+再就職手当で受給した日数)=支給残日数になります。

支給残日数分が再開出来ますが、受給可能日は1年間ですので5月1日から再開出来ても7月31日まで給付で約90日分になります。(90日以上の残があればですが)
(最初の受給申請7月25日、待期7日、支給開始日が8月1日から)

【補足】
個別延長は再就職手当を受給された時点で消滅です。
保育園が決まらず育休を半年延長しました。4月の定期入園の選考もはずれてしまい、退職せざるを得ない状況です。これはやはり自己都合退職になってしまいますか?
本来ならば昨年の12月に職場復帰の予定でしたが
保育園が決まらず半年延長して6月まで育休の予定です。
4月の定期入園の選考にもれてしまったため、5月6月入園もおそらく無理かと思われます。
職場とはこれから話し合いですが、育休は1年半までしか取得できないため
退職の方向に持って行かれそうな気配です。
こういった状況での退職はやはり自己都合退職になってしまうのでしょうか?
また退職した場合、失業保険を受給する事はできますか?
もし受給できる場合はやはり3ヶ月後からの受給になりますか?
無認可園に入る予定はないのでしょうか??
無いなら自己都合退職になります。
ただ、失業給付金は仕事さえあればすぐ働けるのが貰える条件ですから、その事情では給付の対象ではないので、育児理由の給付時期延期になるかもしれません。最長3年延期可、状況が整ったら就職活動を始めて解除になります。
初めて質問させて頂きます!
…失業保険について…

イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。


バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。


結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。



退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。


そこで質問なんですが…

1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?

2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?

3.出産後に申請は可能ですか?

4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?


上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
1.妊娠を理由に退職し、受給期間延長をしないと受給資格がありません。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。

2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。

3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!

4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
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