転職、資格取得に悩んでいます。現在母子家庭子供一人(小5)パートフルタイム(8年目)で働いています。社会保険、家族手当、厚生年金、失業保険も加入しています。
ギリギリの生活ではありますが公的な支援のお金は全額貯金しているような生活です。私32才。
二年後転職したいと思っています。今現在資格は何もありません。現在の職場でのキャリアアップは望めないです。正社員の話もありますが今現在と内容が何も変わりません。中小企業の積み立て退職金があるぐらいです。
全国共通で働きやすい仕事。医療事務叉は旅行業務取り扱い管理者、ファイナンシャルプランナースポーツ関係の仕事で悩んでいます。
希望する会社の内容は退職金がもらえる事。正社員。漠然としていますが何かアドバイスありませんか?母子家庭の為後5から8年(中学卒業、高校卒業)は子供中心に生活したいと思っています。2年後までに何か資格を取り、それに携わる仕事をしパート、バイトでも可、経験年数を積んで正社員になりたいと考えています。甘い事は承知しています。どんな資格が役にたちますか?パソコンのスキルは身に付ける予定です。
ギリギリの生活ではありますが公的な支援のお金は全額貯金しているような生活です。私32才。
二年後転職したいと思っています。今現在資格は何もありません。現在の職場でのキャリアアップは望めないです。正社員の話もありますが今現在と内容が何も変わりません。中小企業の積み立て退職金があるぐらいです。
全国共通で働きやすい仕事。医療事務叉は旅行業務取り扱い管理者、ファイナンシャルプランナースポーツ関係の仕事で悩んでいます。
希望する会社の内容は退職金がもらえる事。正社員。漠然としていますが何かアドバイスありませんか?母子家庭の為後5から8年(中学卒業、高校卒業)は子供中心に生活したいと思っています。2年後までに何か資格を取り、それに携わる仕事をしパート、バイトでも可、経験年数を積んで正社員になりたいと考えています。甘い事は承知しています。どんな資格が役にたちますか?パソコンのスキルは身に付ける予定です。
私個人の意見としては、今の職場で正社員のお話があるのなら、お受けされてはいかがかと思います。どうしてもやりたいことや、その資格を取得すること、その職に就くことが夢だったというのであれば話は別なのですが、資格の取得も苦労とお金の割に、就職にはあまり役立つようには思えません。
また、現在お勤めの会社の社会保険関係もそこそこな気がいたします。もちろん上を見ればキリがありませんが、今のご時世、昇給なし・ボーナスなし・退職金なし・・・なんて企業は珍しくはありませんし、家族手当をつけてもらえる会社も幸せだと思います。引き抜きでもない限り、転職をすれば待遇は悪くなると思っても言い過ぎではないかと思います。
私事になるのですが・・・私も、免許・国家資格等をいくつかそろえて、転職に万全を期したのですが、転職に失敗してしまいました。こうなるのなら、あの時辞めずに続けていたほうがよっぽどよかった・・・と思うこともしばしばあります。質問者同様、ステップアップも望めない職場でしたし、出世なんかも望めない職場でした・・・しかし、今の状況を思えば、辞めた職場はいい条件の職場だったように思えます。暗いお話でごめんなさい。
医療事務、旅行業務取扱管理者、ファイナンシャルプランナーの資格の中では医療事務が最も就職に役立つ可能性があるかとは思います。他の回答にもありますように、旅行業務取扱管理者、ファイナンシャルプランナーは就職活動上、実務経験が問題にされますので、資格だけ持っていても就職できない可能性があります。これらの資格は、現職にあるものがテップアップするために取得するパターンが多いように思います。または、職場から取得を求められることもあるかもしれません。つまり、すでに現職、あるいは関連職種に就いている者が取得すると有利な資格なのです。
次に医療事務ですが、上記の資格よりは就職に役立つ可能性があるという程度で、実際には求人は多くありません。(※私の地域での話です。)また、収入としてもあまり良くありません。実際に、知人が医療事務に就いていたことがあり、あまりに安月給なので転職しました。
これらのことを考慮し、質問者様の環境も考え合わせてみますと、苦労して資格を取得して、リスクをおかして転職されるよりも、慣れた今の職場で正社員になるほうが総合的に考えて安全かと感じました。新たな場所で人間関係を構築するのも大変な苦労だと思いますし、正社員の求人を探すだけでも一苦労の時代です
。
夢を持つことはとても大切ですが、今は動くべき時ではないように思います。きっとこの先、少し余裕ができて、あなたの希望に沿うしっくりと感じる『時期』に出会うはずだと思うので、その時まで目標を温められてはいかがでしょうか。
えらそうなことを言って申し訳ありません。どんな資格が役に立つのかという質問に対しての答えになっていませんが、某社の広告のように必ずしも「資格は就職に役立つ」ものではないというのが私の意見です。私の苦い経験もありましたものでお許しください。参考にしていただけたら嬉しく思います。
また、現在お勤めの会社の社会保険関係もそこそこな気がいたします。もちろん上を見ればキリがありませんが、今のご時世、昇給なし・ボーナスなし・退職金なし・・・なんて企業は珍しくはありませんし、家族手当をつけてもらえる会社も幸せだと思います。引き抜きでもない限り、転職をすれば待遇は悪くなると思っても言い過ぎではないかと思います。
私事になるのですが・・・私も、免許・国家資格等をいくつかそろえて、転職に万全を期したのですが、転職に失敗してしまいました。こうなるのなら、あの時辞めずに続けていたほうがよっぽどよかった・・・と思うこともしばしばあります。質問者同様、ステップアップも望めない職場でしたし、出世なんかも望めない職場でした・・・しかし、今の状況を思えば、辞めた職場はいい条件の職場だったように思えます。暗いお話でごめんなさい。
医療事務、旅行業務取扱管理者、ファイナンシャルプランナーの資格の中では医療事務が最も就職に役立つ可能性があるかとは思います。他の回答にもありますように、旅行業務取扱管理者、ファイナンシャルプランナーは就職活動上、実務経験が問題にされますので、資格だけ持っていても就職できない可能性があります。これらの資格は、現職にあるものがテップアップするために取得するパターンが多いように思います。または、職場から取得を求められることもあるかもしれません。つまり、すでに現職、あるいは関連職種に就いている者が取得すると有利な資格なのです。
次に医療事務ですが、上記の資格よりは就職に役立つ可能性があるという程度で、実際には求人は多くありません。(※私の地域での話です。)また、収入としてもあまり良くありません。実際に、知人が医療事務に就いていたことがあり、あまりに安月給なので転職しました。
これらのことを考慮し、質問者様の環境も考え合わせてみますと、苦労して資格を取得して、リスクをおかして転職されるよりも、慣れた今の職場で正社員になるほうが総合的に考えて安全かと感じました。新たな場所で人間関係を構築するのも大変な苦労だと思いますし、正社員の求人を探すだけでも一苦労の時代です
。
夢を持つことはとても大切ですが、今は動くべき時ではないように思います。きっとこの先、少し余裕ができて、あなたの希望に沿うしっくりと感じる『時期』に出会うはずだと思うので、その時まで目標を温められてはいかがでしょうか。
えらそうなことを言って申し訳ありません。どんな資格が役に立つのかという質問に対しての答えになっていませんが、某社の広告のように必ずしも「資格は就職に役立つ」ものではないというのが私の意見です。私の苦い経験もありましたものでお許しください。参考にしていただけたら嬉しく思います。
離職票の退職理由を嘘つかれた場合
「辞めてくれ」といわれたのに自己都合退職として離職票を書かれてた場合、
異議申し立てが出来ますよね?
【質問1】異議申し立てしてる期間は会社とは水かけ論で争う可能性が高いですよね?
その間、嘘の理由で書かれた受理印のある離職票を退職者がハローワークに提出してない事になってるのですか?
もしそうなら失業保険の受給開始も遅れますよね?
【質問2】もし、質問1のような水かけ論で争う事になった場合、
在職中にどんな証拠を揃えておけば即決着をつけられますか?
【質問3】また、何日以内に異議申し立てをしないといけないのですか?
「辞めてくれ」といわれたのに自己都合退職として離職票を書かれてた場合、
異議申し立てが出来ますよね?
【質問1】異議申し立てしてる期間は会社とは水かけ論で争う可能性が高いですよね?
その間、嘘の理由で書かれた受理印のある離職票を退職者がハローワークに提出してない事になってるのですか?
もしそうなら失業保険の受給開始も遅れますよね?
【質問2】もし、質問1のような水かけ論で争う事になった場合、
在職中にどんな証拠を揃えておけば即決着をつけられますか?
【質問3】また、何日以内に異議申し立てをしないといけないのですか?
1 離職票は本人の受理印やサインがなくても事業所は手続きが出来ます。離職票は事業主が3部複写の物を作成して、ハロワで受付をし、その時一部をハロワが、一部が事業主控え、もう一部が本人用として送られてきます。その印の無い状態の本人用の離職票を持ってハロワに本人が手続きに行って初めて受付がされます。その時にその場で内容をハロワの担当者と一緒に確認し、内容を承諾しればその場でサイン。逆に異議がサインはせずあればその場で異議申し立てをします。異議申し立てをしていても受付は受理されますので、受給日のカウントはされます。ただし、異議申し立ての内容が解決されるまで保留となりますので受給開始が遅れる可能性はもちろんあります。しかし、解決すれば遡ってまとめて支払いされます。後に日数がずれたりはしません。
2 一番いいのは退職証明書、解雇通知書、解雇予告通知書などをもらっておくことです。これがあれば間違いなく決着がつきます。ただし、それらを出すぐらいなら最初から離職票に虚偽はしないでしょう。もし、メールでやりとりなどがあればそれもきちんと取っておく。それらも不可なら少なくとも出来るだけ細かく事情をメモしておくことです。誰にいつなんと言われたか、記録を取っておく、そのまま異議申し立て書として申請するときに使えます。それでも水掛け論になる可能性もありますので、絶対に決着がつくと言い切ることはできません。ただし、最終的には会社都合であるかどうかは会社が認めなくても、ハロワがそう認めてくれたらいいわけです(会社都合と判断するのああくまでハロワです)
逆に絶対にしてはいけないのは、退職願を書く、離職票にサインをする。です。これがあるとひっくり返すのはほぼ不可能です。
3 何日以内ではなく、手続きに行ったその日にその場で異議申し立てをします。
補足について:懲戒解雇は社会的にいうところの犯罪等は別として、会社の規約に基づきます。離職の手続きの時に欠勤による懲戒解雇であればそのようにうたってある会社の規約の提出が必要となります。簡単に懲戒できるわけではありません。
なにがあったら大丈夫かという保証は誰にも出来ませんが、記録を取っておくことは大事です。が、基本的には会社都合として離職票を作ってもらう、解雇通知書を出してもらうよう交渉するのが正当な手続きだと思います。
会社ともめずに辞めるのが一番ではあります。会社としても欠勤以外に理由をつけてくるなどの場合も無いとは言えませんから。
2 一番いいのは退職証明書、解雇通知書、解雇予告通知書などをもらっておくことです。これがあれば間違いなく決着がつきます。ただし、それらを出すぐらいなら最初から離職票に虚偽はしないでしょう。もし、メールでやりとりなどがあればそれもきちんと取っておく。それらも不可なら少なくとも出来るだけ細かく事情をメモしておくことです。誰にいつなんと言われたか、記録を取っておく、そのまま異議申し立て書として申請するときに使えます。それでも水掛け論になる可能性もありますので、絶対に決着がつくと言い切ることはできません。ただし、最終的には会社都合であるかどうかは会社が認めなくても、ハロワがそう認めてくれたらいいわけです(会社都合と判断するのああくまでハロワです)
逆に絶対にしてはいけないのは、退職願を書く、離職票にサインをする。です。これがあるとひっくり返すのはほぼ不可能です。
3 何日以内ではなく、手続きに行ったその日にその場で異議申し立てをします。
補足について:懲戒解雇は社会的にいうところの犯罪等は別として、会社の規約に基づきます。離職の手続きの時に欠勤による懲戒解雇であればそのようにうたってある会社の規約の提出が必要となります。簡単に懲戒できるわけではありません。
なにがあったら大丈夫かという保証は誰にも出来ませんが、記録を取っておくことは大事です。が、基本的には会社都合として離職票を作ってもらう、解雇通知書を出してもらうよう交渉するのが正当な手続きだと思います。
会社ともめずに辞めるのが一番ではあります。会社としても欠勤以外に理由をつけてくるなどの場合も無いとは言えませんから。
再就職手当て、あきらめたほうが良いですか?
就職活動中です。
夫との同意事項で扶養内で働く予定です。
(もともと夫の母が専業主婦で、妻にはできるだけ家にいてほしいタイプです)
育児休業給付金を受けられるよう、
その条件である雇用保険に加入できる職場を見つけたいと思っていました。
ですが、子供が1歳で本当に復帰に踏み切れるかはちょっと自信のないところです。
ちなみに、妊娠の予定はもうしばらく先です。
先日、「復帰できるかわからず、もらえる確証のない育児休業給付金のために
雇用保険の加入を考えるのがセコイ」と夫に言われ、プチ喧嘩になりました。
雇用保険に入るために週20時間以上働くと、税金がかかる収入になることも
気に入らないようです。
「確証のない育児休業給付金のために、税金払って損するのか」と。
話し合いの結果、やはり復帰の自信がつかないこともあり、
生活スタイルに合う条件の求人があれば、
税金のかからない年収100万円以下で働くことに決めました。
ところが、失業保険の手続きをしており、
自己都合で前の職場を退職しているので、
まだまだ給付が開始は先なので、再就職手当てを受けとるつもりでいました。
夫も「早期に就職して再就職手当てがもらえるなら、いいよね」と同意してくれていました。
ですが、再就職手当ての受給条件に雇用保険に加入することとあったのです。
再就職手当ては25万超です。
それを捨てるのはもったいないです。セコイのはわかってます。
でも、雇用保険に加入できれば再就職手当てももらえるし、
もしかしたら将来に育児休業手当てがもらえることになるかも…
と思うと、やっぱり雇用保険に加入したいと思います。
でも、夫に言うとまた「セコイ」と喧嘩になりそうです。
セコイと言われるのは事実ですから、我慢できますが、
家計のために考えて出した結論なのに、
まるで金の亡者のように私を見るのです。それが許せません。
夫はあまりお金に固執や頓着のない人で、
私がお金のことばかり言うのが、理解できないようです。
でも、子供が欲しいので、備えられる蓄えはしておきたい私…
夫に理解してもらおうと私の考えをいくら伝えても、
きっと喧嘩になり相容れないだけでしょう。
夫に「再就職手当て、雇用保険に加入しないともらえないんだって」
ってためしに言ってみたいのですが、やめたほうがいいですか?
ちなみに再就職手当から予定の税金額を差し引くと、10万円程度のプラスです。
夫婦円満のためなら、諦められる数字かな…
就職活動中です。
夫との同意事項で扶養内で働く予定です。
(もともと夫の母が専業主婦で、妻にはできるだけ家にいてほしいタイプです)
育児休業給付金を受けられるよう、
その条件である雇用保険に加入できる職場を見つけたいと思っていました。
ですが、子供が1歳で本当に復帰に踏み切れるかはちょっと自信のないところです。
ちなみに、妊娠の予定はもうしばらく先です。
先日、「復帰できるかわからず、もらえる確証のない育児休業給付金のために
雇用保険の加入を考えるのがセコイ」と夫に言われ、プチ喧嘩になりました。
雇用保険に入るために週20時間以上働くと、税金がかかる収入になることも
気に入らないようです。
「確証のない育児休業給付金のために、税金払って損するのか」と。
話し合いの結果、やはり復帰の自信がつかないこともあり、
生活スタイルに合う条件の求人があれば、
税金のかからない年収100万円以下で働くことに決めました。
ところが、失業保険の手続きをしており、
自己都合で前の職場を退職しているので、
まだまだ給付が開始は先なので、再就職手当てを受けとるつもりでいました。
夫も「早期に就職して再就職手当てがもらえるなら、いいよね」と同意してくれていました。
ですが、再就職手当ての受給条件に雇用保険に加入することとあったのです。
再就職手当ては25万超です。
それを捨てるのはもったいないです。セコイのはわかってます。
でも、雇用保険に加入できれば再就職手当てももらえるし、
もしかしたら将来に育児休業手当てがもらえることになるかも…
と思うと、やっぱり雇用保険に加入したいと思います。
でも、夫に言うとまた「セコイ」と喧嘩になりそうです。
セコイと言われるのは事実ですから、我慢できますが、
家計のために考えて出した結論なのに、
まるで金の亡者のように私を見るのです。それが許せません。
夫はあまりお金に固執や頓着のない人で、
私がお金のことばかり言うのが、理解できないようです。
でも、子供が欲しいので、備えられる蓄えはしておきたい私…
夫に理解してもらおうと私の考えをいくら伝えても、
きっと喧嘩になり相容れないだけでしょう。
夫に「再就職手当て、雇用保険に加入しないともらえないんだって」
ってためしに言ってみたいのですが、やめたほうがいいですか?
ちなみに再就職手当から予定の税金額を差し引くと、10万円程度のプラスです。
夫婦円満のためなら、諦められる数字かな…
時給いくらのところで働こうとしてるのでしょうか。。
当方田舎在住の、中小企業の総務担当ですが
週20時間で「取られる取られる」と騒ぐほどの所得税はかからないと思うのですが…
ご主人の収入が高くてあなたが扶養から外れると困るって事でしょうか?
でも家計の為に働く・・・と言う投稿文から見ると、
そこまで高収入って訳でもなく、ごく平均的、くらいなのかな、とも思ったのですが。
配偶者の収入が103万円をほんのちょっと超えただけで
配偶者控除がいきなりゼロになるわけではなく、
収入に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられるので
いきなり大打撃を受ける事はないんじゃないかな、と思います。
その場合、141万円が壁になりますが、130万を超えてしまうと
社会保険の扶養から外れてしまうので、目安は130万未満かと。
ご主人の所得が1000万を超えてなければ、の話。
ご主人はあなたの事をセコイセコイ言ってるようですが
目先の小銭(所得税)をぶーぶー言ってるご主人の方が、
私の感覚ではセコイなぁ、と言う感じです。
仮に職場復帰するつもりになれず、育児休業給付を受けれなかったとしても
ある程度務めた後で仕事を辞めたら失業保険はもらえます。
払った保険料は無駄にはなりません。
あなた方ご夫婦が「予定の税金額」と見積もっているものが何なのか分からないのですが
上記の内容を踏まえると、思っているよりもずっと少ないのではないかと感じます。
----------------
補足を見ました。
時給1200円×20時間×4.4(31日を7で割りました)週=105,600円
105,600円×12カ月=1,267,200円
うーん、確かにギリギリ。
でも、仮に90万程度に収入を抑えて16万強の税金を抑えると
20万くらい年間収入は減る計算に。
お子がいない間に二人でバリバリ働いてがっつり貯金しておくってのも一つの手なので
「家が欲しいから、身軽なうちに働いておこうと思って」なんて言い回しの方が良いかも。
ご主人の120時間を別の事に有効に~って発言には同意しかねるところ。
働きに行く事そのものが無益だと言ってるようにも聞こえるので。
ご家庭の家計の状況にもよるのではありますが
子が1歳になった時に復帰しなくても良いかなぁって思えるような家計なら
短時間で働いておいてご主人のゴキゲンを取っておいても良いかもしれませんが
転ばぬ先の杖、として雇用保険かけておいた方が良くないかな、、、と私は思います。
まぁ、いずれにしても事前にご主人に言わない方が良いかも知れませんね。
「職場から入らなきゃいけないって言われたから~」なんて後からしれっと言うとか。
当方田舎在住の、中小企業の総務担当ですが
週20時間で「取られる取られる」と騒ぐほどの所得税はかからないと思うのですが…
ご主人の収入が高くてあなたが扶養から外れると困るって事でしょうか?
でも家計の為に働く・・・と言う投稿文から見ると、
そこまで高収入って訳でもなく、ごく平均的、くらいなのかな、とも思ったのですが。
配偶者の収入が103万円をほんのちょっと超えただけで
配偶者控除がいきなりゼロになるわけではなく、
収入に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられるので
いきなり大打撃を受ける事はないんじゃないかな、と思います。
その場合、141万円が壁になりますが、130万を超えてしまうと
社会保険の扶養から外れてしまうので、目安は130万未満かと。
ご主人の所得が1000万を超えてなければ、の話。
ご主人はあなたの事をセコイセコイ言ってるようですが
目先の小銭(所得税)をぶーぶー言ってるご主人の方が、
私の感覚ではセコイなぁ、と言う感じです。
仮に職場復帰するつもりになれず、育児休業給付を受けれなかったとしても
ある程度務めた後で仕事を辞めたら失業保険はもらえます。
払った保険料は無駄にはなりません。
あなた方ご夫婦が「予定の税金額」と見積もっているものが何なのか分からないのですが
上記の内容を踏まえると、思っているよりもずっと少ないのではないかと感じます。
----------------
補足を見ました。
時給1200円×20時間×4.4(31日を7で割りました)週=105,600円
105,600円×12カ月=1,267,200円
うーん、確かにギリギリ。
でも、仮に90万程度に収入を抑えて16万強の税金を抑えると
20万くらい年間収入は減る計算に。
お子がいない間に二人でバリバリ働いてがっつり貯金しておくってのも一つの手なので
「家が欲しいから、身軽なうちに働いておこうと思って」なんて言い回しの方が良いかも。
ご主人の120時間を別の事に有効に~って発言には同意しかねるところ。
働きに行く事そのものが無益だと言ってるようにも聞こえるので。
ご家庭の家計の状況にもよるのではありますが
子が1歳になった時に復帰しなくても良いかなぁって思えるような家計なら
短時間で働いておいてご主人のゴキゲンを取っておいても良いかもしれませんが
転ばぬ先の杖、として雇用保険かけておいた方が良くないかな、、、と私は思います。
まぁ、いずれにしても事前にご主人に言わない方が良いかも知れませんね。
「職場から入らなきゃいけないって言われたから~」なんて後からしれっと言うとか。
失業保険の初回認定日と7日間の待機期間について質問です。離職表を出しに行ってから7日間の待機期間が必ずあると思うのですが、この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなので
しょうか?
《例:2/12に離職表提出 → 2/18が満了日》
また、初回認定日に必ず行かないと待機満了したと見なされないと聞きました。
ということは、離職表を提出しに行った日から、初回認定日まではハローワークに行く必要はないのでしょうか?
*初回認定日についてです。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
例えば、離職表を提出しに行った日から何日後とか、何かの基準で決められている日数みたいなものはありますか?
詳しく分かる方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
しょうか?
《例:2/12に離職表提出 → 2/18が満了日》
また、初回認定日に必ず行かないと待機満了したと見なされないと聞きました。
ということは、離職表を提出しに行った日から、初回認定日まではハローワークに行く必要はないのでしょうか?
*初回認定日についてです。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
例えば、離職表を提出しに行った日から何日後とか、何かの基準で決められている日数みたいなものはありますか?
詳しく分かる方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなのでしょうか?⇒その認識でいいと思います。
初回認定日には指定された日時にハローワークに行かなければ支給は受けることができません。
離職票を提出後、7日間の待機期間があり、その期間が終了後、初回認定日までに求職活動を1回以上して失業認定申告書に記載する必要があります。
ただし初回認定日までの求職活動については雇用保険説明会と同時または別の日にある初回講習に参加すれば1回と認められます。
(初回講習についてはハローワークによって、雇用保険説明会の中に組み込まれている場合と、雇用保険説明会と初回講習が別々の日にある場合があります。不明な場合は管轄のハローワークに問い合わせされるといいと思います。)
また求職活動については、ハローワークでの求人パソコン閲覧(閲覧後、受付に言って求職活動証明書をもらう)や新聞折込・フリーペーパー・インターネットなどでの求人の応募もカウントされます。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
⇒待機満了後(質問者さんの例なら2月18日)から『21日後』が初回の認定日になります。(ハローワークや個人によっても違いがあるようです。)
細かい基準について不明な場合はハローワークに聞かれるとよいと思います。
初回認定日には指定された日時にハローワークに行かなければ支給は受けることができません。
離職票を提出後、7日間の待機期間があり、その期間が終了後、初回認定日までに求職活動を1回以上して失業認定申告書に記載する必要があります。
ただし初回認定日までの求職活動については雇用保険説明会と同時または別の日にある初回講習に参加すれば1回と認められます。
(初回講習についてはハローワークによって、雇用保険説明会の中に組み込まれている場合と、雇用保険説明会と初回講習が別々の日にある場合があります。不明な場合は管轄のハローワークに問い合わせされるといいと思います。)
また求職活動については、ハローワークでの求人パソコン閲覧(閲覧後、受付に言って求職活動証明書をもらう)や新聞折込・フリーペーパー・インターネットなどでの求人の応募もカウントされます。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
⇒待機満了後(質問者さんの例なら2月18日)から『21日後』が初回の認定日になります。(ハローワークや個人によっても違いがあるようです。)
細かい基準について不明な場合はハローワークに聞かれるとよいと思います。
失業保険の受給資格があるかどうか、ご存知の方教えて下さい。
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)
ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?
派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。
そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)
ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?
派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。
そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
>ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが
法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。
受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。
2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。
受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。
2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
関連する情報