妻が妊娠して
仕事を辞めた場合
失業保険を申請することは可能でしょうか?
育児休暇が申請できる雰囲気の会社でないようなので
妊娠→退社→ダンナの扶養かつ失業保険申請を検討しているのですが、
無理でしょうか?
詳しく分からないのですが、書き込むことをお許しくださいm(_ _)m
参考になればと思いまして…

定年退職したあと、仕事を探しているふりをして、
職安に行き、結局仕事をしない。

この場合は失業保険が出ることを聞いたことがあります。
同じかもしれませんね(^_^;)
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?

1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。

親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。


〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。


〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。



〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。


3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。


税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。

25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。


4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。

ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。

※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
失業保険について。12月末に会社都合で退職しました。給付の手続きをしている途中ですが、急遽、兄の仕事を手伝う事になりました(そこは雇用保険等は整っていません)。
給与は、失業保険を下回るようですが、 給付申請を取り消さざるを得ないと思います。ただ、兄の事業が軌道にのらなかったり、辞めたりした場合には再度失業保険の申請は可能でしょうか?可能であれば、何か条件などありますでしょうか?
取り消しをする必要もないと思われますが・・・
保険の手続きをしていても、就労申告をすれば受給可能です。(就労時間や就労日数にもよりますが)
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
(病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められていますが、質問者様はこれには該当しないと思われますので、今回は詳しくは記載しません)
就労申告した分は残日数として給付が伸びるだけなので(ただし残日数は1年以内に使い切ってくださいね)、働きながら失業保険をいただいてもいいのではないでしょうか?
9月いっぱいで仕事を辞め、10月に入籍します。
夫の扶養にはすぐ入れるのでしょうか?
扶養には入らず、失業保険をもらった方がいいのか、扶養に入れたとしたら、今年はパート等で働けるのか
どうか教えて下さい。
結婚を機に引っ越しするので、三ヶ月の待機期間なく失業保険はもらえるみたいです。
国民健康保険料と、国民年金保険料を払ったとしても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多いはずです。
退職時に会社に健康保険証を返却するさい「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを使って市・区役所で国民健康保険・国民年金に加入してください。
失業給付の受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものと年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。

被扶養者になったら、交通費を含む月収が108,333円以下になるよう、注意して稼いでください。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
まず、無給(ボランティアなども含む)かどうかにかかわらず、お仕事の類をされている時点で失業の状態とは見られません。
無給だろうが、アシスタントも仕事は仕事です。
そうなると当然、手続き及び受給はできないということになります。
失業保険は、失業の状態になければ手続きできません。無収入期間の保障をするものではありません。

また、1年後に帰国してからの手続きもできません。
退職してから1年以内に「手続き~受給終了」までが終わらなければなりませんから。

因みに、仮に4週間に1度帰国しても、就職活動の実績がなければ受給はできません。
就職活動の実績とは、企業へ実際に面接に行ったり、セミナー(当然日本で行われるものです)に参加したり、安定所の求人検索機を閲覧したりといったものが該当します。

タイ語を学べるインターンシップを希望されるのは自由ですが、無収入状態が1年続くこと、帰国しても就職や仕事をしない限り収入は何もないことを覚悟したうえで行くか行かないかを決めた方がよいでしょう。
貯金を貯めて行くしかないと思いますよ。

ご参考になさってください。
失業保険と年金は併合受給出来ないのですが
この年金とは特別支給の分だけなんでしょうか
この特別支給分は厚生年金基金の分ですが
国からの支給分は関係ないんでしょうか
ヨロシク<(_ _*)X(*_ _)>ヨロシク
>>この年金とは特別支給の分だけなんでしょうか

「特別支給の厚生年金」とは、60歳から65歳に達するまでに支給される厚生年金です。
雇用保険と「特別支給の厚生年金」とは、両方を同時に受けることができず、いずれか一方を選択することになります。これを「基本手当と年金の併給調整」といいます。

 65歳以上の退職者に支給される給付は年金との併給調整はされません。
 そのかわり、高年齢求職者給付金といいまして、これは64歳以前と異なり、1年以上雇用でも基本手当日額の50日分、1年未満ですと30日分、が一時金として一回だけ支給されるものです。

 年金と雇用保険の選択ですが、退職後に住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしますと、「自動的に」失業給付(基本手当)を選択し、年金の支給停止を選択したことになります。

>>国からの支給分は関係ないんでしょうか

国からの支給分であっても、厚生年金基金の代行部分であっても、どちらも併給調整されます。
関連する情報

一覧

ホーム