年末調整の扶養控除について
教えて下さい!!!

・私はH20年9月末で出産の為、
退職しました。
・H20年10月から旦那の社会保険の扶養に
入れてもらいました。

・H21年12月から失業保険をもらう為、
旦那の会社の規定により、
扶養から抜けました。

この場合も年末調整の扶養控除申告書の
『控除対象配偶者』の欄に
私(妻)の名前を書いていいんでしょうか?
記入する場合、22年度見積収入額は
『0円』でいいんでしょうか?
H21年は失業保険以外の収入はありません。
>H21年12月から失業保険をもらう為、旦那の会社の規定により、扶養から抜けました

ご主人の会社の規定によるものではありませんが、そのように定められております。

年末調整の申告書は「平成22年分」についての“見積額”です。奥さまが得るであろう収入が103万円以下であれば(セロも該当)「控除対象配偶者」欄に奥さまの氏名等を記載してください。収入がなければ「(0)ゼロ」としてください。
失業給付金は含めなくて結構です。
突然、解雇を通達されました(即時解雇?)。労働者にとってよいのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれでしょうか?
「会社都合」で「手当てを30日分出すとだけ」言われ、話合いをしている途中です。

【質問事項】
①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?
②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?
③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?
④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?
⑤整理解雇とはリストラのことですか?

今月から会社の組織が変わり、それと同時に85名の社員中、15名が口頭で解雇を通達されました。
設立1年目の会社です。
話し合いの中で役員報酬が0円になったなど説明があり、4月から就業規則や組織がかわりましたので、
どうみても(4つ条件はみたしていない)整理解雇の状況です。

突然の面談で、口頭で不明瞭な解雇理由をのべられ「30日分支払います。わからないことや質問は後日受け付けます」
「引継ぎが終われば来なくてよいです」と言われました。
書面での通知もない状態です。
多分、即時解雇状態なのでしょう。 解雇日など何も言われていません。

今は有給を消化しながら会社との話し合いのため準備をしています。

【当方の状況】
・仕事の引継ぎに今月末まではかかる。
・解雇理由に納得ができず、誰が聞いてもこじつけたような失礼な内容。
・不当解雇と思っているが、今回の件で会社に失望し、これ以上続けたいという意思はない。
・有給が残っている。

人事部がないので、解雇の通達や話し合いは社長と副社長と秘書と4名で行いました。
新しい会社なので解雇の通達も始めてのようです。
できるだけ(退職後の生活や転職)に不利にならないようにすすめたいと思っています。
宜しくお願いします。
>①即時解雇の場合は今月の給与と30日分の手当てがもらえるのか?

労基法的には、30日以上前に予告すれば手当の支払は必要ありません。
今日で解雇であれば、30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。
15日前なら15日分、10日前なら20日分です。

>②整理解雇と普通解雇で、失業保険の貰える期間がかわるのか?

同じです。
懲戒解雇はなんら保護する必要がないので、自己都合と同じ扱いです。

>③転職で不利なのは整理解雇、普通解雇、自己都合のどれか?

不利なのは普通解雇ですね。
整理解雇は、労働者に責がないのに、会社の都合で解雇になるのですが、普通解雇は通常労働者に債務不履行があった場合の契約違反による解雇です。
懲戒解雇と比べればましですが、面接担当者の心証はよくはないですね。

>④整理解雇の場合、民事上3ヵ月分の賠償を請求できると聞きいたが事実か?

適正な整理解雇であれば、認められません。
整理解雇の4要件又は4要素というのが裁判の判例として法理となっています。(最高裁ではないが)
①経営上の必要性
②解雇回避努力義務
③被解雇者選定の合理性
④労働組合等との協議手続の適正等で裁判所が判断します。

労働契約法16条に反し権利濫用で本来解雇は無効であるが、すでに職場復帰できる状況ではないので、3ヶ月の賃金で和解するというのであれば、有り得ると思います。
解雇予告手当を受領したり、離職票に署名をしてしまうと解雇を受け入れたことになるので、難しいですね。

3か月分の損害があり、会社の整理解雇と因果関係があると思われるのであれば、裁判所に訴訟を提起されたらいいと思います。
判断するのは裁判所になり、ケースバイケースだと思うので断定はできません。

>⑤整理解雇とはリストラのことですか?

そういうことですね。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
以下は、旦那さんと奥さんの立場が逆でも同じことです。

旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。

旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。


あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
質問宜しくお願い致します。
扶養、税金の事です。

私の嫁が 今年8月末まで正社員で働き 約132万の総収入がありました。
辞めてから、失業保険貰っていません。


9月から私の会社の扶養に入りました。
給料明細を見てもまだ扶養の社会保険が引かれてない感じですが。

12月からパートをしようと思って探したり面接してますが、面接した会社に扶養内で働きたいと伝えた所、今年は後幾らまで働ける?と聞かれたそうです。

幾ら?とは 扶養内の130万の事でしょうか?

来年の1月からはパートで扶養内(税金のかからない、103万以内)で働けるんでしょうか?

長々とスミマセン。
宜しくお願い致します。
社会保険の扶養に入ってもご主人の保険料は変わりません。
誰が保険料を支払っているのかといえば
ご加入している協会員や組合員の人全体で負担しているのです。

扶養になってからの収入ですが
扶養認定というのは過去の収入に対してではなく
今後1年間の見込み収入に対してされているものです。

扶養認定を受けた年は年収に関わらず、月収108,334円未満(交通費込み)
その後1年間の年収130万円未満(交通費込み)として働くようにすれば良いでしょう。

月収108,334円というのは恒常的にこれを超えなければ
たまたまその月これを超えても又直ぐ戻るのなら良いとされています。
この期間については協会・組合により異なりますので
その様なことがある場合には必ず会社のご担当者にご確認下さい。
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