確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告ですが、この場合旦那さんと質問者さんの両方申告をすると税務署から税金が還付(戻ってくる)になります。
まず質問者さんですが、前職の分のみ確定申告すると前職で引かれた税金が還付になります。旧姓でも差し支えありません。
旦那さんですが、現在の勤務先の分に医療費控除をプラスして申告をすると税金が戻ります。
医療費控除ですが、封筒に23年1月~12月の同居しているご家族の医療費を入れます。
表面に申告者の名前・住所、その下に医療機関に受診した人の名前(質問者さんや旦那さん、こどもさん名前がそれぞれ入ります)と続柄、受診した医療機関、医療機関の領収書の1年間の合計を記載します。
医療費は、受診した医療機関、受診者別に分けてホチキスやクリップでまとめて止めてください。
支払った金額のうち、1割戻ってくる位だと思います。
医療費控除には、病院で作成してもらった文書料やインフルエンザの予防接種、健康診断料は医療費控除に含まれません。
また、なくしてしまった医療費の領収書、領収印のない領収書や医療費のお知らせは医療費の明細や証明ではないので医療費控除には使うことができません。
注意するところは、還付にあたり銀行振込、郵便局口座振り込み、郵便局に手窓口の受け取りがありますが、申告者本人の口座でなければ還付できません。また、申告書と住所が違っていたり、旧姓のままの通帳でも還付ができません。
旦那さんと質問者さん、2人で行うつもりなら2人それぞれの口座が必要になります。
大雑把に説明するとこんな流れです。
わからないことが多いと思いますが、がんばってくださいね。
まず質問者さんですが、前職の分のみ確定申告すると前職で引かれた税金が還付になります。旧姓でも差し支えありません。
旦那さんですが、現在の勤務先の分に医療費控除をプラスして申告をすると税金が戻ります。
医療費控除ですが、封筒に23年1月~12月の同居しているご家族の医療費を入れます。
表面に申告者の名前・住所、その下に医療機関に受診した人の名前(質問者さんや旦那さん、こどもさん名前がそれぞれ入ります)と続柄、受診した医療機関、医療機関の領収書の1年間の合計を記載します。
医療費は、受診した医療機関、受診者別に分けてホチキスやクリップでまとめて止めてください。
支払った金額のうち、1割戻ってくる位だと思います。
医療費控除には、病院で作成してもらった文書料やインフルエンザの予防接種、健康診断料は医療費控除に含まれません。
また、なくしてしまった医療費の領収書、領収印のない領収書や医療費のお知らせは医療費の明細や証明ではないので医療費控除には使うことができません。
注意するところは、還付にあたり銀行振込、郵便局口座振り込み、郵便局に手窓口の受け取りがありますが、申告者本人の口座でなければ還付できません。また、申告書と住所が違っていたり、旧姓のままの通帳でも還付ができません。
旦那さんと質問者さん、2人で行うつもりなら2人それぞれの口座が必要になります。
大雑把に説明するとこんな流れです。
わからないことが多いと思いますが、がんばってくださいね。
教育給付金制度は 失業保険をもらい終わってからでもよいのですか?
期間はどれくらいなのでしょうか?
期間はどれくらいなのでしょうか?
教育給付金制度解説
サラリーマンになったら、社会保険の一部として雇用保険を給与から差し引かれますね。これは本来,失業した時の失業保険金の原資となるものですが、在職中でも自らを磨くためや、不幸にして失業した時も再就職に役立てるために、この雇用保険を利用した給付金制度が あります。 働きながら資格をとりたい人や,会社を辞めて再就職するために国から支援されます・
教育訓練給付金制度とは
働く人が更に能力アップを目指して新しい国家資格などを取得したいと思った時に、これを支援し雇用の安定と、再就職の促進を図ることを目的とします、雇用保険の新しい給付制度です。 雇用保険の加入者、又は離職者が、労働大臣の指定する教育訓練を受講,修了した場合、専門学校などの教育訓練施設に支払った経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワークから支給されます。 対象となる講座は,不動産法律系では宅地建物取引主任者、建築系では建築士,技術系では土木施工管理技士その他、ビジネス系の専門知識を身につける講座や,能力の向上に役立つ講座など多彩です。 指定内容は、「労働大臣指定教育訓練講座一覧」を参照して下さい。ハローワークで閲覧できます。「
平成19年10月1日より給付金制度が変更になりました。
{変更前}
支給要件期間3年以上5年未満 給付率20%(上限10万円)
支給要件期間5年以上 給付率40%(上限20万円
{変更後} ---平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方
支給要件期間3年以上 給付率20%(上限10万円)
(ただし、初回に限り、支給要件期間が1年以上でも受給可能)
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
サラリーマンになったら、社会保険の一部として雇用保険を給与から差し引かれますね。これは本来,失業した時の失業保険金の原資となるものですが、在職中でも自らを磨くためや、不幸にして失業した時も再就職に役立てるために、この雇用保険を利用した給付金制度が あります。 働きながら資格をとりたい人や,会社を辞めて再就職するために国から支援されます・
教育訓練給付金制度とは
働く人が更に能力アップを目指して新しい国家資格などを取得したいと思った時に、これを支援し雇用の安定と、再就職の促進を図ることを目的とします、雇用保険の新しい給付制度です。 雇用保険の加入者、又は離職者が、労働大臣の指定する教育訓練を受講,修了した場合、専門学校などの教育訓練施設に支払った経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワークから支給されます。 対象となる講座は,不動産法律系では宅地建物取引主任者、建築系では建築士,技術系では土木施工管理技士その他、ビジネス系の専門知識を身につける講座や,能力の向上に役立つ講座など多彩です。 指定内容は、「労働大臣指定教育訓練講座一覧」を参照して下さい。ハローワークで閲覧できます。「
平成19年10月1日より給付金制度が変更になりました。
{変更前}
支給要件期間3年以上5年未満 給付率20%(上限10万円)
支給要件期間5年以上 給付率40%(上限20万円
{変更後} ---平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方
支給要件期間3年以上 給付率20%(上限10万円)
(ただし、初回に限り、支給要件期間が1年以上でも受給可能)
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
前職と新職の書類関係の処理について
タイミング良く仕事が途切れずに進んでおりますが、
やめた会社(旧職)の退社日と新しく入社する会社(新職)の入社日の間に1週間しかありません。
雇用保険・失業保険・健康保険の書類処理はどうすれば良いでしょうか?
現在全て放置しております。
将来年金とか影響が出ますか?
タイミング良く仕事が途切れずに進んでおりますが、
やめた会社(旧職)の退社日と新しく入社する会社(新職)の入社日の間に1週間しかありません。
雇用保険・失業保険・健康保険の書類処理はどうすれば良いでしょうか?
現在全て放置しております。
将来年金とか影響が出ますか?
雇用保険は、在職中の話ですから・・・離職して次に就職するまでは、何も出来ません。
失業保険・・・雇用保険のことですよね。何もすることはありません。
健康保険は、本来は国民健康保険への切り替えや任意継続の手続きが必要ですが、その手続きの間に次の就職先で健康保険の加入手続きが始まりますので、そのままでも。
年金保険は、退職した月と就職した月が同一ならば、全く影響はありません。
退職したのが今月で、再就職の日が来月ならば・・・1ヶ月の空白期間が出来ます。離職した月の前月までが年金の加入期間です。翌月就職した月は、加入期間です。
この差は、年金加入期間の計算で、受給開始月を1ヶ月調整して任意加入で1ヶ月追加すれば、調整可能です。在職中の調整は出来ません。
失業保険・・・雇用保険のことですよね。何もすることはありません。
健康保険は、本来は国民健康保険への切り替えや任意継続の手続きが必要ですが、その手続きの間に次の就職先で健康保険の加入手続きが始まりますので、そのままでも。
年金保険は、退職した月と就職した月が同一ならば、全く影響はありません。
退職したのが今月で、再就職の日が来月ならば・・・1ヶ月の空白期間が出来ます。離職した月の前月までが年金の加入期間です。翌月就職した月は、加入期間です。
この差は、年金加入期間の計算で、受給開始月を1ヶ月調整して任意加入で1ヶ月追加すれば、調整可能です。在職中の調整は出来ません。
失業保険について。今年の3/31付けで派遣の契約が切れ(在職期間2ヶ月)それ以前に昨年の7月~10月迄、派遣で4ヶ月働いていました。
1年間で通算、計6ヶ月派遣で働いていた事になりますが、(空いていた期間は無職でした)この場合新しく改訂された失業保険の給付には、該当されるのか、お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
1年間で通算、計6ヶ月派遣で働いていた事になりますが、(空いていた期間は無職でした)この場合新しく改訂された失業保険の給付には、該当されるのか、お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
該当しません
契期満了による雇い止めですよね?
最低要件の「加入期間12ヶ月」を満たしていませんから摘要外です
雇止めになった理由が違うとか、通算6ヶ月で例外規定(整理解雇とか)に該当するかも…と期待したいなら住民票所在地の職安できいてください
契期満了による雇い止めですよね?
最低要件の「加入期間12ヶ月」を満たしていませんから摘要外です
雇止めになった理由が違うとか、通算6ヶ月で例外規定(整理解雇とか)に該当するかも…と期待したいなら住民票所在地の職安できいてください
失業保険の給付金計算について質問したいのですが、離職前6ヶ月の支給合計額÷180とあるのですが、派遣社員だったのですが、離職前の派遣期間が6ヶ月未満で、その前の派遣だと、6ヶ月を過ぎてし
まうのですが、それでも180で割られてしまうのでしょうか?どなたか、お教え下さい。
<例>
8月3日?9月10日離職
12月17日?5月5日離職(4ヶ月20日)
まうのですが、それでも180で割られてしまうのでしょうか?どなたか、お教え下さい。
<例>
8月3日?9月10日離職
12月17日?5月5日離職(4ヶ月20日)
「回答します」
おっしゃる通り「180で割る」計算に変わりはありません。
★前職での離職票はお持ちでしょうか?
質問者様が今回の会社で6ヶ月に満たない就業であるならば、雇用保険の給付申請には前職の離職票も一緒に提出しなければなりません。
※雇用保険手当の基本日額は、離職日より6ヶ月の賃金を基に算定されます。
Q:質問者様の「雇用保険被保険者期間」はどの位でしょうか? 給付条件に満たないのであれば、そもそも受給資格がありませんので・・・。
おっしゃる通り「180で割る」計算に変わりはありません。
★前職での離職票はお持ちでしょうか?
質問者様が今回の会社で6ヶ月に満たない就業であるならば、雇用保険の給付申請には前職の離職票も一緒に提出しなければなりません。
※雇用保険手当の基本日額は、離職日より6ヶ月の賃金を基に算定されます。
Q:質問者様の「雇用保険被保険者期間」はどの位でしょうか? 給付条件に満たないのであれば、そもそも受給資格がありませんので・・・。
失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
そういうものですね。
今回の不手際はその方に非があるものですから、どうすることもできません。
それを認めてしまうと、他にも多くの人が申請してくるため収拾がつかなくなります。
また、今回の場合に限らず以下のような場合は不支給になり、過去の雇用保険分はすべて無駄になります。
①離職日から1年以上無職で受給申請をしていない場合⇒過去雇用保険加入期間が何年あったとしても過去分はすべて無駄となります。
②失業保険の手続きを行ったが、失業保険の受給前に就職が決まった場合⇒一度でも申請すると過去通算分がすべてなくなります。実際に受給していなくても通算分がなくなります。
③失業保険受給中1ヶ月目でハローワーク以外の求人で就職先が決まった場合⇒これは支給がまったくゼロではありませんが、再就職手当がもらえません。
など
失業保険の受給要件や注意点などは結構あります。
今回の不手際はその方に非があるものですから、どうすることもできません。
それを認めてしまうと、他にも多くの人が申請してくるため収拾がつかなくなります。
また、今回の場合に限らず以下のような場合は不支給になり、過去の雇用保険分はすべて無駄になります。
①離職日から1年以上無職で受給申請をしていない場合⇒過去雇用保険加入期間が何年あったとしても過去分はすべて無駄となります。
②失業保険の手続きを行ったが、失業保険の受給前に就職が決まった場合⇒一度でも申請すると過去通算分がすべてなくなります。実際に受給していなくても通算分がなくなります。
③失業保険受給中1ヶ月目でハローワーク以外の求人で就職先が決まった場合⇒これは支給がまったくゼロではありませんが、再就職手当がもらえません。
など
失業保険の受給要件や注意点などは結構あります。
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