退職について。
退職願いを書いたときに、会社の退職願いの注意事項に退職後、雇用保険の給付を希望される方は早めに申しでくださいと書いてあったのですが、会社の退職理由が転職だったので、
申しでにくいです。会社に申しでないと雇用保険の給付は無理なのでしょうか?
また、次の会社が少し改装することになったため、次の転職先につくのは5ヶ月先になりました。ですが、退職願いは、だしてしまったため、今更日を変更などできません。なので失業保険を受給する手続きをしたいので早めに離職証明書が欲しいです。上にも記載した通り、雇用保険の受給を希望する場合は早めに申し出てくださいと退職願いに書いてあったため早めに申し出ようと思いますが、どれくらいに申し出てたらよいのかわからないです。
最終出勤日は6月2日であとは有給消化で退職日はもう少し後になります。この場合、最終出勤日に申し出てたらよいでしょうか?
退職願いを書いたときに、会社の退職願いの注意事項に退職後、雇用保険の給付を希望される方は早めに申しでくださいと書いてあったのですが、会社の退職理由が転職だったので、
申しでにくいです。会社に申しでないと雇用保険の給付は無理なのでしょうか?
また、次の会社が少し改装することになったため、次の転職先につくのは5ヶ月先になりました。ですが、退職願いは、だしてしまったため、今更日を変更などできません。なので失業保険を受給する手続きをしたいので早めに離職証明書が欲しいです。上にも記載した通り、雇用保険の受給を希望する場合は早めに申し出てくださいと退職願いに書いてあったため早めに申し出ようと思いますが、どれくらいに申し出てたらよいのかわからないです。
最終出勤日は6月2日であとは有給消化で退職日はもう少し後になります。この場合、最終出勤日に申し出てたらよいでしょうか?
次の就職先が決まっているので失業保険貰えない可能性あります。
失業保険の条件には失業登録後一週間の待機期間とハローワーク経由での就職と言うのがありますから。
失業保険の条件には失業登録後一週間の待機期間とハローワーク経由での就職と言うのがありますから。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
〉健康保険組合の傷病手当を
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
職場のストレス(うつ病)が原因で失業した場合の失業保険給付について
仕事のストレスでうつ病になり、3年半働いた会社を退職しました。
その後1ヶ月経ち、会社を辞めたおかげで快復し、現在は働くことのできる状況です。
ようやく離職票を発行してもらえたのでハローワークに行こうと思うのですが、
退職理由を「自己都合」としかさせてもらえませんでした。
傷病給付等も一切ありません。
失業保険をすぐにもらいたいのですが、
心療内科で以下のような診断書を貰えば3ヶ月の待機期間は解除されるとネットで確認しました。
診断名 鬱病
平成○○年○月より上記症状が増要傾向に
あり離職月より現在通院加療を要するが、
軽作業等であれば就労可能を認める。
この場合、手順としては
病院で診断書を貰う→ハローワーク
とりあえずハローワーク→うつ病で退職と係の人に言う→病院に行って診断書→再びハローワーク
のどちらが正しいのでしょうか?
なるべくスムーズに手続きをしたいと思っています。
知っていらっしゃる方、よろしくお願いします。
仕事のストレスでうつ病になり、3年半働いた会社を退職しました。
その後1ヶ月経ち、会社を辞めたおかげで快復し、現在は働くことのできる状況です。
ようやく離職票を発行してもらえたのでハローワークに行こうと思うのですが、
退職理由を「自己都合」としかさせてもらえませんでした。
傷病給付等も一切ありません。
失業保険をすぐにもらいたいのですが、
心療内科で以下のような診断書を貰えば3ヶ月の待機期間は解除されるとネットで確認しました。
診断名 鬱病
平成○○年○月より上記症状が増要傾向に
あり離職月より現在通院加療を要するが、
軽作業等であれば就労可能を認める。
この場合、手順としては
病院で診断書を貰う→ハローワーク
とりあえずハローワーク→うつ病で退職と係の人に言う→病院に行って診断書→再びハローワーク
のどちらが正しいのでしょうか?
なるべくスムーズに手続きをしたいと思っています。
知っていらっしゃる方、よろしくお願いします。
たぶんですが、前者の方かと思います。
知り合いも退職した身ですが、ケースが違うので何とも言えません・・・。
職安の知り合いに聞けるのは早くて7日とかなので個人的意見と判断で言わせて頂きますね・・・。
後者だと時間も使いますし面倒ではないでしょうか?
もし、どぅしても心配で・・・。となれば、後者の「係りの人に言う」までを
電話で済ませてみては如何でしょうか?
精神疾患で軽作業と言う事なので・・・。
障がい者担当者に代わってもらい、ここに書かれたことを聞いた上で
職安に行く際に診断書をもらってからが良いか、
そして、診断書以外に何か必要なものがあるかなどついでに聞いておけば良いかと思いますよ。
(要ると言っても印鑑くらいかと思いますが・・・。)
あっ、障がい者担当に聞くと言ったからって一般は無理って言うんではなく、あくまでもそっち系の手続きとなると知識を持っていると思うので・・・。
電話も回されたりするのってあんまり気分良いものではないと思うので。
長々と曖昧な回答ですみません・・・。
知り合いも退職した身ですが、ケースが違うので何とも言えません・・・。
職安の知り合いに聞けるのは早くて7日とかなので個人的意見と判断で言わせて頂きますね・・・。
後者だと時間も使いますし面倒ではないでしょうか?
もし、どぅしても心配で・・・。となれば、後者の「係りの人に言う」までを
電話で済ませてみては如何でしょうか?
精神疾患で軽作業と言う事なので・・・。
障がい者担当者に代わってもらい、ここに書かれたことを聞いた上で
職安に行く際に診断書をもらってからが良いか、
そして、診断書以外に何か必要なものがあるかなどついでに聞いておけば良いかと思いますよ。
(要ると言っても印鑑くらいかと思いますが・・・。)
あっ、障がい者担当に聞くと言ったからって一般は無理って言うんではなく、あくまでもそっち系の手続きとなると知識を持っていると思うので・・・。
電話も回されたりするのってあんまり気分良いものではないと思うので。
長々と曖昧な回答ですみません・・・。
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
失業保険について
今月末で会社を退職しようと思っています。依願退職です。
すぐに次の仕事を始める予定ですが、失業保険等でなにか給付の対象になるものはありますか?
今月末で会社を退職しようと思っています。依願退職です。
すぐに次の仕事を始める予定ですが、失業保険等でなにか給付の対象になるものはありますか?
失業手当の申請をすると、7日間の待機の後、3ヶ月後から失業手当の対処日が始まります。
再就職時失業手当が残っていれば、失業手当残の1/3が再就職手当てとしてもらえます。
しかし条件があります。
1)待機期間後1ヶ月の間はハローワークの紹介による就職でなければなりません。
2)その後はハローワークの紹介である必要はありませんが、安定したところで無ければなりません。
再就職時失業手当が残っていれば、失業手当残の1/3が再就職手当てとしてもらえます。
しかし条件があります。
1)待機期間後1ヶ月の間はハローワークの紹介による就職でなければなりません。
2)その後はハローワークの紹介である必要はありませんが、安定したところで無ければなりません。
失業保険について質問です
現在失業保険受給資格は雇用保険加入6ヶ月から1年になったのですか?
その場合何日間、いくらくらいを受給できますか?
現在の月収は25万円くらいです
日給だと11200円くらいです
現在失業保険受給資格は雇用保険加入6ヶ月から1年になったのですか?
その場合何日間、いくらくらいを受給できますか?
現在の月収は25万円くらいです
日給だと11200円くらいです
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
所定給付日数はあなたの被保険者期間と
年齢が分らないと答えられません
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
所定給付日数はあなたの被保険者期間と
年齢が分らないと答えられません
関連する情報