失業保険の受給資格の週30時間以上ってのはどういうことですか?

3月27日入社の9月7日まで勤務、離職日は9月20日の場合では、失業保険はいただけないのでしょうか?

離職日から遡って14日以上勤務という条件はギリギリで満たしていると思うのですが。
労働条件は土日、祝日休みです。
退職理由は給料遅延です。
失業給付金の受給要件は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であることとされております。3/27~9/20では前述の要件を満たしておりません。9/30まで勤務というわけにはいかないのでしょうか。
失業保険について。 手続きの順序等、分かりやすく教えて頂きたいです!
失業保険について詳しく教えて下さい!!

7月末をもって、約3年半勤めた会社を退職します。(結婚による自己都合)
有給が残っているので実際の退職日は9月上旬になります。

そこで、失業手当を受けたいのですが、手続きの流れが全く分かりません。
まず、何をして、手続き後どのくらいで実際に手当てが頂けるのでしょうか?
そしてどのくらいの期間手当ては受けられますか?

出来るだけ早く、手当てを頂きたいのですが、実際の退職日の9月上旬までは何も出来ないのでしょうか?
もし8月に出来ることがありましたら教えて頂きたいです。

何も知識がなく申し訳ございませんが、どなたかお詳しい方、
ご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
結婚による自己都合なら失業保険はもらえませんよ。

それに9月上旬までは会社員ですから退職後にしか動けません。

あくまでも結婚を理由に辞めたのではなく転職の為、退職という風にしないと。

自己都合ですから3か月間はもらえませんので9月上旬に辞めて9月下旬には離職票入手して10月頭に申請かけてもらえるのは
1月からだと思います。

あくまで再就職希望の人の為ですから。


補足読んで・・・
退職してからもらえる離職票には会社都合か自己都合か表記するところがあります。
(会社が記入)
ですから根回しして自己都合だけど会社都合にしてもらう事も出来ますよ。


不正受給が発覚したらもらった以上に返さないといけませんからご注意を。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。

私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?

小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。

助言お願いします。
ご主人の失業給付の日数は33歳で雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で180日になります。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険についてです。

去年の4月~9月まで(救済とかで3ヶ月+3ヶ月)失業給付金をもらっていたとします。

その後10月から転職して雇用保険に今年の6月まで加入していたとするとまた失業
給付金をもらうことは可能ですか?
一度、失業手当を受給したので、
加入期間はゼロになります。

10月からの加入期間から数えます。

そのため、資格要件として
離職の日以前2年間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
が必要になります。9月以前の加入期間は失業給付金をもらっているので数えません。
よって、9か月になります。

ただし、会社の都合の場合については、離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可能です。
自己都合による退職の場合対象ではありません。12か月必要になります。
先日、月末(31日)にて正社員を退職致しました。その際、失業給付について経理に聞いたところ、
「かけている期間が短いので失業保険はでないと思う」と言われてしまいました。
しかし、直接商工会議所の方にも同じことを伺ってみると、「12ヶ月以上じゃないと受給資格はない」と言われました。
(後日離職票は自宅に送ると言われ、今それを待ち状態です)

実際に、私が雇用保険をかけていた期間は8月~1月のちょうど6ヶ月です。
私自身、「6ヶ月から貰える」という事も聞いた事がありますし、
私の知り合いの話でも、「1年もかけていなかったけど失業給付は貰っていた」との事でした。

矛盾だらけでどうすればいいのか、貰えるのであれば早く動いた方がいいのでは、と不安です。
どなたか詳しい方、お答え宜しくお願いします。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが失業給付金を受給するための最低条件です。(平成19年10月以降の退職者に適用:制度改正がありました)

ご指摘のとおり改正前は「6ヶ月」の被保険者期間で良かったのですが。
状況をいいますと
会社退職後、辞めさせられたことにしていただいたので退職後すぐハローワークにて3ヶ月失業保険をもらいました。
その後、自営業開業したのですが、自営業開業届けは出しましたが、忙しすぎて再就職手当ての手続きを忘れていました。なのでもらっていません。で、最近廃業届けを出し、転職活動を開始し就職先が決まり、雇用保険被保険者証のコピーが必要とのことなのですが、どこでもらえるのでしょうか?また廃業届けは必要なのでしょうか?

わかる方ご教授よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証は持っていないのでしょうか?
就職先で必要なのは雇用保険被保険者番号なので、雇用保険を受給されていた時の雇用保険受給資格者証でもいいでしょうし、その被保険者番号だけでもいいと思います。
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