現在無職の場合、国民年金は今払うべきですか?若年者納付猶予を受けるべきでしょうか
現在無職で失業保険を受給しており、来週から職業訓練に通うため
半年間は失業保険を受給することができます。
本日区役所で国民健康保険に加入したのですが、国民年金は
私は20代のため若年者納付猶予を受けれると聞きました。
ですが区役所の方に払えるなら今払っておいた方が楽だと促され
そのまま加入してしまったのですが、正直申しますと失業保険の収入のみで
月に1万5千円は結構な高額です。。ですので、若年者納付猶予をやはり受けようか迷っています。
しかし将来また払うことを考えると、なんとか払えるうちは今払っておいた方が良いのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
考え方は人それぞれで、「これが正解」というのは無いと思います。

確かに計算上は、猶予を受けて再就職してから追納した方が節税効果があります。しかし追納は強制ではないので、「まぁいいか」になってしまう可能性も十分考えられます。満額受給するつもりなら、細かい計算は置いといてがんばって今払ってしまった方が良いと思います。(精神論的ではありますが)

私は役場の年金課に居りますが、個人的には受給権の確保こそが最重要で、追納は余裕があれば払う程度で良いと思っています。
というのも、窓口で相談を受けていると、高齢になって手遅れになってから来られる無年金の人や、納付要件を満たせなくて障害年金を申請できない人が多いのです。
免除や猶予を受けておけば、追納しなくても受給権の確保には繋がります。
雇用関係に詳しい方教えてください。

今マンションの管理員をして丸5年が過ぎました。私の会社は
このマンションの管理会社の下請けの会社です・
ついこの間に管理会社から急に私を雇っている会社に不服が
あり下請けを下ろす事になったと連絡がありました。そして
私はこのまま働いて欲しいとの事でひと安心しましたが、雇用の
形態がまったく変わってしまうとの事です。

今の会社ではパート扱いで「雇用保険、社会保険、所得税」も
引かれてます。そして「通勤手当」もでています。が。。
今度直接この管理会社に雇ってもらうのではなく、「個人の事業主」
になり保険も無し通勤手当もでなく「有給休暇」もないそうです。

今の会社では時給○○円で休むともちろん引かれますが、今度は
一か月決まった「給料制」になるそうです。休むともちろん引かれます。
計算しても今までと交通費とか引かれても一カ月そんなにお給料に
は「差」はありませんが、
パートとか派遣は知ってますが、このような形態のやり方はあまり
聞いた事はありません。 どなたが詳しい方教えてください。

あと今の会社にはこの事は前に内緒にしておいてと言われてまして
「月曜日」あたりにマンションの管理から下ろされたと連絡が入るで
しょうけど、その時は分かりましたと答える様にと言われています。

この場合現場は引き続き勤めるんですが、今の会社で働いてきて
「失業保険」とか5年も引かれてきて皆「ぼつ」になってしまうのですか?
このまま仕事を辞めれば会社の都合での失業になりますから
「失業保険」は直ぐもらえるでしょうけど、同じ現場で働きつづけるので
あれば失業ではないのでこの場合は今の会社をおりて個人事業主に
なるので、失業ではないのですから、仕事をやめて失業保険をすぐに
もらった方が良いのか迷っています。 最近骨折して足の調子があまり
良くないので、これをきっかけに他の仕事にかわってもいいかなあとも
考えてしまいます。 どなたがアドバイスをお願いします。
質問のような形態であれ保険に加入しないのは違法です。
有給休暇を与えないのも違法です。

通勤手当は特に法律で規程はありません。
失業保険を受給しながら職業訓練校を卒業し就職。そして1年後に再度失業保険を受給しながら職業訓練校に入るって話を聞きました。
こんなのできるの!?
はい。

さらに、1年働いて有給もがっつり取って、ってのが加わってしてる人も知ってます。

職業訓練校は9カ月近く通うことも可能ですし。
友達を助けたい。
いっぱい質問しちゃってごめんなさい。

体調悪くてもお金に困って働き続けてます。

働くことが体に良くないこともわかってるけど、借金があって返済しなくちゃいけないとかで。

その借金は旦那さん名義だから離婚したら解放されると思うんです。

旦那さんの給料は借金返済に。

友達の給料は食費とかの支払いと税金の支払いに。

そんなかんじでやってるみたいです。

もし、仕事辞めてお給料が入らなくなった場合困るので失業保険とかもらえないですか?

体調不良で会社に行けなくて失業保険とかはもらえないんでしょうか?

旦那さんがいたらダメですか?

とにかく、お金がいるから!って働く友達をなんとか休ませたいです。

ただ体壊したら終わりだよ?と言っても支払い期日があると言います。

仕事に行かなきゃ入らないから。と当たり前のこと言いますが、少し休む間、なんとかならないかなーと思って。

私が数か月分ぐらいならなんとか貸せると言っても友達は返すアテがないからと言います。

当たり前だと思うけどこんなことで壊したくないしとも言います。

なんとか私が友達を助ける方法はあるでしょうか?

このままでは友達が取り返しのつかない状態になってしまうかと思って心配です。
借金なんですが、お金を借りている理由は何でしょうね?
たとえばご主人の趣味やギャンブルなど、ご主人だけが使ったものなら離婚後によって解放されるかもしれません
よく結婚中にできた資産は夫婦共有のもの、といいますよね。借金も「マイナスの資産」なので夫婦共有で使ったものなら、離婚後にも残る可能性はあると思います。
借り入れが何社にも及ぶ多重債務や、明らかに利子が一般的な金利よりも多いなどの場合、一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。役所などで無料相談の日を設けているところも多いので、役所のHPを見てみて下さい。

雇用保険なんですが、実は「病気を療養しながら受け取る」ができません。
給付条件に「仕事につける状態にあり、求職活動が行える」が支給の第一条件です。
給付中は定期的に求職活動の審査があります。「認定日」と呼ばれるもので、活動内容を提出し、審査を受けます。
雇用保険は離職日からいつまで、という「給付を受けられる期間」があります。この日を過ぎてしまうと給付中でも給付前でも、そこでおしまいです。病気や出産・育児、介護などで長期間求職活動ができない場合、この期間を延ばしておいて、活動できるようになったら支給を受けられるようにしておけます。

二つ注意点を挙げておきます。

ひとつは「給与全額は補償してくれない」です。
最大で8割、収入が多いと段階的に5割まで下がります。年齢ごとに上限があり所得によっては大きく収入が下がることになります。
ふたつめは「すぐにお金が下りない」です。
今回は体調不良の原因が職務から、とは言い難いので「自己都合退職」として扱われると思います。
受給流れは
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」-(給付期間開始)-「初回認定日」-「支給」
という感じです。
初回認定日の審査に通れば、「給付期間開始~認定日前日」までが支給されることになります。申請から支給を受けられるようになるまで、四ヶ月以上かかるんですね。

雇用保険を受ける、という事は「会社を辞める」という事です(休職ではダメ)
現在、転職・再就職は非常に厳しい状況です。
90日~120日の給付期間中に次の仕事が決まればいいですが、女性の求人は一定年齢を超えるとさらに厳しいものがあります。
正直なところ、雇用保険をあてに退職、はお勧めしません。

〔補足〕
ああ……それはあります。
税金は「チャラ」にはしてくれません。延滞金もつきます。税金はご存知の通り、「前の年の収入」を元に計算します。なので仕事を辞めるとお金が入らないのに税金の支払いがある……になってしまいます。
滞納している税金→以前の収入に対するもの
現在の税金→現在の収入に対するもの
なので、税金が二重になっているわけではないんですが……お友達の心情はお察しします。

滞納金があるので、基本的に「古いもの」から納めていくことになります。
税金の滞納ですが、ちゃんと納付する意志があると役所側が納得すると「分納」という形になります。専用の納付書を発行してもらい、定期的に納付する、ということになります。おそらくご友人はこの状態なんだと思います。

役所側は「約束の期日に約束の額」が入れば一般人にそう強行な手を取ることはありません。未納が何年にも渡っている、催告書を何度出しても役所に連絡がないなど悪質な場合は強硬手段になることも有り得ますが、司法書士さんも交えて返済中ならそうはならないと思います。
どうしても休職・離職が必要な体調になってしまったら、毎月の納付日の前に役所に相談しましょう……としか今はアドバイスできません。

傍から見ると旦那の払っていない税金を体調を崩してまで払うなんて……と思われるでしょう。
税金って、どこから払うものでしょうね?ご主人のお小遣いからでしょうか?
家賃や光熱費のように、家計の中の項目のひとつだと、私は思います。
休職中に税金が支払えなかったのは、確かにご主人の収入が無かったからかもしれません。
でも家計は夫婦で管理するもので、ご主人だけに責任があるのかと言うと、それは偏りすぎなんじゃないかなと思います。
じゃあ妻(お友達)の管理が悪いの!?となりますが、それも違います。
どちらかに責任があるのではなく、どちらにも「家計を維持する」という責任があるのではないでしょうか。
責任というと固いですが、まあ「夫婦で協力して乗り切るもの」ぐらいの意味ですね。

離婚すれば税金の納付には関らなくて済むかもしれません。
でも借金の返済のための借金をしない」という姿勢や、専門家に相談するというお友達の行動からは「返す(滞納税金を完納する)」という意志を感じます。だからその助言は望まれていないと思いますよ。
体調の面は心配ですが、今は愚痴が出たら聞いてあげるぐらいの姿勢で、見守ってはどうでしょうか。
実際に会ってみて「これは駄目だ」と思うほどの体調不良なら、病院へ引っ張っていきましょう。
決断しなくてはいけない。。。どうか、アドバイスを下さい!
今月末に、有給消化が終わるため、決断をしなくてはいけない時期にきました。

有給中は、特にすることもなく時間を持て余す毎日。。。

このまま、失業保険をもらうまで、3ヶ月(自主退職のため)も待つのはしんどいのです。


私(既婚、25歳、子供なし)の考えや条件は、

*月10万以上は手取りで欲しい

*旦那と休みを合わせたい為、土日休み

*雇用形態には、そこまでこだわりはない

*18時ぐらいには、終業したい

*後に、引越しや出産を経ても職場復帰しやすい、医療事務に興味がある



そこで、今の選択肢・・・

@職業訓練を受けてみる
(7月開講/倍率の高い医療事務講座/失業保険+日当+交通費)

@未経験OK!の医療事務を受けてみる
(近くの個人院/月給15万、残業、土曜の午前に出勤しなくてはいけない)

@医療系に強い請負会社を通じて、医療関係に従事する
(契約社員で月給13万/残業はあるが土日休み/医療事務ではない。)

@近くの総合病院を受けてみる
(正社員/給与不明/日祝休みで他シフト制/医療○○事務:個人院からの紹介に関する事務的業務で、一般的な医療事務ではない)

@もっと条件に合うものを探す



情報は、求人誌や直接問い合わせをして、収集しているものの

どれも、一長一短で、なかなか行動が出来ずに悩んでいます。

自分の中での条件の優先順位が決めれず、妥協も出来ずです。

皆様のご意見を聞かせて頂ければと思います!!
@未経験OK!の医療事務を受けてみる
(近くの個人院/月給15万、残業、土曜の午前に出勤しなくてはいけない)

↑これを受ける。

選択肢を見る限り、医療事務に興味があるというより、
医療事務の仕事がしたいという感じですね。

医療系に行くのならパートでも派遣でもほとんどが土曜日は出勤だと思います。
(もしくはシフト制)
土日に絶対に休みたいのであれば、医療系は難しいかと。

ただ、10万の手取りでいいのであれば、派遣などに登録し、
融通をきかせてくれるところを探してもらえばいいと思います。


上記にあげた希望に順位をつけましょう。
妥協の聞くところはカッコ()しましょう。

より多い希望通りのところを受ければいいのです。
私は失業保険を受給出来ますか?

私は平成11年4月に正社員として就職し、平成18年1月末まで給料を支給されていました。

18年2月1日から切迫早産のため休職、4月末に出産しました。
休職中は無給で、傷病手当?を保険から支給されていました。
18年4月末から平成20年3月末まで育児休業を頂き、4月1日から数日働きましたが、育休中に妊娠した第2子が切迫流産との診断を受けたため上司から仕事を休むように言われ、
4月1日から無給で社会保険料を払いながら産休の日に入るまで休職し出産、その後二年の育児休業を頂いています。
(4月から働いたのは数日で、復帰矢先の休職で上司に申し訳ないことをしたので、4月分のお給料は支給されていませんし、それについて異議もありません。)

いよいよ今月末で二年の育児休業が終了するのですが、子供を預けようと思っていた実家の母が突然他界し、保育園の申し込みもしていなかったので当面の預け先がなく、また精神的にショックでもありやむを得ず一旦退職することになりました。

私は過去二年間、職責はありましたが働いていないので、失業保険支給対象から外れるでしょうか?
万が一対象となる場合、もう一つお尋ねします。
私は母の死にショックを受けていますが、鬱病などの診断書を貰ったわけではありません。
ただ、いますぐに働く気力がなく、しばらくしてからしか求職活動ができないのですが、
私の手元には第2子が三歳未満という証明書ぐらいしかありません。
その理由で、失業保険求職給付申請の延長?なるものが出来るのでしょうか?

私は産休や育休を頂けただけでありがたいと思っていて、厚かましい質問だと思っています。気分を害された方すいません。
失業保険はあきらめていますが葬儀費用など何かと物入りで…困っています。
すいませんが辛口はご遠慮下さい。
休職中に職籍があり、失業保険を会社がかけてくれていたら、受給資格が発生している可能性があります。このことはご自身で確認していただくしかありません。休職であろうと、実質的に働いていた期間(確か月当たりの労働日数とお給料を受け取っているという事実が必要)と、保険を掛けていた期間の二つ必要です。

うつ病は診断書があっても失業保険には関係してきません。病気で勤めることができないとしても、この場合は勤務期間中の疾病ではありませんから障害者年金にもつながらないです。
失業保険給付申請の延長は受けられそうですが、そもそも失業保険が掛かっていなければ、無理と言うことになります。

辛口はご遠慮下さいでは物事は解決できません。経済的に困って給付金に頼りたいお気持ちもわかりますが、癖になるなど、繰り返して当にしたくなることもあります。それは避けた方がよいです。

お母様が国民健康保険に加入されていたのでしたら、市町村別に葬祭費に対しての給付金が設定されている場合があります。厚生年金や共済年金でもあるようですね(わたしも詳しくはわかりません)。全部ひっくるめて、納税滞納などになる前に市町村の福祉課(係)で相談してみましょう。そうだん窓口が違うという場合は紹介していただきましょう。

それと、いろいろと一時的なショックを受けているようですけれども、文章を見る範囲ではうつ病の方とは違うと思いますよ。少し安心する、必要以上に甘えないでいれば大丈夫だと思います。もちろんお医者さんのご指示には従うようにしましょう。
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