派遣でのトライアル期間の社会保険について
一般派遣で3ヶ月更新長期の仕事に就くことになりました。
最初の1ヶ月はトライアルと言うことで1ヶ月のみの契約となり、社会保険適用外となるようです。
1ヶ月の労働時間はフルタイムで通常なら社保適用条件を満たしますが、
派遣で2ヶ月以下の契約だと社保加入条件を満たさないとの事です。
この様な場合、自分で国民年金・国民健康保険に加入となるとおもいますが、
雇用保険に関しては、今後失業保険を受け取る事が出てきた場合不利になったりしますか?
(今までは正社員で数年社会保険に加入していました)
また、派遣契約のトライアル期間を2ヶ月にしてもらって社会保険適用にしてもらった方が
いいのでしょうか?
そもそも、トライアルとは派遣先・派遣元・派遣社員誰にとってどのようなメリットがあるんでしょうか???
ご経験のある方、社会保険、派遣に詳しい方、ご教授頂ければと思います。
一般派遣で3ヶ月更新長期の仕事に就くことになりました。
最初の1ヶ月はトライアルと言うことで1ヶ月のみの契約となり、社会保険適用外となるようです。
1ヶ月の労働時間はフルタイムで通常なら社保適用条件を満たしますが、
派遣で2ヶ月以下の契約だと社保加入条件を満たさないとの事です。
この様な場合、自分で国民年金・国民健康保険に加入となるとおもいますが、
雇用保険に関しては、今後失業保険を受け取る事が出てきた場合不利になったりしますか?
(今までは正社員で数年社会保険に加入していました)
また、派遣契約のトライアル期間を2ヶ月にしてもらって社会保険適用にしてもらった方が
いいのでしょうか?
そもそも、トライアルとは派遣先・派遣元・派遣社員誰にとってどのようなメリットがあるんでしょうか???
ご経験のある方、社会保険、派遣に詳しい方、ご教授頂ければと思います。
失業保険は前回給付から何年経過しているか、とか、加入期間が問題になりますので、1ヶ月トライアルそのものは問題になりません。
ただ、1ヶ月トライアルということで応募しているのですから、トライアルだけで終了しても会社都合で辞めたことにはなりませんので、その時点での「会社都合」退社というこにはならないはずですから、不利になることは考えられません。
>今後失業保険を受け取る事が出てきた場合不利になったりしますか?
長期のお仕事が突然、終了してしまった、などという場合の失業保険ですから、今は心配する必要はありません。
>派遣契約のトライアル期間を2ヶ月にしてもらって社会保険適用にしてもらった方が
>いいのでしょうか?
それが可能ならそれがいいと思います。
一番してはならないのが、「トライアル」を1〜2週間でも延長してもらないか、という提案があった際に受け入れることです。あくまで、長期契約の試用期間としての1ヶ月であること明確にしてもらいましょう。仮にトライアルが1ヶ月のままになったとしても。
ただ、1ヶ月トライアルということで応募しているのですから、トライアルだけで終了しても会社都合で辞めたことにはなりませんので、その時点での「会社都合」退社というこにはならないはずですから、不利になることは考えられません。
>今後失業保険を受け取る事が出てきた場合不利になったりしますか?
長期のお仕事が突然、終了してしまった、などという場合の失業保険ですから、今は心配する必要はありません。
>派遣契約のトライアル期間を2ヶ月にしてもらって社会保険適用にしてもらった方が
>いいのでしょうか?
それが可能ならそれがいいと思います。
一番してはならないのが、「トライアル」を1〜2週間でも延長してもらないか、という提案があった際に受け入れることです。あくまで、長期契約の試用期間としての1ヶ月であること明確にしてもらいましょう。仮にトライアルが1ヶ月のままになったとしても。
急いでいます!(>。<)
旦那の会社で提出する年末調整の件でどなたか助けて下さい<(_ _)>
自分でネットを見て調べても同じような方がおらず記入方法が合っているかわからない為、ご
教示願います。
配偶者特別控除の記入について
私
①現在失業保険受給中の為扶養には入っていません。
②厚生年金解約で212700円の支給有り。
控除額等
②1~3月まで給与所得有り。
1~3月までの差引支給額計:65万7886円
③退職金有り。
100万8000円
(源泉徴収票には、勤務年数8年、源泉徴収税額0円、特別徴収税額0円、退職所得控除額320万と記載有ります)
配偶者(私)の合計所得金額(見積額)を計算したところ、
収入金額欄:657886円
必要経費等:650000円
所得金額:7886円
上記で合っていますか?
また、配偶者特別控除欄に退職所得と控除額を入れて計算すると退職所得欄はマイナスになったので0円にし、配偶者の合計所得金額は7886円になりました。
そして、早見表から確認したところ、控除額の該当が0円になりました。
以上で記入方法は合っていますか?
そもそも0円だと書く必要がなかったのかと不安になりました。
今日までに提出だったのを忘
れていたらしく、いま急ぎで記入しています。
旦那の会社で提出する年末調整の件でどなたか助けて下さい<(_ _)>
自分でネットを見て調べても同じような方がおらず記入方法が合っているかわからない為、ご
教示願います。
配偶者特別控除の記入について
私
①現在失業保険受給中の為扶養には入っていません。
②厚生年金解約で212700円の支給有り。
控除額等
②1~3月まで給与所得有り。
1~3月までの差引支給額計:65万7886円
③退職金有り。
100万8000円
(源泉徴収票には、勤務年数8年、源泉徴収税額0円、特別徴収税額0円、退職所得控除額320万と記載有ります)
配偶者(私)の合計所得金額(見積額)を計算したところ、
収入金額欄:657886円
必要経費等:650000円
所得金額:7886円
上記で合っていますか?
また、配偶者特別控除欄に退職所得と控除額を入れて計算すると退職所得欄はマイナスになったので0円にし、配偶者の合計所得金額は7886円になりました。
そして、早見表から確認したところ、控除額の該当が0円になりました。
以上で記入方法は合っていますか?
そもそも0円だと書く必要がなかったのかと不安になりました。
今日までに提出だったのを忘
れていたらしく、いま急ぎで記入しています。
所得金額が7,886円なのに、なぜ配偶者特別控除なのですか?
失業保険は健康保険などの扶養の条件である収入には含めますが、税金上は非課税ですから所得には含めません。
なので、
もう一枚の方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、A欄「控除対象配偶者」に記入しましょう。そこにも所得の見積額の記入欄がありますので、そこにその数字を記入します。
なお、厚生年金の解約とありますが、所得の種類は何でしょう?でも、それを加えても所得金額は38万円以下なので、問題はないと思います。
会社によっては、源泉徴収票の添付を求めるところもあるようですが、退社した会社からもらっていますよね?
余計な話かもしれませんが、
奥さまの3ヶ月の給料が65万円もあるので、たぶん所得税を天引きされていると思います。来年の確定申告の時期に税務署で申告すれば、天引きされていた税金(12,000円くらい?)が戻ってくると思います。その時にも源泉徴収票(原本)が必要になりますので、ご主人の会社にはコピーを提出するようにしましょう。
失業保険は健康保険などの扶養の条件である収入には含めますが、税金上は非課税ですから所得には含めません。
なので、
もう一枚の方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、A欄「控除対象配偶者」に記入しましょう。そこにも所得の見積額の記入欄がありますので、そこにその数字を記入します。
なお、厚生年金の解約とありますが、所得の種類は何でしょう?でも、それを加えても所得金額は38万円以下なので、問題はないと思います。
会社によっては、源泉徴収票の添付を求めるところもあるようですが、退社した会社からもらっていますよね?
余計な話かもしれませんが、
奥さまの3ヶ月の給料が65万円もあるので、たぶん所得税を天引きされていると思います。来年の確定申告の時期に税務署で申告すれば、天引きされていた税金(12,000円くらい?)が戻ってくると思います。その時にも源泉徴収票(原本)が必要になりますので、ご主人の会社にはコピーを提出するようにしましょう。
失業保険、いくらもらえるでしょうか。
40歳です。
通算で10年未満です。
カウントされるという最後の6カ月は、2か月は派遣のフルタイムの事務で
各月26万程、直近の4か月はパートとして10万前後なのですが、最初の
一月だけ働き始めで10日の稼働で4万程です。
パートの仕事は会社都合での退社となり、給付制限はありません。
大体6割前後と言われますが、その4万円も一月として計算されてしまいますか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
40歳です。
通算で10年未満です。
カウントされるという最後の6カ月は、2か月は派遣のフルタイムの事務で
各月26万程、直近の4か月はパートとして10万前後なのですが、最初の
一月だけ働き始めで10日の稼働で4万程です。
パートの仕事は会社都合での退社となり、給付制限はありません。
大体6割前後と言われますが、その4万円も一月として計算されてしまいますか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
失業保険は今までの勤続年数全体の金額ではなく、辞められる直近6ヶ月前の半年分の平均賃金で算出されます。
職安のHPで確認してみてください。
職安のHPで確認してみてください。
失業保険についてお願いします。
去年の4月15日に退職し、今年の1月28日に失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で、会社都合なので給付制限はないです。1回目の認定日は終わり、2回目の
認定日は既に決まっております。
この場合、3回目の認定日の前に給付期間がきれてしまうと思うのですが、そうすると2回目の認定日から4月15日までの失業保険はもらえないのでしょうか。
もらえないとしたら給付日数を30日以上残して就職して再就職手当をもらったほうが良いでしょうか。
お恥ずかしい質問で無知で申し訳ないですがお詳しい方よろしくお願いします。
去年の4月15日に退職し、今年の1月28日に失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で、会社都合なので給付制限はないです。1回目の認定日は終わり、2回目の
認定日は既に決まっております。
この場合、3回目の認定日の前に給付期間がきれてしまうと思うのですが、そうすると2回目の認定日から4月15日までの失業保険はもらえないのでしょうか。
もらえないとしたら給付日数を30日以上残して就職して再就職手当をもらったほうが良いでしょうか。
お恥ずかしい質問で無知で申し訳ないですがお詳しい方よろしくお願いします。
受給期間満了日(4/15)までは、失業の状態であれば受給できます。
受給期間満了日以降が失業認定日の場合、その失業認定日に受給期間満了日までの失業認定を受け失業給付を受給することになります。
ちなみに、30日以上残して就職したとしても、受給満了日までの所定給付残日数でしか計算されます。
30日以上の残日数では計算されません。
受給期間満了日以降が失業認定日の場合、その失業認定日に受給期間満了日までの失業認定を受け失業給付を受給することになります。
ちなみに、30日以上残して就職したとしても、受給満了日までの所定給付残日数でしか計算されます。
30日以上の残日数では計算されません。
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