失業保険について
現在育休中です。
今年12月に復帰する予定でしたが、保育園に空きがないため延長することになると思います。
遅くても4月入園は可能だと思います。
そんな中で、私の
会社の私の在籍する事務所が閉鎖になることが決定しました。
閉鎖は4月末で、いちお会社都合で辞められそうです。
私は現在31歳、短大卒で転職歴があり、新卒入社→1ヶ月間国民年金→派遣1年間→現在の会社です。
そこでいくつか教えて頂きたいのですが、
1.会社都合なので、失業保険はすぐに出ますよね?
2.金額は産休前のお給料から計算されるのですか?
現在は産休前のお給料の半額を受給しています。
3.賞与・残業代・交通費・住宅手当も計算されますか?
4.3.の金額の6?7割もらえると考えてて良いでしょうか?
5.失業保険を受給できる期間は、ギリギリ10年は働いているので180日でしょうか?
国民年金の1ヶ月間や派遣の1年で120日になってしまいますか?
6.これは失業保険とは関係ありませんが、万が一閉鎖が早まったら育休中でも辞めざるを得ないのでしょうか?
現在育休中です。
今年12月に復帰する予定でしたが、保育園に空きがないため延長することになると思います。
遅くても4月入園は可能だと思います。
そんな中で、私の
会社の私の在籍する事務所が閉鎖になることが決定しました。
閉鎖は4月末で、いちお会社都合で辞められそうです。
私は現在31歳、短大卒で転職歴があり、新卒入社→1ヶ月間国民年金→派遣1年間→現在の会社です。
そこでいくつか教えて頂きたいのですが、
1.会社都合なので、失業保険はすぐに出ますよね?
2.金額は産休前のお給料から計算されるのですか?
現在は産休前のお給料の半額を受給しています。
3.賞与・残業代・交通費・住宅手当も計算されますか?
4.3.の金額の6?7割もらえると考えてて良いでしょうか?
5.失業保険を受給できる期間は、ギリギリ10年は働いているので180日でしょうか?
国民年金の1ヶ月間や派遣の1年で120日になってしまいますか?
6.これは失業保険とは関係ありませんが、万が一閉鎖が早まったら育休中でも辞めざるを得ないのでしょうか?
ギリの場合ですが、暫定基礎期間(雇用保険に加入してる期間)から省かれるのは、育児休業給付金を受給している期間のみです。
給料の半額が厚労省の育児休業給付金ならば、その間は暫定基礎期間から省かれます。
育児休業給付金対象外の月は、出勤日数等は関係なく、暫定磯期間に入ります。
暫定基礎期間は、育児休業給付金を除いた全ての期間です。
また、給与として気を付けるのは、通勤費です。
定期代を給与として計上しない会社がありますので注意ください、通勤費は税制上、給与です。
(賞与は給与ではありません)
給料の半額が厚労省の育児休業給付金ならば、その間は暫定基礎期間から省かれます。
育児休業給付金対象外の月は、出勤日数等は関係なく、暫定磯期間に入ります。
暫定基礎期間は、育児休業給付金を除いた全ての期間です。
また、給与として気を付けるのは、通勤費です。
定期代を給与として計上しない会社がありますので注意ください、通勤費は税制上、給与です。
(賞与は給与ではありません)
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
失業保険の関係で、会社都合での退職をしたいと思っておりますが、
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。
土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?
一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。
他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。
土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?
一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。
他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
離職理由は、会社とあなたとが、それぞれ、離職票に書いてある選択肢を選びます。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。
だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。
〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。
だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。
〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
退職時の保険証の有効期限
現在月20万円前後の収入(総額です)がある派遣社員です。4年間勤務しましたが、4月末で退職を考えていますが、4月10日くらいまで出勤したら、後は有給休暇を使用しようと思っています。こんな折、保険証の有効期限は4月末まで有効でしょうか?それとも出勤日数が足りないため、4月10日までになるのでしょうか?
それと、退職したら主人の扶養に入りたいのですが、以前正社員を退職したとき、失業手当受給期間は扶養に入れないと言われ、自分で任意継続(年金も国民年金を支払っていました)していたのですが、今回も年金、保険とも失業保険受給期間は扶養に入れないのでしょうか?派遣会社の営業さんに聞いてもよくわからないので、どうかよろしくお願いします。
現在月20万円前後の収入(総額です)がある派遣社員です。4年間勤務しましたが、4月末で退職を考えていますが、4月10日くらいまで出勤したら、後は有給休暇を使用しようと思っています。こんな折、保険証の有効期限は4月末まで有効でしょうか?それとも出勤日数が足りないため、4月10日までになるのでしょうか?
それと、退職したら主人の扶養に入りたいのですが、以前正社員を退職したとき、失業手当受給期間は扶養に入れないと言われ、自分で任意継続(年金も国民年金を支払っていました)していたのですが、今回も年金、保険とも失業保険受給期間は扶養に入れないのでしょうか?派遣会社の営業さんに聞いてもよくわからないので、どうかよろしくお願いします。
健康保険の資格は、退職日の翌日に喪失します。
4月10日以降有給休暇を消化して退職するのなら、その退職日まで保険証は有効です。
また失業給付を受けている場合は、その額を年額に換算して130万円以上になる場合は、
失業給付を受けている期間は被扶養者とはなれません。
ただし、失業給付はあくまでも就職する意志と条件が備わった人しか受けられませんので、
「退職したら主人の扶養に入りたい」→就職する意志がないのなら、失業給付は受けられません。
4月10日以降有給休暇を消化して退職するのなら、その退職日まで保険証は有効です。
また失業給付を受けている場合は、その額を年額に換算して130万円以上になる場合は、
失業給付を受けている期間は被扶養者とはなれません。
ただし、失業給付はあくまでも就職する意志と条件が備わった人しか受けられませんので、
「退職したら主人の扶養に入りたい」→就職する意志がないのなら、失業給付は受けられません。
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