生活支援給付金について質問させていただきます。回答宜しくお願い致します。
去年12月で自己都合で退職し4月から派遣で働いています。9月からの緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う予定で今月の20日で退職予定で
す。現在、実家は近いですが一人暮らしです。現在雇用保険に入ってなく、失業保険ももらえる状況ではありません。失業保険も申請に行ってません。関係ないかも知れませんが、国民健康保険は未加入の状態です。郵便物は念のため実家に届くようにしている物もあります。支給対象の条件で申請時点で年収見込みが200万円以下とありますが、今(8月)なら直近の7月分の給料×12ヶ月で200万円以下ならば対象者と思って良いのでしょうか?
私の場合、支給対象者となるでしょうか?受講申込みに行ったハローワークはハローワークプラザという所で、給付金については、条件が合えばもらえますぐらいの話しか聞きませんでした。ハローワークでもきちんと確認に行く予定ですが、
詳しい方回答宜しくお願い致します。

gentlexx01様、ご覧いただいてましたら回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格期間は1年間です。ですから、質問者さんは12月まで雇用保険に加入していたわけでしょうから、まだ期間中ということですね。

8月で現在の派遣を退職して、そこで失業給付受給を申請すれば、支給される可能性が高いです。
この際、自己都合退職かか会社都合退職かで大きく異なります。自己都合ですと、申請から受給まで3か月の受給制限期間がありますので、実際の受給開始は、早くて12月からになってしまいます。会社都合ならこの制限はありません。

いずれにせよ、雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金支給要件に該当しなくなります。所得要件にあてはまっていても、それは関係ありません。

何か月の訓練なのかわかりませんが、失業給付受給期間が終了した後もまだ訓練が続いているのであれば、そこからは、訓練・生活支援給付金を受給することができます。

なお、一人暮らしで申請直前の月収総額が16万6666円以下であれば、所得見込み要件はOKだと思われます。

ただし、これは基金訓練の場合です。もし、「公共職業訓練」であれば、自己都合退職であっても訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、すぐに失業給付が受けられ、さらに、訓練修了まで給付期間が延長され、さらにさらに「受講手当」や「通所手当」も支給されます。

公共職業訓練の場合は、基金訓練と違って年じゅう講座が開始されるわけではありませんが、10月開始の講座はかなりたくさんあります。公共職業訓練も視野に入れて、ハローワークでよくご相談なさってみてください。

追記 国民健康保険については、失業中や週20時間未満の就労の場合は、国民健康保険税の減免制度があります。いまさら遅いかもしれませんが。参考までにこれもハロワでお聞きになってみてください。
失業保険の基本手当の先送りについて質問です。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。


補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?

回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
認定日に来所しない場合、前認定日から今認定日までが認定されず、消化ではなく、先送りとなります。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
過去の質問を見ても解決できなかったので質問させていただきます。

私の妻は、今年の4月から半年間失業保険をもらっていました。
その合計は 105万円です。
ここで質問ですが、私の会社の就業規則によると
扶養者手当てをもらうための条件は、
「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
と記載されていました。

所得税法上の扶養者(配偶者)の条件とは、配偶者であることはもちろんですが、その他に1/1~12/31までの所得が103万円を超えないことですよね??

この103万円は 失業保険を含んだものですか??
それとも失業保険以外の所得のことですか?
失業給付金は「所得」に含まれません。
「収入」と「所得」をよくご理解ください。1/1~12/31の「収入」が103万円以下であれば「扶養者手当」が支給されるというものです。なお、同時期において失業給付金以外の収入が103万円を超えているようですと「扶養者手当」は支給されないものとご認識ください。
失業保険の職業訓練制度は甘えていると思うのは心が狭いのでしょうか?
訓練中は月10万円程の手当が支給されるらしいですが、
毎日、薄給を必死に稼いでいる自分が、ばかばかしく思えてしまいます...。
(気を悪くされた方がいらっしゃったら、すみません...)
訓練中の月10万って何でしょう?失業保険を延長して貰えますが金額は人によって違います。
何度も自己都合で失業を繰り越し手当を貰ってばかりは心苦しいですが、そう何度も訓練に行く事は出来ませんよ。
頑張って働いている人からは不公平感があるのだろうけど、あなたがもし、急に職を失ったらどうします?僅かな援助も有り難いと思いますよ。それに雇用が厳しいけれど、何とか皆に働いて貰わないと税収も減るのです。ますます景気が悪くなるってもんです。

でもま、確かに甘えた考えの人もいますから偉そうに言えないんですが
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば

①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。

②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います

③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください

失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。

例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです

④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます

が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。

⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。

また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)

【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)

●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします

休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。

とりあえずは、そこまでしてください

お大事になさってくださいね。
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