病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
まず雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という名前の制度はありません)については、
これは「すぐにでも就職できる意志と状態」でなければ受給資格はなく、傷病による離職の場合は受給できません。
したがって離職票が届き次第、ハローワークで受給期間の延長手続きを行ってください。
(病気が治った後、就職活動を行う際に受給できるようになります)

父親の健康保険については任意継続もできますが、この場合当然保険料の支払が発生しますので、
父親が退職して無職(無収入)となるのなら、あなたか弟の健康保険の被扶養者とする方がお得です。
(「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」との総称です。また「国民保険」ではなく「国民健康保険」です)

健康保険の被扶養者となる条件は、「父親の年収が130万円未満」かつ「被保険者(あなたか弟)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは暦年(1月~12月)の収入ではなく、「今後1年間の収入」を意味しますので、
父親が今後無収入となるのなら、退職前の収入は問われません。

ただし、あなたか弟(父親の扶養者となる者)の健康保険が、政府管掌健康保険ではなく、
企業等によって組織された健康保険組合管掌の健康保険の場合、
その組合の規定によっては、過去の年収や退職金の額などによっては被扶養者とできない場合があります。
(被扶養者の認定基準については各組合で独自に定めることができるため)

原則的に被扶養者は、扶養者となれる者が複数ある場合には収入の多い方の被扶養者としなければなりませんが、
仮に収入の多い方の健康保険が組合管掌健保で被扶養者の認定基準が厳しく、
収入が少ない方が政府管掌健康保険であれば、収入の少ない方の被扶養者としても認められるかもしれません。
(政府管掌健康保険(社会保険庁)はあまりうるさいことは言いませんが、保証はしません)

また父親をあなたか弟の被扶養者とするための手続きは、扶養者となる者の会社を通して行いますが、
その際には父親が退職したという証明が必要となり、全体の手続きとしては一定の期間が必要です。
もしこの期間中に病院等に行く必要がある場合は、
病院等の窓口で「現在手続き中です」と告げれば、大抵の病院では対応して貰えます。

もし対応して貰えない場合は全額負担となりますが、これはちゃんと手続きが済めば後に健康保険から返還して貰えます。
(当然そのための手続きは必要となりますが)
会社員だった妻が間もなく出産で退職します
再就職するわけではないのですが
失業保険とかもらえるのでしょうか?
今後は私の扶養になるのですが
何かもらえるものはあるでしょうか?
失業給付金を受給できる人とは「すぐにでも働ける状態にある人」ですから、“まもなく出産”の人は、受給することはできません。ご主人が「健康保険」の被保険者であれば、被扶養者である奥様の出産後、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が支給されます(支給額35万円)。
扶養範囲内で仕事をしようと考えております。税法上、社会保険上の扶養の意味を理解しておらず申し訳ありませんが、どなたか教えてください!
今年の1月から失業保険手当て(約43万円)をもらい、その後3ヶ月の短期派遣の仕事に就きました。
3ヶ月の派遣で得た収入は約57万円です。
失業保険受給中は、国民年金・国民健康保険に加入し、3ヶ月の派遣の間は、会社の健康保険・厚生年金に加入しました。
扶養範囲内で仕事をしたいと考えており、短期の派遣を検討しています。
もし短期で仕事をして収入を得た場合、扶養範囲から外れてしまうのでしょうか?(43万+57万=100万で、年収がすでに約103万となるので・・・)
宜しくお願い致します。
今年の総年収が103万円を超えると、あなたを、税法上の扶養にはできません。
健康保険上の「被扶養者」になるには、年収が130万円以下であることが必要です。
でも、「被扶養者」の申請する時点で、失業給付をうけていない、無収入である、であれば、「被扶養者」になれる可能性は高いです。正確には、健康保険組合に聞きましょう。
関連する情報

一覧

ホーム