失業保険の個別延長給付について教えてください。昨年10月末に会社都合で退職し、現在失業保険受給中です。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。
どなたかご回答よろしくお願いします。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。
どなたかご回答よろしくお願いします。
正確なことはいえませんが、私の認識で回答します。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
失業保険の受け取り(?)について
失業保険の受け取り(?)について
退職後は失業保険を適用してある程度の期間いくらかを受け取れると聞きました。
どの様に申請等をすれば受け取ることが出来ますか?
そもそも受け取れる対象者はどの様な人なのでしょうか。
少し調べたところ、ハローワークで受け付けているらしいことはわかったのですが
状況的にどこのハローワークへ行けば良いのかもわかりません。
↓私の状況
・新卒正社員採用で2年間(2011年4月時点)勤め、4月いっぱいで退職(4月15日締め)
・退職理由は結婚(都合により入籍日は未定、現在は婚約期間中です)
・出社は3月末までで、4月1日~15日は有給消化
・現在は東京都在住ですが、有給消化中に引越しをし、4月初めには地方へ
・入籍日が未定なので、彼の扶養にすぐ入るかどうかがわからない(たぶん数カ月は入らない)
・退職後はアルバイトをしながら就職活動予定(扶養に入るかどうかで専業orパートになるかも)
よろしくお願いします。
失業保険の受け取り(?)について
退職後は失業保険を適用してある程度の期間いくらかを受け取れると聞きました。
どの様に申請等をすれば受け取ることが出来ますか?
そもそも受け取れる対象者はどの様な人なのでしょうか。
少し調べたところ、ハローワークで受け付けているらしいことはわかったのですが
状況的にどこのハローワークへ行けば良いのかもわかりません。
↓私の状況
・新卒正社員採用で2年間(2011年4月時点)勤め、4月いっぱいで退職(4月15日締め)
・退職理由は結婚(都合により入籍日は未定、現在は婚約期間中です)
・出社は3月末までで、4月1日~15日は有給消化
・現在は東京都在住ですが、有給消化中に引越しをし、4月初めには地方へ
・入籍日が未定なので、彼の扶養にすぐ入るかどうかがわからない(たぶん数カ月は入らない)
・退職後はアルバイトをしながら就職活動予定(扶養に入るかどうかで専業orパートになるかも)
よろしくお願いします。
雇用保険受給は自己都合退職なら12ヶ月、会社都合や特定理由のある場合は6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
あなたの場合はこの条件を満たしているようですから資格はあります。
で、申請するハローワークは住所を管轄するところになりますから引越しされたあとにしたほうがいいでしょう。
普通、結婚しただけなら自己都合退職になるのですが、結婚によって通勤が困難になったことにより退職した場合は、正当な理由がある自己都合退職者として「特定理由離職者」としてHWから認められれば会社都合退職と同様に優遇された支給が受けられます。
また、雇用保険を受給している期間は健康保険は夫の扶養に入れない場合があります。それは基本手当日額が3612円以上ある場合です。その場合は国民健康保険に加入しなければならなくなります。
最後に、受給中はアルバイトはできますが規制がありますのでハローワークに確認してください。また、必ず申告しないと不正受給になって発覚すると大きなペナルティーがありますので注意してください。
あなたの場合はこの条件を満たしているようですから資格はあります。
で、申請するハローワークは住所を管轄するところになりますから引越しされたあとにしたほうがいいでしょう。
普通、結婚しただけなら自己都合退職になるのですが、結婚によって通勤が困難になったことにより退職した場合は、正当な理由がある自己都合退職者として「特定理由離職者」としてHWから認められれば会社都合退職と同様に優遇された支給が受けられます。
また、雇用保険を受給している期間は健康保険は夫の扶養に入れない場合があります。それは基本手当日額が3612円以上ある場合です。その場合は国民健康保険に加入しなければならなくなります。
最後に、受給中はアルバイトはできますが規制がありますのでハローワークに確認してください。また、必ず申告しないと不正受給になって発覚すると大きなペナルティーがありますので注意してください。
国民健康保険料の軽減について
昨年末に、会社都合で会社を退職したため、
今年初めから国民健康保険に加入、
会社都合ですので保険料の軽減を受けておりました。
本日7月以降の新しい国民健康保険料の振込書が届いたのですが、
金額が大幅にアップされてました。
この場合、また市役所に行って、昨年末に会社都合で退職したと申し出た場合、
保険料は軽減されるのでしょうか?
またその期間はいつまででしょうか?
失業保険を先月まで受けていたのですが、もしかしてその期間内のみとかでしょうか?
ただ今転職活動中で、そろそろ決まりそうですが、
試用中の間は社会保険の加入ができない企業もあるため、
軽減されるととてもうれしいのですが。
ホームページなど見てもイマイチわからなったため
質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃれば、ご回答お願い致します。
昨年末に、会社都合で会社を退職したため、
今年初めから国民健康保険に加入、
会社都合ですので保険料の軽減を受けておりました。
本日7月以降の新しい国民健康保険料の振込書が届いたのですが、
金額が大幅にアップされてました。
この場合、また市役所に行って、昨年末に会社都合で退職したと申し出た場合、
保険料は軽減されるのでしょうか?
またその期間はいつまででしょうか?
失業保険を先月まで受けていたのですが、もしかしてその期間内のみとかでしょうか?
ただ今転職活動中で、そろそろ決まりそうですが、
試用中の間は社会保険の加入ができない企業もあるため、
軽減されるととてもうれしいのですが。
ホームページなど見てもイマイチわからなったため
質問させていただきました。
お詳しい方いらっしゃれば、ご回答お願い致します。
非自発的失業者の保険料軽減の対象者の場合
軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、
その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
2010年12月の場合、
翌年2011年 翌年度末は2011年3月末になります。
合っています。
届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
認印
軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、
その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
2010年12月の場合、
翌年2011年 翌年度末は2011年3月末になります。
合っています。
届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
認印
失業中のアルバイトについてどなたかご教示下さい。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。
(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??
収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?
職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。
(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??
収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?
職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
受給中のアルバイトについてまとめたものを貼っておきますので参考にしてください。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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