健康保険の扶養について
私(30歳会社員)の母(61歳)が、今年1月から無職になり11月末まで失業保険をもらっていました。
その間、社会保険の扶養の対象にはならなかったのですが(失業保険の金額が高かった為)失業保険の支給が終了したら社会保険の扶養に入れるといわれたそうです。
そこで、私の扶養に入れようかと思っていますが(家族構成は私と母のみの母子家庭です)この場合どのような手続きをすればいいのでしょうか?
あと、所得税に関する扶養に入れるか否かは何が基準なのでしょうか?(母が、所得税の方の扶養には入れないと思うと言っていましたので。)
わかりずらい文章で申し訳ないですが、よろしくおねがいします。
私(30歳会社員)の母(61歳)が、今年1月から無職になり11月末まで失業保険をもらっていました。
その間、社会保険の扶養の対象にはならなかったのですが(失業保険の金額が高かった為)失業保険の支給が終了したら社会保険の扶養に入れるといわれたそうです。
そこで、私の扶養に入れようかと思っていますが(家族構成は私と母のみの母子家庭です)この場合どのような手続きをすればいいのでしょうか?
あと、所得税に関する扶養に入れるか否かは何が基準なのでしょうか?(母が、所得税の方の扶養には入れないと思うと言っていましたので。)
わかりずらい文章で申し訳ないですが、よろしくおねがいします。
●健康保険の被扶養者にする場合・・・
会社にお母様の失業給付の受給資格者証(受給終了日が確認できる状態)を提出し、受給終了の翌日から被扶養者になるよう手続きの依頼をしてください。会社で書類を書いて、会社が年金事務所へ提出するだけで手続きは済みます。
●所得税の扶養親族・・・
所得税の基準はその年の1月から12月までの収入が103万円以内であることです。失業給付は「非課税」ですので、所得には含まれません。他に家賃収入など給与以外の収入がなければ、所得税の扶養親族とすることができますので、会社に提出する年末調整の書類にお母様の名前を記入して提出してください。
いずれも、会社で処理してもらうことですので、労務担当者もしくは給与計算担当者に相談をしてみるのが一番かと思います。
さくら事務所
会社にお母様の失業給付の受給資格者証(受給終了日が確認できる状態)を提出し、受給終了の翌日から被扶養者になるよう手続きの依頼をしてください。会社で書類を書いて、会社が年金事務所へ提出するだけで手続きは済みます。
●所得税の扶養親族・・・
所得税の基準はその年の1月から12月までの収入が103万円以内であることです。失業給付は「非課税」ですので、所得には含まれません。他に家賃収入など給与以外の収入がなければ、所得税の扶養親族とすることができますので、会社に提出する年末調整の書類にお母様の名前を記入して提出してください。
いずれも、会社で処理してもらうことですので、労務担当者もしくは給与計算担当者に相談をしてみるのが一番かと思います。
さくら事務所
扶養関係について質問です。
私は3月に結婚退職をしました。5月からハローワークで失業保険を90日分もらってます。主人の会社では失業保険をもらっている間は扶養に入れないといわれたので今は自分で国保と年金を払っています。失業保険の受給終了後に扶養に入ろうかと思っているのですが失業保険は103万や130万円の枠に入ってしまうのでしょうか?ちなみに今年の3月までの会社で70万円の収入があったので失業保険を収入扱いにしてしまうと枠を超えてしまうのではないのかなと思いまして。教えていただけるとうれしいです!宜しくお願いします。
私は3月に結婚退職をしました。5月からハローワークで失業保険を90日分もらってます。主人の会社では失業保険をもらっている間は扶養に入れないといわれたので今は自分で国保と年金を払っています。失業保険の受給終了後に扶養に入ろうかと思っているのですが失業保険は103万や130万円の枠に入ってしまうのでしょうか?ちなみに今年の3月までの会社で70万円の収入があったので失業保険を収入扱いにしてしまうと枠を超えてしまうのではないのかなと思いまして。教えていただけるとうれしいです!宜しくお願いします。
失業保険金は所得税法上の収入にはなりません、扶養になれます
健康保険の場合には収入とみなされますのでその期間は扶養にはなれませんので
国保に加入するか無保険にしておくかです、万一病気になったら直ぐに加入すること
もできますが喪失したときからの加入となります
健康保険の場合には収入とみなされますのでその期間は扶養にはなれませんので
国保に加入するか無保険にしておくかです、万一病気になったら直ぐに加入すること
もできますが喪失したときからの加入となります
最近仕事退職しました。失業保険の給付中に家族の健康保険の扶養に入れますか?申請したときには任意保険だったんですが。。
あなたの雇用保険の基本手当の日額が3611円以下でしたら、家族の被扶養者になることができます。
日額が3612円以上でしたら、給付期間終了までは被扶養者になることはできません。
日額が3612円以上でしたら、給付期間終了までは被扶養者になることはできません。
失業保険について質問です。
社員になって、二年半になります。
勉強をしたい為にその会社を辞めたいと考えています。
雇用保険も勿論入っています。
私は新潟の生まれで、住民票も向こうにあります。
そろそろ今いる長野に移さなくてはいけないと思っています。
そこで質問です。
ハローワークに申請するには、住所を移さなくてはいけませんか?
再就職を希望しなければ、お金は頂けないですか?
学習保険みたいなのがあるとチラッと聞きますが、
それはなんですか?
私は、
パートタイムのアルバイトくらいは考えていますが、当分仕事はしたくありません。
どの様な手順を踏んでいけばいいですか?
社員になって、二年半になります。
勉強をしたい為にその会社を辞めたいと考えています。
雇用保険も勿論入っています。
私は新潟の生まれで、住民票も向こうにあります。
そろそろ今いる長野に移さなくてはいけないと思っています。
そこで質問です。
ハローワークに申請するには、住所を移さなくてはいけませんか?
再就職を希望しなければ、お金は頂けないですか?
学習保険みたいなのがあるとチラッと聞きますが、
それはなんですか?
私は、
パートタイムのアルバイトくらいは考えていますが、当分仕事はしたくありません。
どの様な手順を踏んでいけばいいですか?
住民票の件については、他の方のおっしゃるとおりでしょう。そんなわけわかんないことしたことないのでわからないです。選挙権をみすみすどぶに捨てるようなものだし。選挙の度に帰っているとかなら、すごいなぁ、と感心しますが。
当分仕事はしたくない、と言っても、パートやアルバイト程度は考えてるんですよね?というよりも、他の方がおっしゃる通り、就業する意思のない人、病気などですぐに働けない状態にある人などは受給できないとわかったわけですし、失業保険も出来れば受け取りたいのは経済的にやっていけないと思ってるから、パートかアルバイトはしないと生活的にきついでしょう。となると現実的に見て「(ある程度の)就業する意思あれば、すぐに就業することも可能ですから、受給資格を得ることはできると思います。
ですので、雇用保険の被保険者になれる仕事をパートやアルバイトで探してはどうでしょう?
その場合はハローワークに届けます。待機期間の7日間はアルバイトもできない期間なので、できれば7日間のうちにアルバイト・パート先を探すか、少しくらいのんびりしたいのであれば、デートするなり、家で本を読むなり、ちょっと旅行でもしていてください。
で、待機期間明けは、自己都合退職なので3か月間の受給制限期間があります。その間に雇用保険の被保険者になれる職を探して、ハローワークに報告してください。あくまでも、受給制限期間の間に仕事を探して、働き始めてください。そして、それをハローワークに報告すると、「とりあえずかもしれないですけど、無事に再就職できましたね。良かったですね」となって、再就職手当は申請しないと出ない(そう、年金と同様、取るときは何も言わずにもって行くけれども、払うときは手続きしないと払わないのです。この国は)ので、今の会社での雇用保険の被保険者期間も、アルバイト・パート先で得られる被保険者期間も通算されますから、次に本格的に仕事をするまでの間、そのようにして過ごしていけば、雇用保険の被保険者期間はすべて通算されますので、いろいろと有利になる場合も出てきます。まあ、とは言っても差が出るのは、被保険者期間が連続して5年未満、5年以上10年未満、10年以上20年未満、20年以上と長いスパンの話ですから、そんなに深く考えなくてもいいのではないかとは思いますが。
アルバイトやパートを受給制限期間のうちに決めて、働き始めましょうというのは、確実に失業手当をびた一文貰わないためです。1円でも受け取ってしまうと、被雇用者期間はその時点で一旦切れます。受給制限期間終了後ですと、1日でも失業していたとみなされれば、失業保険が支払われる状態になりますから、それをいりません、ということにできるかどうかまでは私にはわからないので、そのあたりはハローワークに行ったときに、きちんと聞いてきてください。まあ、本人がいらないって言ってるんだから、あっちもダメだとは言わないとは思いますが。
別にそういうことであれば、ハローワークに出かけて、いろいろ手続きしなくてもよさそうですし、実際しなくても問題はないのですが、社会科見学のつもり程度でハローワークに行ってみてください。行けば、雇用保険や失業手当の細かいことが書かれた冊子ももらえて、仕組みとか、手続きとかのこともわかりますし、実際に手続きを体験できるますしね。もっとも、仕組みなんていつ変わってもおかしくはないですけど。ハローワークってこういうところなんだなぁ。職員は仏頂面してるし、相談に来てる人も案外のんびりした顔してるし、日本は平和なんだなぁ、などと日本の現状を見ることもできます。
では、なんの勉強なのかわからないですけど、頑張ってください。
ひとつ忘れてました。
再就職をした場合、最低でも6か月は同じところで仕事をしてください。というよりは、同じところで雇用保険の被保険者期間を6か月連続して維持してください。6か月未満ですと、被保険者期間が通算されませんので。
で、もしもそのアルバイトなりパートなりをやめた場合はまたハローワークに行って、手続きを取ります。あとはその繰り返しです。
それから、勉強と言うのは日中にどこかの学校に通うということでしょうか?その場合は、ハローワークに登録することはできないので、何か資格を取るという種類の勉強であれば、通信講座か夜間の学校にしましょう。大学の夜間部でもいいのかどうかはわからないですけど、聞く分にはおとがめなしなので、退職する前に、ハローワークに電話をして聞いてみるのもいいと思います。
間に合って、よかった。(^。^;)ホッ!
当分仕事はしたくない、と言っても、パートやアルバイト程度は考えてるんですよね?というよりも、他の方がおっしゃる通り、就業する意思のない人、病気などですぐに働けない状態にある人などは受給できないとわかったわけですし、失業保険も出来れば受け取りたいのは経済的にやっていけないと思ってるから、パートかアルバイトはしないと生活的にきついでしょう。となると現実的に見て「(ある程度の)就業する意思あれば、すぐに就業することも可能ですから、受給資格を得ることはできると思います。
ですので、雇用保険の被保険者になれる仕事をパートやアルバイトで探してはどうでしょう?
その場合はハローワークに届けます。待機期間の7日間はアルバイトもできない期間なので、できれば7日間のうちにアルバイト・パート先を探すか、少しくらいのんびりしたいのであれば、デートするなり、家で本を読むなり、ちょっと旅行でもしていてください。
で、待機期間明けは、自己都合退職なので3か月間の受給制限期間があります。その間に雇用保険の被保険者になれる職を探して、ハローワークに報告してください。あくまでも、受給制限期間の間に仕事を探して、働き始めてください。そして、それをハローワークに報告すると、「とりあえずかもしれないですけど、無事に再就職できましたね。良かったですね」となって、再就職手当は申請しないと出ない(そう、年金と同様、取るときは何も言わずにもって行くけれども、払うときは手続きしないと払わないのです。この国は)ので、今の会社での雇用保険の被保険者期間も、アルバイト・パート先で得られる被保険者期間も通算されますから、次に本格的に仕事をするまでの間、そのようにして過ごしていけば、雇用保険の被保険者期間はすべて通算されますので、いろいろと有利になる場合も出てきます。まあ、とは言っても差が出るのは、被保険者期間が連続して5年未満、5年以上10年未満、10年以上20年未満、20年以上と長いスパンの話ですから、そんなに深く考えなくてもいいのではないかとは思いますが。
アルバイトやパートを受給制限期間のうちに決めて、働き始めましょうというのは、確実に失業手当をびた一文貰わないためです。1円でも受け取ってしまうと、被雇用者期間はその時点で一旦切れます。受給制限期間終了後ですと、1日でも失業していたとみなされれば、失業保険が支払われる状態になりますから、それをいりません、ということにできるかどうかまでは私にはわからないので、そのあたりはハローワークに行ったときに、きちんと聞いてきてください。まあ、本人がいらないって言ってるんだから、あっちもダメだとは言わないとは思いますが。
別にそういうことであれば、ハローワークに出かけて、いろいろ手続きしなくてもよさそうですし、実際しなくても問題はないのですが、社会科見学のつもり程度でハローワークに行ってみてください。行けば、雇用保険や失業手当の細かいことが書かれた冊子ももらえて、仕組みとか、手続きとかのこともわかりますし、実際に手続きを体験できるますしね。もっとも、仕組みなんていつ変わってもおかしくはないですけど。ハローワークってこういうところなんだなぁ。職員は仏頂面してるし、相談に来てる人も案外のんびりした顔してるし、日本は平和なんだなぁ、などと日本の現状を見ることもできます。
では、なんの勉強なのかわからないですけど、頑張ってください。
ひとつ忘れてました。
再就職をした場合、最低でも6か月は同じところで仕事をしてください。というよりは、同じところで雇用保険の被保険者期間を6か月連続して維持してください。6か月未満ですと、被保険者期間が通算されませんので。
で、もしもそのアルバイトなりパートなりをやめた場合はまたハローワークに行って、手続きを取ります。あとはその繰り返しです。
それから、勉強と言うのは日中にどこかの学校に通うということでしょうか?その場合は、ハローワークに登録することはできないので、何か資格を取るという種類の勉強であれば、通信講座か夜間の学校にしましょう。大学の夜間部でもいいのかどうかはわからないですけど、聞く分にはおとがめなしなので、退職する前に、ハローワークに電話をして聞いてみるのもいいと思います。
間に合って、よかった。(^。^;)ホッ!
失業保険個別延長給付について。私は昨年10月頭に会社都合で退職し現在失業保険を給付しております。
現在まので求職活動は、1回目→説明会、2回目→セミナー受講申込み、3回目→セミナー受講2回です。※認定日来所で1回の求職活動となると言われています。上記の様に最低限の求職活動しか行っていません。その理由として、次に働く雇用形態について夫とモメている、また前会社でイジメ、パワハラがありひどい人間関係だった為、精神的にダメージを受けてしまったので家でゆっくり休養したかったというのがあります。正直、働くことに対して恐怖心が芽生えてしまいました。しかし少しずつではありますが、お正月に夫や家族と過ごし(今まで仕事が忙しくお正月を過ごした事がなかった為)傷が癒え始め、今すぐ働くぞ!という状態ではありませんが、そろそろ社会復帰をしようと考えられるようになりました。ですが只今持病の頭痛がひどくなかなか仕事探しの行動意欲が起こせず、期限がせまっております。なので、親が会社を経営しているのですが、その会社に面接を受けたと記入し、個別延長給付を受けられる最低条件を満たそうと思います。不正受給になるのはわかっていますが…1ヵ月でもいいので延長して貰えたら気持ちに余裕を持って仕事探しできるなと…目標として2月中には働こうと思っています。そこで質問ですが、親の会社を記入したらバレてしまいますか?ちなみに既婚のため姓は違います。戸籍も調べられますか?応募・面接が行われたかハローワークから確認連絡がいくということなので、親にはその旨を伝えており、私の今の状態を理解してくれているので、電話があったら話をあわせてあげると言ってもらいました。厳しいお言葉を頂戴するのは承知しておりますが、回答をお願い致します。
現在まので求職活動は、1回目→説明会、2回目→セミナー受講申込み、3回目→セミナー受講2回です。※認定日来所で1回の求職活動となると言われています。上記の様に最低限の求職活動しか行っていません。その理由として、次に働く雇用形態について夫とモメている、また前会社でイジメ、パワハラがありひどい人間関係だった為、精神的にダメージを受けてしまったので家でゆっくり休養したかったというのがあります。正直、働くことに対して恐怖心が芽生えてしまいました。しかし少しずつではありますが、お正月に夫や家族と過ごし(今まで仕事が忙しくお正月を過ごした事がなかった為)傷が癒え始め、今すぐ働くぞ!という状態ではありませんが、そろそろ社会復帰をしようと考えられるようになりました。ですが只今持病の頭痛がひどくなかなか仕事探しの行動意欲が起こせず、期限がせまっております。なので、親が会社を経営しているのですが、その会社に面接を受けたと記入し、個別延長給付を受けられる最低条件を満たそうと思います。不正受給になるのはわかっていますが…1ヵ月でもいいので延長して貰えたら気持ちに余裕を持って仕事探しできるなと…目標として2月中には働こうと思っています。そこで質問ですが、親の会社を記入したらバレてしまいますか?ちなみに既婚のため姓は違います。戸籍も調べられますか?応募・面接が行われたかハローワークから確認連絡がいくということなので、親にはその旨を伝えており、私の今の状態を理解してくれているので、電話があったら話をあわせてあげると言ってもらいました。厳しいお言葉を頂戴するのは承知しておりますが、回答をお願い致します。
真面目な方ですね、ネットで就職の応募をしても1回ですよ、リクナビやDODAから、どこでも構いませんので応募しちゃって下さい、まず、ネットからでは、若年層向けで、書類選考で落ちます、それでも応募1回です。
家族を巻き込むのは、いいことではありません。
また、面接までいかなくていいのですよ、応募だけでいいです、だから確実に証拠が残るネット応募がいいのです。
家族を巻き込むのは、いいことではありません。
また、面接までいかなくていいのですよ、応募だけでいいです、だから確実に証拠が残るネット応募がいいのです。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
---------------------
1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
-----------
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
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1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
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受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
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