出産一時金について詳しい方、教えてください。国民健康保険と社会保険、どちらに加入していたらどれくらいの金額がもらえるのかを知りたいです。
4月に入籍をした20台後半の女です。30までに一人は出産しておきたいので、
そろそろかなぁ、と夫婦で漠然と考えております。

以下、私の話です。
6月までは正社員として働いていたのですが、会社都合で職をなくしてしまい
失業保険をもらっています。
それが今月で終わるため、新たな職探しをしようと考えているのですが
あと1年か長くて2年ほどで確実に子供を作ると思うのですが
正社員にこだわって探すか、1年・2年ほどの話なので派遣で探すか
それともいっそのことバイトにするかを迷っています。

なぜ迷うかというと、社会保険に加入していると出産一時金の金額が国民保険とは
全然違うという話を聞いたからです。
自分でも調べてみたのですが、無知なものですからよくわからず・・・
社会保険のほうがあまりにも金額が多ければ、1年は社会保険に加入できるところで
しっかりと働きたいと考えています。

結局、どれに加入していればいくらの金額ででるのでしょうか?

社会保険に加入していても1年以上勤め、さらに妊娠発覚後6ヶ月勤務しなければ
その金額はもらえない、などそういう条件もちらっとみたので
それも合わせてわかりやすく教えて頂けたらなと思います。

厚かましいお願いですが、どなたか宜しくお願いします。
はじめまして。出産一時金と出産手当金とがごっちゃになってますよね。一時金は一律で今は39または42万円です。病院の産科賠償という保険に加入しているかによってかわりますが、金額は一律です。手当金は雇用保険から支給されるもので、企業などに就職をし産休をとったさいに支給されるものです。これは給料より計算されますので、最低でも半年以上の就業が必要だと思います。また就職先に制度がなければ支給されませんし、雇用保険の加入をされているかも必要になりますので、よくしらべられたらいいと思いますよ。
夫は自営業で毎年自分で所得税の確定申告をします。26歳の娘の収入は19年度で失業保険金の約50万円のみでした。本人の申告は必要無しだそうですがこの場合、夫(父親・同居)の扶養控除を受けられるでしょうか
年間所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になります。

娘さんの19年分の収入は、失業保険の給付金50万円のみであれば、

失業保険の給付金は、所得対象外ですので、19年分の娘さんの所得は0円です。

旦那さんの確定申告では扶養親族として、控除を受けることが出来ます。
今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。

昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。

そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?

また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。

失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??

また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?


たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。

また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。

-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます

>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。

>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。

>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
失業保険について教えてください。
離職表を旧姓 旧住所でだしてもらってからその1ヶ月後に結婚して姓が変わり、その1ヶ月後に住所がかわりました。

そのまま通帳などがまだ旧姓だったので 旧姓のまま旧住所管轄のハローワークに通ってます。
次の認定日が8/31ですが、旧姓のまま3ヶ月経過してしまいましたが、最近新姓で通帳を作り、結婚した旨相談しようと思いましたが、今、変更届けを出したら、不正で訴えられ、失業保険もらえなくなるのでしょうか・・・。
今まで放置してた自分が悪いですが どなたか教えてください・・
住民票と銀行の通帳(氏名変更・住所変更しているもの)、
印鑑(銀行印じゃなくてもよい)を持っていけば 変更してくれます。
不正ではないので、届けが遅くなってすまないといえば大丈夫です。

ここで注意したいのが夫の扶養に入れるかどうかの判断です。

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

働く意志があれば継続受給出来ますが、3,612円以上の場合
夫の扶養に入るのは受給後になります。

今一度夫の会社で確認して下さい。
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