健康保険・年金の扶養について教えてください。
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることは不可能なんでしょうか?

私が今月仕事を辞めるので夫の会社から扶養に入るための書類を取り寄せたのですが、

失業保険をもらう人は1日の額が3,126円以上の人は扶養にはいれません

と書かれていました。

以前勤めていた会社で私は社会保険関係の仕事もしていましたが、

こんな事は初耳です。そこの健保組合の取り決めでしょうか?

一般的なことですか?
金額は各健康保険組合で異なりますが、一定額以上の失業給付を受けられる場合(→協会けんぽならば日額3612円以上)は被扶養者になれないのは一般的です。
退職する時の勤続年数について教えてください。
悩んでいますが退職を考え始めています。14年4月1日に就職をしました。24年4月1日付での退職では勤続10年になります。その後の失業保険の手続きなど退職金の計算方法などではどのような勤続年数が自分に有利にできるのでしょうか?数日だけでも、10年以上にしたほうがよいのでしょうか?会社に相談してしまうと、3月31日付にさせられそうで怖いです。その場合は、24年3月31日では、勤続年数9年となるのでしょうか?
就業規則を読むことが良いのかもしれませんが、アドバイスしてくださると助かります。
よろしくお願いします。
雇用保険は、本人の都合により退職する場合は、10年未満と10年超で、年齢にもよりますが、給付日数に差があります。一般の労働者で30日。(特定労働者においては更に5年未満か超で変わります)
問題は、雇用保険の被保険者期間が10年あるか否か、ということです。
会社によっては、試用期間を設定し、その間は雇用保険も適用しないケースがありますから、よく確認をして判断された方が良いですよ。
また、あなたに問題が無ければ、退職する日はあなたが退職届けに記載した日が退職日になります。会社の判断で解雇する場合には1ヶ月以上の予告期間をおかねばなりません。なので、4月1日以降に退職届けを提出したら確実なのではないでしょうか。
現在、失業保険受給中です。
何ヵ所が受けましたら、面接で不採用、中には書類すらとおらない状況もあり、少し落ち込んできました。

派遣会社で8日間限定のキーパンチャーを募集しており、気分転換に受けてみようと思い受けたら合格。
いま、基本日額が4015円です。派遣の仕事は1日7時間で9100円です。
8日間働いて、申告をしますが、これは就労になっちゃいますか?
どちらにしても、申告しなければ罰せられますからハローワークに電話で問い合わせた方が、正確な結果を得られますよ。(決して貴女を悪い意味で責めるのでは有りませんので、悪意に取らないで下さいね。当事者がその関係機関に聞かず、第三者に不確かな情報を求める方が多いのは、非常に残念な事と強く思います。)役所を、上手に利用すべきです。
失業保険をもらっている間は扶養には入れないのですか?
ちなみに働いていた時の月給は16万5千円でした。
年収130万以下なら扶養に入れると聞きましたが
失業保険はどのように計算されるのですか?
雇用保険の失業給付金は「収入」に当たります。
健康保険の被扶養者資格の要件に「年間収入130万円未満であること」と定められておりますので、失業給付金の支給額によっては「被扶養者」となることはできません。
休業補償について。手術の為に休職をしたいのですが。
膝の手術の為に、6ヶ月位休職になりそうです。
それで、社長に相談したところ、

休業補償は
「うちみたいな小さな会社では一切払えない」

とのことでした。
自分で調べたら、給料の6割は会社が支払って
くれないといけないとありました。

また、会社が健康保険というものに加入しないと
いけないらしいのですが、恐らく加入していません。

このままだと、6ヶ月間無収入で、なおかつ
手術代も大変なのにどうしたら良いか家族と悩んでいます。

それとも一度、退職して、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?
勿論その後は同じ会社に戻りたいのですが。

お手数をお掛けしますが、何か良い提案がありましたら、
お願いいたします。
1、労災の場合

仕事上の怪我であれば
労災の休業補償になり、
休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が
その療養のため働くことができず、
そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に
休業4日目以降から支給されるものです。
労働基準監督署に申請します。
休業補償給付の額は、
休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)60%。

2、労災ではない場合
(会社で社会保険に加入している場合)
傷病手当金は、病気休業中に被保険者と
その家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
健康組合に申請します。
傷病手当金の支給期間は、
「支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」
(健康保険法第99条第2項)と定められています。
仮に私傷病休職が発令される前に欠勤期問があり、
傷病手当金を受けていれば、その初日から起算して1年6ヵ月が限度となります。

退職する場合傷病手当は継続して受けられます。

失業手当の延長手続きをしておき
傷病手当をもらった後に失業手当がもらえるように
なります。

いずれにも該当しない場合は自力になります。

会社の都合の場合給付日数が増える可能性があります。
5年以上雇用保険に加入していれば120日以上ですが
自己都合の場合年齢に関係なく10年未満で90日です。
会社都合にしてもらいましょう。

そして今後のために社会保険に加入してもらうように
お願いしましょう。
失業保険の受給について教えてください
現在契約社員として働いており、社会保険・雇用保険に加入しています
会社の都合により、次の契約期間はどちらも対象外の勤務時間数に減る事になりました
勤務時間数が減った後の契約は6ヶ月で、そこで退職となります
最後の6ヶ月は雇用保険から外れてしまいます

質問は2つです
①失業保険の計算は退職前の6ヶ月の給与で算出されるようですが、この場合も雇用保険から外れた最後の6ヶ月で計算されるのでしょうか?
②雇用保険から外れて6ヶ月経っての申請は可能でしょうか?

契約更新するべきか悩んでいます
ご存知の方、よろしくお願いいたします
1 この場合は退職前の6か月ではなく、資格喪失前の6か月で算定されます。ただし、離職理由は実際に辞めたときの理由が採用されます。

2 6か月たっての申請は可能です。ただし、給付制限、待機期間(つけばですが)、給付期間も含めて資格喪失した時点から1年以内ですので、退職後すぐに手続きをしないと給付が途中で切れる可能性もあります。

更新するのであれば、退職後即離職票がもらえるよう念を押すことをお勧めします。また最終的に退職理由がどうなるのかも気になります。
関連する情報

一覧

ホーム