失業保険と短期アルバイト
失業保険についてのしおりを読んでもわかりにくく、いまひとつ
つかめない点があるので質問させて頂きます。急ぎで知りたい件があり、ハローワークに
足を再度、運んで相談員の方と話すのが難しく書き込ませて頂きます。
今年3月末に会社都合退職し、離職票を持参したところ、90日間の失業保険を受けられるとハローワークで言われました。
来週あたりが雇用保険説明会?で、5月末日が初回認定日です。
受給資格者証はまだ頂けておりません。説明会に行かないと
もらえないそうです。
資格者証を手にしていないので基本手当日額、賃金日額については分かりかねます。
①まず、基本手当日額、賃金日額について計算方法を教えていただけませんでしょうか。
在職中、時間給950円で働き、離職票の賃金額のB欄の直近6カ月の手取り総支給賃金は539,362円です。A+B=606,062円です。
②今、紹介を受けている短期アルバイトは時間給1,100円であり週3日~5日働いてくれる人を求めている様子です。
1日の労働時間は4時間、つまり日給4,400円です。
雇用期間は2週間~1カ月までとのことです。
どのような働き方にすれば(週何日)、失業保険をもらえる時期が後ろ倒しになるだけで満額もらえるのでしょうか。
待機期間は7日間で5/16日までです。初回の失業認定日が5月末日、
初回の認定日では、14日分の失業手当しかもらえず、次の認定日が6/28で28日分支給、その次の認定日は7/26で同様に28日分支給されるとのことです。
私は、年齢は30歳です。確か、年齢によって支給額に差が出てくると思うので年齢も書かせていただきました。
もし、仮に5月末日の認定日までの間で短期アルバイトをした場合、働いた日数分、失業保険はもらえなくなるんですか?
私としては失業保険を満額いただき、安心して正社員の就職試験を受けたいので
短期のアルバイトをしたことで、もし、自分が大きく失業保険金額を減らされたり、支給日数が減るなら
短期のアルバイトはせず、じっくり就職活動をしていきたいと考えています。
追記:待機期間の7日間(5/16までは働かず、5/17から働き出せば5/31初回認定日で14日分の満額の失業保険が
もらえるんでしょうか。
調べれば調べるだけわからなくなってしまったので、お分かりの点だけでも教えて頂きたく思います。
失業保険についてのしおりを読んでもわかりにくく、いまひとつ
つかめない点があるので質問させて頂きます。急ぎで知りたい件があり、ハローワークに
足を再度、運んで相談員の方と話すのが難しく書き込ませて頂きます。
今年3月末に会社都合退職し、離職票を持参したところ、90日間の失業保険を受けられるとハローワークで言われました。
来週あたりが雇用保険説明会?で、5月末日が初回認定日です。
受給資格者証はまだ頂けておりません。説明会に行かないと
もらえないそうです。
資格者証を手にしていないので基本手当日額、賃金日額については分かりかねます。
①まず、基本手当日額、賃金日額について計算方法を教えていただけませんでしょうか。
在職中、時間給950円で働き、離職票の賃金額のB欄の直近6カ月の手取り総支給賃金は539,362円です。A+B=606,062円です。
②今、紹介を受けている短期アルバイトは時間給1,100円であり週3日~5日働いてくれる人を求めている様子です。
1日の労働時間は4時間、つまり日給4,400円です。
雇用期間は2週間~1カ月までとのことです。
どのような働き方にすれば(週何日)、失業保険をもらえる時期が後ろ倒しになるだけで満額もらえるのでしょうか。
待機期間は7日間で5/16日までです。初回の失業認定日が5月末日、
初回の認定日では、14日分の失業手当しかもらえず、次の認定日が6/28で28日分支給、その次の認定日は7/26で同様に28日分支給されるとのことです。
私は、年齢は30歳です。確か、年齢によって支給額に差が出てくると思うので年齢も書かせていただきました。
もし、仮に5月末日の認定日までの間で短期アルバイトをした場合、働いた日数分、失業保険はもらえなくなるんですか?
私としては失業保険を満額いただき、安心して正社員の就職試験を受けたいので
短期のアルバイトをしたことで、もし、自分が大きく失業保険金額を減らされたり、支給日数が減るなら
短期のアルバイトはせず、じっくり就職活動をしていきたいと考えています。
追記:待機期間の7日間(5/16までは働かず、5/17から働き出せば5/31初回認定日で14日分の満額の失業保険が
もらえるんでしょうか。
調べれば調べるだけわからなくなってしまったので、お分かりの点だけでも教えて頂きたく思います。
ハローワークによって判断が違うので必ず事前に確認した方がいいですよ。
不正受給にならないようにお気をつけください。
補足読みました。
まず週20時間を超えないようにしてくださいね。
あと、追記で書かれている内容については初回認定日に働いた日にちと金額を申告する必要性があります。
初回の支給は14日間のうちアルバイトをしなかった日数分が支払われることになると思います。
(基本手当日額とアルバイトの日額はあまり差がないと思われます。)
不正受給にならないようにお気をつけください。
補足読みました。
まず週20時間を超えないようにしてくださいね。
あと、追記で書かれている内容については初回認定日に働いた日にちと金額を申告する必要性があります。
初回の支給は14日間のうちアルバイトをしなかった日数分が支払われることになると思います。
(基本手当日額とアルバイトの日額はあまり差がないと思われます。)
失業保険の給付金について
9月17日付けで会社を離職しました。
9月は 土日だけのプラカードのアルバイトをしたんですが この場合 失業保険の給付額に影響してくるの
でしょうか?
離職票はまだ届いてないので 10月に出す予定です。
誰か詳しい方いましたら教えてください。
9月17日付けで会社を離職しました。
9月は 土日だけのプラカードのアルバイトをしたんですが この場合 失業保険の給付額に影響してくるの
でしょうか?
離職票はまだ届いてないので 10月に出す予定です。
誰か詳しい方いましたら教えてください。
離職票と一緒に書類がはいっていたり、手続きに行けば説明してくれるとおもいますが・・・
退職→離職票もらう→ハロワに提出→7日間経過→8日目から失業状態と認定→(説明会)→初回認定日・・・・
という流れになりますが、質問者さんの場合は、「退職」のところで止まっている状態なのでまだ「失業者」じゃないのです。
なので手続き以前にどれだけ働いても給付額に変更ありません。
ハロワに通っているなら、ハロワできちんと聞いてみてください
雇用保険の制度は法律により微妙に変更されますので、回答が必ずしも正しいとは限らないです。
実際に処理をおこなうところに聞くのが一番早いとおもいますよ
退職→離職票もらう→ハロワに提出→7日間経過→8日目から失業状態と認定→(説明会)→初回認定日・・・・
という流れになりますが、質問者さんの場合は、「退職」のところで止まっている状態なのでまだ「失業者」じゃないのです。
なので手続き以前にどれだけ働いても給付額に変更ありません。
ハロワに通っているなら、ハロワできちんと聞いてみてください
雇用保険の制度は法律により微妙に変更されますので、回答が必ずしも正しいとは限らないです。
実際に処理をおこなうところに聞くのが一番早いとおもいますよ
失業保険を貰いながら、派遣会社などで働いたらどうなるんですか??
また、どうしたらバレてしまいますか?
また、どうしたらバレてしまいますか?
申告(今月は働いていません、何日間働きました)に虚偽があると
不正受給として痛いしっぺ返しがきます。
派遣会社がこの人を雇いましたと報告すれば
バレます。
会社が協力的であっても・・・・。
不正受給として痛いしっぺ返しがきます。
派遣会社がこの人を雇いましたと報告すれば
バレます。
会社が協力的であっても・・・・。
失業保険、再就職に関して質問です。
今年の1月10日に自己都合で、2年半働いたA社を退職致しました。
A社から離職票が未だ届かず、失業の手続きをまだ出来ない状態ですが、その間に面接を何社か受けておりました所、B社で採用が決まりました。
しかし、B社は完全歩合制の営業職という事で、成績次第では1ヶ月で解雇通告もあると面接の時に言われ、正直かなり不安です。因みにB社では3ヶ月までは試用期間という事で、社会保険は3ヶ月間は入れないみたいで、4ヶ月目から入る事が可能らしいです。
そこで質問ですが、もちろん今回は失業の手続きをしておりませんので、失業保険・再就職手当てがB社に就職するともらえないのは、分かっておりますが、万が一B社に入社してすぐに(B社で雇用保険に加入する前)、解雇通告を受けたり、自分自身で辞めたくなった時、B社を辞めてからA社の離職票を持ってハローワークに行き、失業の手続きをその時点でして、前職A社の分の失業保険の給付はされるのでしょうか?
又、例えばB社で6ヶ月間働いた場合、試用期間を除いた3ヶ月間はB社で雇用保険をかける事になると思うのですが、その時点でB社を退職する事になった場合の失業保険の給付金額は、A社の3ヶ月分とB社の3ヶ月分通算で計算してもらえるのでしょうか?
今年の1月10日に自己都合で、2年半働いたA社を退職致しました。
A社から離職票が未だ届かず、失業の手続きをまだ出来ない状態ですが、その間に面接を何社か受けておりました所、B社で採用が決まりました。
しかし、B社は完全歩合制の営業職という事で、成績次第では1ヶ月で解雇通告もあると面接の時に言われ、正直かなり不安です。因みにB社では3ヶ月までは試用期間という事で、社会保険は3ヶ月間は入れないみたいで、4ヶ月目から入る事が可能らしいです。
そこで質問ですが、もちろん今回は失業の手続きをしておりませんので、失業保険・再就職手当てがB社に就職するともらえないのは、分かっておりますが、万が一B社に入社してすぐに(B社で雇用保険に加入する前)、解雇通告を受けたり、自分自身で辞めたくなった時、B社を辞めてからA社の離職票を持ってハローワークに行き、失業の手続きをその時点でして、前職A社の分の失業保険の給付はされるのでしょうか?
又、例えばB社で6ヶ月間働いた場合、試用期間を除いた3ヶ月間はB社で雇用保険をかける事になると思うのですが、その時点でB社を退職する事になった場合の失業保険の給付金額は、A社の3ヶ月分とB社の3ヶ月分通算で計算してもらえるのでしょうか?
まずB社の「試用期間3ヶ月は社会保険に入れない」と言うことですが試用期間でも雇用保険には入れないといけないと、法律で決まっています。だから会社に入った後でB社に入社日にさかのぼって加入手続きをしてもらいましょう。
もし試用期間中に雇用保険に加入する手続きを会社がしてくれなくても職安にいって「被保険者資格取得の確認請求」をすればOKです。
今回A社を辞めた後何も手続きをせずに1年以内にB社に入るようなのでB社を辞めたとき、A社のときの被保険者期間とB社での被保険者期間が通算されます。
B社を短期間で辞めた場合、A社の離職票で失業保険の手続きをしてもいいし、B社の離職票で需給の手続きをしてもどちらでもOKです。
基本手当てが高くなるほうで手続きをしたらお得です。
B社で働いた期間も通算できますが自己都合でやめた場合、2年半だろうが例えば3年だろうが受け取り日数にちがいはありません。お給料の高い方で手続きをしたほうが基本手当てが高くなります。
もし試用期間中に雇用保険に加入する手続きを会社がしてくれなくても職安にいって「被保険者資格取得の確認請求」をすればOKです。
今回A社を辞めた後何も手続きをせずに1年以内にB社に入るようなのでB社を辞めたとき、A社のときの被保険者期間とB社での被保険者期間が通算されます。
B社を短期間で辞めた場合、A社の離職票で失業保険の手続きをしてもいいし、B社の離職票で需給の手続きをしてもどちらでもOKです。
基本手当てが高くなるほうで手続きをしたらお得です。
B社で働いた期間も通算できますが自己都合でやめた場合、2年半だろうが例えば3年だろうが受け取り日数にちがいはありません。お給料の高い方で手続きをしたほうが基本手当てが高くなります。
生活保護はなんのためにあるの?ずるいから廃止して欲しい。
失業保険給付とか育児手当てとか将来的に納税者となる人たちを支援する補助はわかるけど、
働く意欲も能力もない人たちに血税でお金をばらまくのは間違っていると思います
失業保険給付とか育児手当てとか将来的に納税者となる人たちを支援する補助はわかるけど、
働く意欲も能力もない人たちに血税でお金をばらまくのは間違っていると思います
私もcaffe_latte_mark2さんと同じ意見ですね
本日の東京新聞の社説に生活保護について
不正受給はその中の一%にさえみたない
にもかかわらず、この1%以下の人間だけを
捉えて、支給を減らすとかは
まったく定款を無視した論議であると
私も同感です
じゃあ数の圧倒的な少ない方を参考にするなら
民主主義なんてやめればいいのさ
学校の学級会もやめるべき
意味無いもん
それと働く意欲とは
奴隷のような働かせじゃなくて
慧眼を凝らせる正社員と派遣社員を選べる状況を
政治がしっかり作ってからですね
企業の言い分だけをうんうん頷いて政治資金をもらって
生活保護を攻撃するなら
暴動をしっかりおこしたほうがいい
ヨーロッパじゃ当たり前ですよ~^^
本日の東京新聞の社説に生活保護について
不正受給はその中の一%にさえみたない
にもかかわらず、この1%以下の人間だけを
捉えて、支給を減らすとかは
まったく定款を無視した論議であると
私も同感です
じゃあ数の圧倒的な少ない方を参考にするなら
民主主義なんてやめればいいのさ
学校の学級会もやめるべき
意味無いもん
それと働く意欲とは
奴隷のような働かせじゃなくて
慧眼を凝らせる正社員と派遣社員を選べる状況を
政治がしっかり作ってからですね
企業の言い分だけをうんうん頷いて政治資金をもらって
生活保護を攻撃するなら
暴動をしっかりおこしたほうがいい
ヨーロッパじゃ当たり前ですよ~^^
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の流れについて教えてください。
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
こんにちは
現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。
ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。
次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。
お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。
健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。
ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。
次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。
お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。
健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
関連する情報