失業保険を受給する際に、ハローワーク窓口には何て言えばいいでしょうか?

素直に、失業保険を受給したいです

と言うべきか、

ハローワーク登録をしたいですと言うべきでしょうか?
まず、直近に退職した企業から「雇用保険被保険者離職証明書」を入手します。
それと、
・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
を持って、管轄のハローワークに出向き、給付金の受給申請をしてください。
なお、退職理由によって、給付制限期間があります。
たとえば、「自己都合退職」の場合は、3か月給付制限があります。
失業保険を受給中、派遣のアルバイトをした場合、「内職または手伝い」という扱いで申告になりますか?

失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
私が失業保険を受給して3年ほど経ちますので、ハッキリ詳しいことはいえませんが!


私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。

そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
失業保険について

認定日に提出する申告書なんですが、求職活動の書き方についていまいちわかりません。


ハローワークにて閲覧していいなと思った求人があったとします。その会社についてハローワークに職業相談したら一回となるのはわかります。面接したら二回になるのですか?

次回の認定日までに最低二回は活動しないといけませんが。一社にての求人に一回なのか。活動内容によって数えていいのかわかりません。
応募すれば二回以上に「相当」します。面接までいかなくても、書類を送っただけでも二回以上相当です。その状況なら三回以上相当ということになると思います。
そこらの就職サイトで自分で見つけた求人にサイトに登録してある履歴書等で応募しても二回以上に相当します。

他にも二回以上に相当するケースがありますから、詳しくはハローワークで聞いてください。
失業保険 加入期間について教えて下さい。
この度、契約期間満了と言うことで、更新されず、約1年8ヶ月勤めたパート先を辞めることになりました。

週に平均28時間ぐらい働いておりました。
雇用保険に入らなくてはいけないところを、雇用主が忘れていたとの事で、昨年の11月から加入致しました。
あまりに理不尽な理由での更新なしとの事で、争う気にもなれず、失業保険を受給したいと思いましたが、今は加入期間が12ヶ月なくてはいけないとの事を、何処かで聞きました。
加入条件は満たしていたので、退職前に加入期間を満たすまでさかのぼって加入する事は可能でしょうか?
それとも、契約期間満了であれば6ヶ月でも受給は可能でしょうか?
宜しければ、待機期間も教えて下さい。
よろしくお願いします。
一方的に更新なしを通告された形なら「会社都合退職」として、また自己都合扱いになった場合の契約期間満了は、「正当な理由ある自己都合退職」として、ともに6ヶ月の雇用保険期間で受給の対象となります。

質問者さんの場合は、どちらにしても保険加入の遡及は必要なく、あとは離職票の退職理由を先方がどう書いてくるか、そこだけ注意しておいてくださいね。

※待期の期間は例外なく手続き後7日間必要です
派遣社員の期間満了による退職と失業保険給付
九月いっぱいで契約期間が終わるため失業状態になります。
派遣元から新規の求人の話はありませんし、こちらから派遣元にそのことについて何も話をしていません。
この場合、再就職先が見つからない場合の失業保険の最短の受給日はいつ頃になるでしょうか?
全ての3年未満の契約社員の期間満了退職が、給付制限が付かない訳ではありません。
登録型派遣契約社員は自ら、更新を断った場合は給付制限があります。
これは、前置きです。

質問者様の場合は、派遣元と派遣先の契約が更新されず、派遣先が無くなってしまう状況ですよね。
派遣社員の場合は派遣先と派遣元の契約が終了しても、質問者様と登録会社の契約が終了する訳ではありません。

派遣元は1ヶ月の間で次の派遣先を探す義務があります、この1ヶ月の間で、派遣先が見つからない場合におき、期間満了退職、給付制限なしになります、よってこの場合最短で、約2ヶ後の受給です。

また、更新有の雇用契約書なら、特定理由離職者になりますので、派遣先を探して下さい言って下さい、これを言いませんと、自ら更新を断ったと派遣元は捉え、給付制限付きの退職になります。
何も話していない状況は良くありません、派遣先を探すよう、お願いして下さい。
失業保険の受給について
不正なことと知りつつ質問させていただきます。

現在受給期間中なのですが、バイトなどした場合は、正確に申告する性格です。

しかしながら、魔がさして、妙なことを考えてしまっています。

アルバイトを、1日2時間だけ(時給850円)、週4日くらい、

このバイトをしても雇用保険には加入しませんので、

ハローワークにはわからないのでは?

と。

給与が銀行振り込みされたとしても、そこまでハローワークは監視できないのではないか?

と。

失業保険を受給中だということを、バイト先の誰にも言わなければ、密告されることもないのでは?

と。

現在の失業保険は、日額2000円程度なので、生活には足りないのです。

もし、このようなことを現実にしてしまったら・・

やはりどこかから漏れて、倍返しなどのペナルティを課せられるのでしょうか・・

不正な質問ということは十分自覚しています。

もし、悪意なくアドバイスをくださる方がいらしたら、よろしくお願いします。
最近の不正受給として、

Eさんの場合。
手伝い内職等をしていないということで98日分の基本手当563,010円を受給。しかしアルバイトもしていたことが発覚。
返還命令563,010円+納付命令563,010円=1,126,020円の国へ支払い。
また、支給残日数が112日合ったが、支給停止処分により一切もらえない。
という事例が出ています。

アルバイトや内職で収入がある場合は支給額の減額調整が行われます。
(1日の収入-調整額(現在:1296円))+基本手当の日額=合計額
この合計額によって減額が決まります。
合計額が賃金日額☓80%以下の場合、基本手当は就労した日においても全額支給されます。

正しく申告して、全額もらう又はほんのちょっと減額されるか、ばれて2倍の返金をするか。ばれた後の支給も全額止められるか。
どちらが良いかは言わなくてもわかるはずです。
関連する情報

一覧

ホーム