失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。

以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、

前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。

午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。

次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?

電話して聞こうにも繋がりません…。
正当な理由があって、かつ事前に連絡を入れておけば問題はない
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)

「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。

年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)

次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
最近、建築系の営業に転職しましたが募集の求人情報とかなり違い(休日、給与、拘束時間)再度、転職を考えております。

私も事前に確認を行わなかった落ち度があるのですが初めての転職で休
日、給与面を率先して聞くと印象が悪くなると思い聞けませんでしたがまたまた勤め先に知人の友人がおり実情を聞いた次第です。

休日は水曜日、他シフト制で月に6日~7日とありましたが水曜日のみ。月収25万+歩合とありましたが実際は20万+歩合です。
歩合も目標金額に売り上げが達しなければ一切出ません。賞与も年二回とありましたが賞与は無し。拘束時間も朝9時~夜10時です。
子供が小さく前職が勤務時間も長く子供との時間もなかなか取れない為、転職しましたが収入面での不安定さや拘束時間を考えると以前より生活に不安を感じますので転職を考えております。
しかし、諸事情により恥ずかしながら貯金も底をつきかけておるので失業保険をすぐにいただきたいのですが自主退社では待機期間も長く会社都合にて退社したいのですが、上記にある知人の友人も何度か退社を申し入れたところ認められず困っているとのことでした。
私の非があるところ、甘さがあったのは重々承知しておりますがご意見頂戴したくよろしくお願いいたします。

質問事項
①自主退社でもすぐに失業保険を貰える方法があるか。

②上記の内容を公的機関のどこに相談すればよいか。

皆様のご意見を広くお待ちしております。
宜しくお願いします。
年齢と、転職回数は、増えれば増えるほど、価値が無くなる、典型的な、例ですね。

プライドが高く我慢できない人は、必ず貧乏になるね。

どんどん、在籍期間が短くなって、ブラック企業しか入れなくなり、ついに、正社員にもなれない、年齢に。

40過ぎたら、パートでも雇ってもらえなくなる。

乞食同然になり、短期のアルバイトをするしかない。

転職するたびに、年下にこき使われて、無能といわれて、どんどん惨めになって、また転職。


寄生虫みたいに、くだらないこと考える前に、まずは、しっかり働けよ。

奥さんにも逃げらるぞ。子供も一緒に。
失業保険の待機期間についてです。窓口で聞けばよかったのかも知れませんが、不信感を持たれるといけないので、聞きませんでした。
この間は日雇いアルバイトみたいなものは、しても大丈夫なのでしょうか、?
待機期間の捉え方は、質問者さんの解釈どおりです、
例えば、6月22日に手続きされれば、6月28日で7日間となりますが、
27日(土)、28日(日)にアルバイトをされれば、
待機期間は6月30日までとなります、
言い換えますと、アルバイトした日数だけ、受給期間が遅れるということです。

受給説明会で、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます、
待機期間とは、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されない期間のことです、
あと、離職理由により、3ヶ月の給付制限がある場合もあります、
質問者さんの場合は、ご質問内容だけではわかりませんが、
その場合は、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります、
ご質問どおり、アルバイトを2日間されれば、
待機期間は9日間(通算7日間必要)となります。

書き忘れましたので追記します、
待機期間中のアルバイトは申告が義務づけられますが、
給付制限中のアルバイトは申告不要です、
なお、給付制限がない場合は、申告が必要です(受給期間が延伸されるだけです)。
失業保険の受給手続きについて質問です。
① 求職の申し込み → ② 受給説明会 → ③ 求職活動 → ④ 認定日(第1回目) という順序になるようですが・・・ ②は①の何日後頃でしょうか?
①求職の申し込み から ② 受給説明会まで 何日くらい待つのでしょうか?
② 受給説明会から ④第1回認定日までは 何日くらいあるのでしょうか?

①と②を同日に行えばよいと思うのですが、何か理由があるのでしょうね。
何回もハロワ利用し?転職を繰り返してますが、
失業の状態であると言う事が確認取れるようにということで日程が開くんだと
思ってました。
求職の申し込みをしてから受給説明会までは
7日間。例えば金曜日に求職の申し込みをハロワに行き
した場合、次の週の金曜日に説明会。
その後、認定日はまた7日後・・・
ハロワによっては、金曜日を認定日としていないところも
ありますので
そうすると前日の木曜日になります。
今は、この不況時、ハロワはすごく混んでいるようです。
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から

来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?

まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。





育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。

また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。

育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
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