失業保険の
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。

雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
待期期間中に就職が決まった場合は給付の必要性がないので給付しませんということです。

給付制限は言ってみれば生命保険の死亡保障の自殺の免責事項の様なものです。一定期間は自己責任なので保障できませんと言うことです。

待期期間中に収入の有無にかかわりなく仕事をした場合は仕事をした日数分待期期間が延長されます。待期期間が満了しなければ給付制限も支給も始まりません。

再就職先を早期に退職した場合に新たな受給資格を得られないと手続きさえすればすぐに受給資格が再開されますが、待期期間が満了していない状態で就職をした場合は待期期間から再開することになります。

なお、受給資格を取得している場合はまったく受給していない状態でも、その取得された受給資格にかかる以前の雇用保険の履歴のうち、受給資格を取得する条件の一つである被保険者期間は通算できなくなります。所定給付日数を決める算定基礎期間の通算はできます。

追記。
今気が付いたんですが、正確には待期期間中に就職が決まっただけなら支給を受けることができます。待期期間中に就職した人には支給はありません。また、申請前に決まっていた場合でも、他の求職活動を行える状態にあって実際に求職活動を行わなければ支給を受けられません。
妊娠・出産後の失業保険給付について
いまいち失業保険をわかっていないので、アドバイスください!!

・ 第1子妊娠し、つわり悪化の為退職(H18.1.31)
・ 退職後は夫の扶養に入る(社保・厚生年金)
・ H18.7に出産したが、同年冬に妊娠発覚(役所への申告はしてない)
・ H19.8に第2子の出産予定
・ 来年度の看護学校入試を受験し、受かればH20.4から学生
・ 失業保険給付はH21.1.31まで
・ 離職前の賃金は平均17万

以上を踏まえた上での質問がいくつかあります。
① 第2子妊娠の申告はするべきか。
② 受験勉強中でも受給可能か。
③ もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
 又、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。


わかりにくければ申し訳ありません。
直接聞きに行くのが確実なんでしょうが、手間と時間を考えれば、最終的に利益がある方法をとりたいので・・・
詳しい方、お願いします。
カテゴリが違います。

誤字
社保→健保



〉・ 失業保険給付はH21.1.31まで
延長の期限が21.1.31ですよね?(延長の限度が3年だから)
給付期間は、さらに1年あるはずですが。

まとめて答えましょう。
・「延長」は2回できません。
・産前産後休暇にあたる期間は労務不可ですから、受給資格がありません。

・現実に、今すぐに再就職できる状況で、その意思がある人でないと受けられません。
学生は受けられません(夜間部ならともかく)。

・〉もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
日額3612円以上ならそうです(健保組合の場合は、別の基準である場合あり)。

〉、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
国保の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。
よって分かりません。
退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)


元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。

そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?

私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。

この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
一般的な話をさせてもらうと、待機期間は被扶養者として認定可、失業給付を日額3,612円以上受給している間は認定不可(国民健康保険に加入。)日額が3,612円未満であれば被扶養者として認定可、受給終了後は扶養認定可、就職したら収入により、そのまま被扶養者(月額108,333円以内)か、国保か、就職先の社会保険。

と、いうのが一般的だと思います。

>会社側から「厳密に言うとダメ。だけど今回はいいよ」と言われたそうです。

これはご主人の会社から言われたのですよね?本当は駄目だけど認定してあげるということでしょうか?
話の内容が良くわかりませんが、健保組合(または社会保険事務所)ではなく人事の事務担当が言ったのであれば、鵜呑みにして後々痛い目(遡って被扶養者の資格を取り消され、保険の個人請求など)を見るのは個人であるあなたですので、きちんと確認されることをお勧めします。
失業保険の給付について、下記のケースの場合、失業後給付制限されずにすぐに
給付されるかを教えてください。
また不足している情報などありましたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
●前職の会社(A社)が民事再生により新しい親会社(B社)へ転籍を行う
※A社からは離職に伴う書類もあり「事業所の一部閉鎖に伴う人員整理のため」
と記載
※A社には5年間勤務

●B社転籍後、未経験の職種や勤務体系の変化になじめず、3週間で自己都合に
より退職
※試用期間内での退職ではあるが、B社への転籍により入社手続きは完了済み
A社での在職期間5年で、過去24ヶ月中に12ヶ月以上雇用保険をかけていることが最低条件です。
その上、B社がありますから、悪く考えてB社でかけられていないとして考えましょう。
A社退職のみでしたら、会社都合退職で待機期間は最短の7日となるでそうけれど、B社への入社が成立していますから、自己都合退職の場合ですから待機期間は3ヶ月にたってしまいます。

申し訳ないけれど、なじめずに辞職で、そのまま失業手当を受けられるというのはありません。
初妊娠3ヶ月。仕事を続けるか悩んでます。

年末妊娠発覚し、上司にまだ不安定な時期なのでしばらく休ませて欲しいとお願いし1、2月は有休半分ずつ使い休んでいます。

もし上手く育たなかったらまた復帰しょうと思っていたのですが、幸いにも成長してくれているので 先日迷惑をかけるので辞めます。と相談に行った所、これからお金もかかるだろうし産前産後、育児休暇、出産一時金もある。体に負担のかからない事務の仕事をしてもらえばいいから考えてみたらっと役職の方に言って頂きました。

私はパチンコ屋アルバイトで五年、今までフルで働いていたので 旦那の扶養に入らず 社会保険、雇用保険もかけています。

問題なく、安定期にはいったら主人の扶養に入り、週に二日位働いてもいいのかなと思いますが…



●いくつか質問お願いします
①仕事を辞め 失業保険の延長手続きをして主人の扶養に入る
②週2、7時間労働しながら 主人の扶養に入り ワタシの職場から出産育児一時金35万、祝い金 出産手当金を頂く
↑お金の面で損しないのはどちらですか?
(予定日8月21日。里帰りするので7月半ばには実家に戻ります)

③車通勤40分 7時間労働パチンコ屋の事務仕事を安定期に入ってからする事は無理がないですか?
(初マタなので自分がどういう状態になるのかまだわかりません)

④主人の扶養に入り、短時間でも働く場合、主人の会社の方が社会保険庁に問い合わせたら、保険だけは私の職場で入るようにと言われましたが、こんな事ってあるんですか? (今まで通り自分の保険証を使うという事)

⑤出産一時金って38とか42万とかって聞きますが、35万ってウチの会社は少ないのでしょうか?


手続きや出産も無知で本当にお恥ずかしいです… どれか一つでも教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
・お金の面で損がないのは圧倒的に「②」のほうです。
退職してしまえば当然お給料は入りませんし
予定日42日前以降の退職でなければ「出産手当金」の支給対象にはなりません。
(出産一時金は夫の扶養でも自身の社保からでも同額の42万です)

・妊娠中はホルモンの関係で注意力散漫になりやすいので
あまり車に乗ることは勧められないんですが
体調に問題がなければ、お仕事は問題なくできると思います。

・ご主人の健康保険組合の「扶養に入るための規定」の中にある
「被扶養者の稼ぎが年間130万円以内」というものに引っかかっている可能性があるのではないかと思います。
健保組合ごとに「被扶養者になれる条件」には差があるので
ご主人の健保から「お宅の奥さんは、今までの稼ぎが130万を越えてるので、退職してもすぐには扶養に入れませんよ」という話があれば
残念ですが扶養に入れる時期が来るまでは自身で職場や国保に加入することになります。

・現在の出産一時金は、「どこの健保に加入していても最低でも42万円」と法で決まっています。
「35万」というのはひと昔どころかふた昔ぐらい前の話なので(笑)
会社の事務の方が古い時代の規定をいまだ勘違いなさっているものと思いますよ。
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