親の介護で退職した人はなぜ「正当な理由」とみなされ、
失業保険が長く受給できるのでしょうか?
「正当な理由」というのは理解できますが、
介護だったら就労不可能な状態にある場合も考えられると
思うのですが、なぜ、90日より長く失業保険がもらえる
理由なのですか?
90日より長くと言うのは年齢や被保険者期間によりますよ。
被保険者期間により最低は90日~最高は150日です。

正当な理由が理解できるのであれば、問題ないのでは?
介護しながらでも短時間の仕事なら出来ますよね、就労不能ではありませんね。

※特定理由離職なので、特定受給資格者のように年齢と被保険者期間により90日から330日の給付がある訳じゃないですよ。
自己都合退職者のように3ヶ月の給付制限期間がつくのでなく、すぐに給付が始まるだけで給付日数は自己都合退職者と同じです。
主人が脳出血で倒れてしまい、失業保険をもらっていたはずなのですが、受給者証が見つかりません。申請すれば再発行は可能でしょうか?再発行が可能でしたら、どのような手続きが必要でしょうか?教えて下さい!
詳しくは管轄のハローワークへお尋ね下さい。
その前に、就労が可能かどうか、医師の診断が必要です。失業給付は本人が就労できる状態、つまり働ける状態でないと、受給できません。
なお、病気が治った時点で失業給付の受給を再開できる「失業給付の延長」や、病気のため、失業認定日に行けなかった方の為の「傷病手当」の受給は可能です。
出産で退職した際の失業保険について教えて下さい!
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。

同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。

対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。

あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。

よろしくお願いしますm(__)m
その職員は不親切ですね。
妊娠、出産、育児で退職する場合で給付制限がなくすためには「特定理由離職者」になることです。
そのためには受給期間の延長をするのです。(退職願の退職理由が一身上の都合でも関係ありません)
それをしなければただの自己都合退職です。
受給期間の延長とは妊娠出産した後に働くことが出来るようになるまで受給期間を通常1年のとこころ最大3年間延長することができます。
そして働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいのです。
これを申請するには離職後30日を経過して1ヶ月以内です。それ以降でも延長手続きはできますが一般退職(自己都合)になります。
質問者さんはひょっとして、働くことが出来るということで延長申請をしていないのではないですか?
そんな気がします。
それと、国保は免除にはなりません。「特定理由離職者」になれば軽減措置が受けられます。
前年度収入の30%で計算されます。(本年度末まで)
失業について教えてください。
入社二年目社内のいじめで退職。月収は大卒で24万円です。失業保険はいくらもらえますか?何ヵ月もらえるのでしょうか?うつ病の診療は先生に半年必要といわれ診
察中ですが診察中の会話が苦痛で行かない日もあります。職業訓練は何ヵ月受けれますか?
失業手当とは、雇用保険で基本手当と呼ばれています。
貴方の基本手当日額は約5000円、これが28日ごとに28日分、90日になるまで支給されます。
5000円×28日=14万円

但し、うつ病で診療中であれば雇用保険の受給ができない可能性もあります。
雇用保険を受給出来る人は、働く意思がなり尚且つすぐにでも就職出来る人という要件がありますので、病気治療中には受給できません。

職業訓練も同じです、治療中・療養中の方は応募資格がありません。
扶養:所得について教えてください。
現在、63歳の父、61歳の母を扶養に入れています。母は、103万円以下の方の扶養で、父の方が180以下の方の扶養です。
ちなみに親とは、別居で、私の年齢は、34歳です。

そこで質問です。

①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?

②父は、5月まで働いていましたが、退職し失業保険を貰って、再度、12月より働き始めました。12月の分給料は、月末締めで翌月10日払いですが、それは、12月それとも1月の所得でしょうか?


以上よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養ですね。

>①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?

引かれていないと思います。協会けんぽは皆で負担します。

>②父は

締めではなく給料を受け取った年月日で考えます。
失業保険の給付金の受給期間と障害者手帳について

二年前に病気になり、半年前に退職しました。会社の方からの解雇でしたが、認めてもらえず自己都合の退職になりました。
その後病気での退職との事で、
給付金もすぐに受給できましたが、期間が6ヶ月とのことで今月で終わりと言われました、延長の場合は障害手帳の交付がなけれが延長できないとの事ですが、そんなに簡単に交付してもらえるものですか?

年齢は58歳 男性 病名は特定疾患です。

よいアドバイスよろしくお願いします
障害者手帳の交付は申請してから、約一ヶ月から一ヶ月半かかります。
役所で申請用の用紙がありますので、指定されている病院で診察を受け記入して貰わないといけません。
(診断書の料金は病院によって違いますので、事前に確認した方がいいですね。)
その後、認定の審査がありますので、結構時間はかかります。
本来ならもう少し早く交付してもらえたら、貴方も気持ちも楽だったかもしれませんね。今すぐ認定の手続きすれば、まだ間にあうのではないでしょうか?
しかし、残念ながら、交付されるまでは失業保険の受給はできません。
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