中途退職者の確定申告についての教えてください。
国税局のホームページを見ても混乱するばかりでよくわかりません。

平成19年の6月末で会社都合で退職し、その後7月~10月まで失業保険をもらっていました。
さらに、10月~12月までは職業訓練所に通い、その間も延長して失業保険をもらっていました。
再就職したのは20年1月なので、年末調整は行っていません。

私の場合、19年1月~6月までは給与所得があるため、確定申告をする義務があると思いますが、
わからない事だらけですので質問させて下さい。

お伺いしたい点は、

・確定申告をして、納税をする事も有り得るのでしょうか。
(色々な事例があると思いますが、失業保険をもらいすぎてて還付されないということはあるのでしょうか。)

・失業に伴い、国民保険に切り替えたのですが、祖母の銀行口座で一括引き落としのため、
領収書はありません。その場合、税務署には何を持参したらよいのでしょうか。
また、市役所から送られてきた証明書?には、祖母と私2人分の料金が合算で記載されているため、
私1人分の料金が不確かです。

・国民年金は控除申請をしました。申請の際、税務署に持っていくべきものがあるのでしょうか。

以上3点について、よろしくお願いします。

※前職の源泉徴収表、生命保険の紙、住民税の領収書は手元にあります。
あり得ることですが、あなたには該当しないでしょう。
失業給付金は確定申告とは無関係です。収入に含まれません。
国民健康保険料控除証明書の添付は必要としません。保険料の支払者があなたであれば控除対象となります。
国民年金保険料については、控除証明書が必須です。
●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
会社都合なら6か月以上雇用保険をかけていれば離職票を提出して一週間の待機期間後、失業保険はもらえます。自己都合ならば12か月以上で離職票を提出して三か月の待機期間後もらえますね。
契約期間満了で「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の場合でハローワークに離職票を出す場合、理由を聞かれます。その理由によっては自己都合扱いになる場合があります。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになったというのはその会社から新しい仕事も紹介されなくて解雇って事ですよね?でしたら異議ありでいいと思います。一度ハローワークに契約更新されなくて解雇されたのに離職票に「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の所の○がつけられていますがこの場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうかと聞いてみてください。もし大丈夫なのであれば異議なしでいいと思います。
確定申告についての質問です。父が定年になり、年金生活になっています。母が今年亡くなったので、母の医療費の確定申告もしようと思っているのですが、父の場合は、他に何を申告することが出来るのでしょうか?
父は毎月 病院にかかっており、医療費がかかっています。介護保険の支払い、健康保険の支払いをしています。年金はもらっています。少しの期間、失業保険ももらったみたいです。これらの中で何を申告することができるのでしょうか?

また、年金生活になってしまったため、医療費の申告も1年で10万以上の計算の他に、年収の何割かの割合で医療費を使った場合は、そちらで計算した方がいいというのも聞いたことがあります。年収の何割、何%の医療費を使った場合の計算をすればいいのでしょうか?

はじめての事ばかりで、わからない事が多く、詳しく知っている方がいましたら教えて下さい。お願い致します。
あなたは一つ前に同じような質問をしていますね。

一体誰の分の確定申告の話なんですか。前はお母さんの医療費、今度はお父さんの医療費、どのように回答すれば宜しいのでしょうか。
適応障害と診断され会社を一ヶ月休職させてもらうことになりました。
傷病手当金があると聞いたので、待機3日を過ぎたら申請しようかと思いますが
たとえば、一ヶ月の休養では治らずまた更に一ヶ月など休職する場合は
毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?
また、会社が休職をよく思わないため、2ヶ月くらい休んでしまったら多分
退職してほしいといった雰囲気を出されると思います。
私もよくならないのであれば、退職も視野に入れていますが
精神面が落ち着かないと再就職は難しいと思ってます。
傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?
それとも医師が働くのが困難と診断すれば、傷病手当の支給は1年半受けれるのでしょうか?
傷病手当金の申請は毎月、自分とお医者様と勤めていれば会社に記入してもらい
送る必要がありますか?
色々調べてもあまり詳しくわからず、、
お教えいただけないでしょうか。
>毎月傷病手当金の申請が必要ですか?都度会社に一度送らなくてはならないでしょうか?

別に2か月に一度でも構いませんが、それは会社がどうするかによりますね。
普通は、会社が事業者記入欄に記入して、質問者さんのところへ送ってきて、それに医師に記入してもらい、また会社に送り返すか、健保または健康保険組合に送付する場合が多いでしょうね。
その場合、会社から申請書が毎月送られてきたら、それに従うしかないでしょう。

>傷病手当金を支給うけていれば、退職後すぐに失業保険を申請できるのでしょうか?

退職した場合、会社から離職票が送られてきますので、それと医師の書いた就労不可である旨の診断書を持ってハローワークに行けば、失業手当の延長手続きが出来ます。
確か2年くらいだったと思いますが、それはハローワークで聞いてください。

仮に傷病手当金を18か月間受給したとしたら、その後医師から就労可能である旨の診断書をもらってハローワークに行けば、すぐに失業手当はおります。
失業保険(職業訓練校にも通った)をもらった場合の確定申告について質問します。
私は、5月までパートで(社会保険加入、契約任期満了まで)お仕事をしていました。源泉徴収は退職時に頂きました。
給与支払合計約84万、源泉徴収税額11.650円、社会保険等の金額が約9万円と記入があります。
同じ期間、別のところででアルバイトをしていました。(こちらも5月までで退職)月々4~6万円の収入で40万円の源泉徴収を先日頂きました。
その後、失業保険をもらいながら、9月から職業訓練に通い今年の1月までで修了しています。
国民健康保険に一昨年12月まで加入していて、社会保険への切り替えの際に昨年の1月に1万円だけ支払いをして、証明書が手元にあります。職場を退職後は任意で社会保険を継続していて、前納で今年の3月分までを支払っています。

そこで質問があります。

① 確定申告をする際に失業保険の金額も収入として申告の必要がありますか?

② 社会保険の控除はどのようにしたら良いのでしょうか?必要書類はどのようなものですか?

③ 国民年金を昨年9月より、2年前からのものをさかのぼって納めているのですが、この分は確定申告に必要ありますか?

④ H19年度とH21年度の賃貸マンションの地震保険等の還付申告も一緒に行えるのでしょうか?

以上4点について詳しい方いらっしゃいましたら解答お願いします。
①失業保険の給付金は税法上、非課税所得ですので確定申告に含める必要はありません。

②前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
また、昨年の1月に支払った国民健康保険の掛金も対象になります。
なお、証明書等の添付は不要ですが、5年間は手元に保管しておいてください。

③支払日が属する年の社会保険控除の対象ですので、今回の申告に含めてください。

④過去の年分についても5年以内であれば申告できます。

【補足】
H21年分の給与収入に対して、5月までのパート分のみであれば所得税はかかりません。
この他に40万円のバイト代があるわけですが、副業分を足しても年額124万円程度ですので、仮に保険料控除等が全くない状態での所得税は1万円程度との試算になります。
実際には、ご質問にもあるように給料天引きの社保料9万円や任意継続保険料などの控除がありますので、はっきりとした金額は申し上げられませんが、バイト分による追加徴収はほぼ無いといえるでしょう。(パートで源泉徴収された所得税がほぼ戻る結果となるでしょう)
育児休業をもう1年延長したいと申し出たにも関わらず勝手に退社すると事務員に伝えられていました。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
まずは、ここは法治主義であり法治国家であることを念頭に置きましょう。(これはしばしば私も自信がなくなるのですが、日本は法治国家だよと教科書に書いてありましたので、それを信じましょう。)


そして、一番に優先されるのは労働法です。労働法は最低限度の基準を定めた法規ですから、その基準を下回る如何なる契約も独自規定も無効です。
そして、
・育児介護休業法に基づく最低限度の休業(育児介護休業法第二章)
・法の基準よりも労働者有利な独自規定(労基法1条2項、他)
・解雇権濫用法理(労働契約法16条)
一年延長をする理由によりますが、子がひとりならば、法の最低基準は最大で1年半です。その間に子が生まれたのならば当然にその子に対する新たな育児休業権をGETしますので、延長できます。また、法の最低基準より労働者有利な独自規定があるのならば、それを適用させなければなりません。
これらの事情によって、当該解雇が是認されるのか否かが変わります。


辞職願を出していることですから、形式上いちおう貴方から辞めたことになっています。それをひっくり返すこともできますが、ケースバイケースです。対処の第一弾として、離職票の本人記入欄に「解雇のため」とデカデカと書いておけばよろしいかと思います。あとは、そもそも特定受給資格者に認定されるべきかの事実次第、職安次第、事業主の対応次第、貴方の交渉力と証明次第ということになるでしょう。

-補足へ-
最後の一段落をみてください。
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