ややこしいのですがすいません。
今年の4月1日から11月20日まで事務のアルバイトをしていてフルタイムで働いており、会社で保険に入っていました。
契約期間が終わり退職してすぐに入籍し、今
は無職です。
季節労働者ということで失業保険をもらえるらしく今は認定期間でもらえるのを待っている状態でだいたい15万円くらいもらえるそうです。
来年の3月からまた今年働いていた会社での雇用が決まっているのですが、それまでの期間、12月17日から2月8日まで短期で別の会社でフルタイムのアルバイトをするのですが、今現在保険には加入していない状態です。
短期のアルバイトで保険に入れるのかどうかまだ確認できていません。

1.もし短期のアルバイトで保険に入れるとしたらそれまでは国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に短期間でも入れるのでしょうか。

2.もし短期のアルバイトで保険に入れないとしたら国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか。

本当ややこしいし無知ですいません。
来年また前の会社に雇用される時はその会社で保険に入るつもりです。
それまでどうしたら良いのかわからないのでわかる方いたらよろしくお願いします。
ややこしいでは済まされないことがあります。

基本手当(失業手当)を申請し、受給期間中に
アルバイトなどをして、収入を得るのならハロワに
失業認定申告書を提出しなければ、不正受給に
なってしまいますよ。
提出すると、基本手当とバイト収入の差により
基本手当が受給できなくなる場合があります。

あなたの場合、基本手当を15万円程度受給できますから
ご主人の健康保険の被扶養者になれませんので
国民健康保険に加入することになります。

ご主人の健康保険の被扶養者となるためには
年間130万円未満の収入であることが一つの要件になります。
しかし、年間でなくても月額108,330円以上、日額3,611円以上に
なる場合は扶養になれません。
130万円÷12月=108,333円
108,333円÷30日=3,611円
あなたは、基本手当の日額が5,000円程度になりますので
3ヶ月の受給期間であっても、130万円以上とみなされてしまうからです。

こちらの方が、ややこしいと思います。
失業保険を貰えるのには自主退職の場合は3ヶ月かかるというので、その間に海外旅行に行きたいのですが注意することはありますか?又、離職票は退職後は、いつでも(期間が開いても)貰えるのでしょうか???
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???

それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?

もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」

など、アドバイスもいただければ、感無量です。

でわ、よろしくお願いします。
契約終了で次の派遣先の提示はありませんでしたか?
次の派遣先がなく契約を終了する場合は会社都合での離職となり「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される事があります、この場合は3ヶ月の給付制限期間はなく申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣元の会社が次の派遣先を提示し貴方が断った場合は自己都合による離職となります。

次に雇用保険の受給可能期間ですが、離職日から1年間と限られています、申請しなければ何も始まらず申請が遅れて離職日から9ヶ月後なんて事になると、3ヶ月の給付制限期間もあり全く給付を受けられずに1年が経過する事になります。
少なくとも貴方の所定給付日数+3ヶ月半~4ヶ月前までに申請する事です。

自己都合による離職の場合、雇用保険受給申請をすると、まず7日間の待機期間8日目から3ヶ月の給付制限になります。
申請から1週間~2週間程度の間に説明会があります(雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等の受取り日)、この日は変更可能ですが出席は必須です、申請から約4週後に初回認定日が設定されます、これも出席(必要書類の提出)は必須で日の変更は原則出来ません。
次に3ヶ月の給付制限期間中ですが、3回以上の求職活動がなければ次回の認定日で認定がされません。
(認定される求職活動の範囲は各ハローワークごとに基準が違いますので管轄のハローワークで聞いてみることです[説明会で説明されますのでよく聞いていれば解るでしょうが])

よって、もし長期旅行をされるのであれば、申請から約4週後の初回認定日が過ぎ3ヶ月の給付制限期間が終わるまでの約2ヶ月間に限られるでしょう。(3回以上の求職活動が必要なので海外へ行けるのは実質は1ヶ月半ぐらいでしょう)
特定理由離職者、特定受給者について教えてください
残業45時間以上の月が3ヶ月以上連続した場合、
体力的についていけずに自己都合退職した場合、
失業保険は頂けますか?

ちなみに雇用保険の被保険者の期間は6ヶ月です。

特定理由離職者、特定受給者には該当するのでしょうか?

仕事が無理ってくらいハードな内容で、
12時間15分拘束の職場なので、
体力的についていけず、本当にツライです。

特定理由離職者→体力に限界を感じる
特定受給者→残業が毎月約60時間

という風に解釈できるか教えてください。
よろしくお願いします。
特定理由離職者と言うのは、3月31日からの平成24年までの時限措置で、3年未満の有期雇用契約の人の契約期間満了による退職を特定受給資格者と同様の扱いにするというものです。

残業が3ヶ月以上連続45時間超であれば、特定受給資格者となる可能性は高いです。
ただし、建設業、ドライバー等は労基法36条2項に基づく限度基準の適用除外なので関係ありません。

あと、36協定に特別条項がついているのであれば、法違反ではないので、特定になるのは本来出来ないものと思われます。
ただし、ハローワークの職員は特別条項というものを知らないと思うので大丈夫だと思います。
私も労働局の職業安定部に一度だけ問い合わせをしただけなので、断言できませんが、特別条項付で80時間と労使で決めているのであれば、特定受給資格者とはならないという回答をされました。
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
病気や出産などの特別な理由があれば延長は出来ますが、そうでない場合は待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めて退職日から1年以内です。
つまり自己都合の場合、退職日から離職票をもらって1週間後にハロワで手続きをしたとすると、その後7日の待機期間、3か月の給付制限、受給期間が90日とすると、全額受給するには5か月以内ぐらいに手続きをしないと90日全部受給できないということです。
会社都合の場合は3か月の給付制限がありませんので、そのぶんだけゆとりがあるということです。1年とうい制限に代わりはありません。
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?


また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?

教えて下さい お願いします
失業保険については待機期間の7日を過ぎたら、アルバイト可能です。
しかしその事項を申告書にキチンと記載することです。もちろん失業手当の額は減少します。(アルバイトした日数分)
また月に14日以上働いてしまうと就職とみなされますので注意してください。
ウソの申告をすればバレた場合、失業保険の支給停止、返納(たしか2~3倍)のペナルティがあります。

自己都合で退職した場合は3ヶ月後からの支給になりますが、その日数の残に応じて再就職手当てがでます。
支給日数が90日だとしたら支給期間が90日の1/3~2/3残っていれば上記の手当てがもらえます。
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