11月末で退職します。
あらかじめ失業保険の月々の給付額を計算したいです。
給付金の計算のやりかたはネットで検索し、調べたのですが、
六ヶ月間の収入を合算し180日で割って日割の日当を計算しますが
その場合、給料は税金と差し引いた手取りで計算するのでしょうか?
それとも総支給額から計算するのでしょうか?
計算の元になるのは税や社会保険等を控除する前の総支給額です。

w=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600

上記式で計算されます。
失業保険は就業したとみなされると受給できないようですが
アルバイトをどれ位すると就業したことになるんですか?

就業したことになる場合

再就職手当てももらえなくなりますか?
まず、再就職手当については受給条件はいろいろありますが、基本的なことは雇用保険加入で1年以上雇用見込みの職に就いた場合で、受給残日数が3分の1以上ある場合です。
アルバイトについては週20時間以上働くと就職したものとされますから受給がストップします。
ただし、受給中でも20時間未満ならアルバイトは可能です。
参考までに基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険の支給額を教えてください。
現在退職を考えております。
退職した場合の失業保険の給付額がどのくらいになるのかを
知っておきたいなと思っております。


退職理由:自己都合
年齢:36歳
勤続:13年
平均給与額:280,000円(手取り)
* 総支給だと多分350,000円/平均くらいかと思います。

合わせて
・退職して申請をしてからどのくらいの期間で支給されるのか
・支給期間

この二点も教えていただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。
もしあなたの給料に基本給と言うものがあるのであれば、大体その金額です、そこから所得税等がひかれます。
残業代等は換算されません。
又、資格や役職等の金額も省かれます。
失業保険の受給について
不正なことと知りつつ質問させていただきます。

現在受給期間中なのですが、バイトなどした場合は、正確に申告する性格です。

しかしながら、魔がさして、妙なことを考えてしまっています。

アルバイトを、1日2時間だけ(時給850円)、週4日くらい、

このバイトをしても雇用保険には加入しませんので、

ハローワークにはわからないのでは?

と。

給与が銀行振り込みされたとしても、そこまでハローワークは監視できないのではないか?

と。

失業保険を受給中だということを、バイト先の誰にも言わなければ、密告されることもないのでは?

と。

現在の失業保険は、日額2000円程度なので、生活には足りないのです。

もし、このようなことを現実にしてしまったら・・

やはりどこかから漏れて、倍返しなどのペナルティを課せられるのでしょうか・・

不正な質問ということは十分自覚しています。

もし、悪意なくアドバイスをくださる方がいらしたら、よろしくお願いします。
最近の不正受給として、

Eさんの場合。
手伝い内職等をしていないということで98日分の基本手当563,010円を受給。しかしアルバイトもしていたことが発覚。
返還命令563,010円+納付命令563,010円=1,126,020円の国へ支払い。
また、支給残日数が112日合ったが、支給停止処分により一切もらえない。
という事例が出ています。

アルバイトや内職で収入がある場合は支給額の減額調整が行われます。
(1日の収入-調整額(現在:1296円))+基本手当の日額=合計額
この合計額によって減額が決まります。
合計額が賃金日額☓80%以下の場合、基本手当は就労した日においても全額支給されます。

正しく申告して、全額もらう又はほんのちょっと減額されるか、ばれて2倍の返金をするか。ばれた後の支給も全額止められるか。
どちらが良いかは言わなくてもわかるはずです。
確定申告について質問ですm(_ _"m)ペコリ
今現在35歳で実家に住んでおり、世帯主は母です。
母は去年の夏で退職し、ハローワークから失業保険をもらいながら求職中です。


自分は仕事は自分の車で仕事に回っていて、その月の仕事量に応じて現金をもらい領収書を書いているのですが、
計算した所今年の総収入は1350000くらいでした。

ガソリン代など経費を引くと100万弱なのですが確定申告というのをしなければならないんでしょうか?

たしか103万以下は払わなくていいと聞いた事があるんですが、総収入に対してですか?それとも手取りに対してですか?

国民健康保険の金額にも影響すると聞いたので、もし手取りに対してなら確定申告は必要なくても健康保険の金額を決められるのにやはりした方がいいんですか?

わかりにくい説明ですいませんがどなたかご解答お願いします。
仕事の内容は分かりませんが、給与所得ではないようなので、白色又は青色申告対象の個人事業主ではないかと。
青色申告は税務署に届けが必要なので、白色申告とするならば経費などをつけて総収入から引いた残りの所得に対して所得税がかかってきますね。
国民健康保険や国民年金を支払っているのであれば、それも収入から控除することができますよ。
簡単に示せば1350000ー経費ー基礎控除ー社会保険料控除(国民年金、国民健康保険など)-扶養(母親(失業保険以外の収入が103万円以下であれば)=所得
この所得に対して税金がかかってきます。社会保険料の他に生命保険料や医療費などもありますね。
対象となるものがあればどんどん控除していけば、所得税は少なくなり、住民税も少なく、国民健康保険料も少なくなります。
とても簡略してしまいましたが、初めてであれば税務署でご相談された方が良いのではないでしょうか。
今年以降のこともあるのでこれを機会に個人事業主の経理などを勉強されても良いかもしれませんね。
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