失業保険のことで質問です。
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人 は受給されませんよ。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
現在パートで働いていますが、出勤日数、時間が減らされた為月末で退職します(1年間勤めていました)。


3月からすぐに、次の会社でフルタイムのパートとして働くことが決まっています。が、主人の会社は転勤が多く、引っ越す可能性もあります。(面接の時にそのことは伝えてあります)

もし、転勤になれば1年未満でまた会社を辞めなければなりませんが、それでも申請をすれば失業保険を受給することは可能でしょうか?
受給要件は2007年10月から離職日以前2年間で12ヶ月必要になりました。

被保険者期間は失業保険をもらわなければ前職の期間も通算できるので、前職での離職票と

今働いている所の離職票をもっていけば、受給することができます。
会社都合?or自己都合?

社員7名の小さな会社の営業担当なのですが、先日社長に全社員呼ばれ突然『会社を閉める事にしたので全員解雇します。今後新規の仕事も取らなくていい。しかし会社を
売るかもしれないので損をしないように現状の仕事はなるべく引き継げる形を作って順番に退職してほしい。』と言われました。
突然なので驚きましたが、私はその日のうちに今後の人生を考え、次の職種等も悩みましたが仕方が無い事なので次に向けて切り替えました。

このままでは退職理由は会社都合なのですが、
次の日に社長夫人が『私は潰したくない』と社長と話をしたらしく社長は
“自分は辞める意思は変わらない経営を社長夫人がするなら勝手ににすればいい。自分は経営者を外れ一切口出ししない。”
という結論を出したのです。
※社長と夫人のやり取りは社員は見ていません。

次の日に社長夫人より社長とのやり取りを聞いたのですが、一旦会社を閉めると言った以上社員の意思を尊重したいと言われ3日間の猶予が与えられました。

私は社長に言われた日に退職と転職を考えて自分の中で答えを出していたので、3日間の考える猶予があっても退職と決めていました。

3日後、今後についての会議の末、退職者は私だけでした。

1ヶ月の引き継ぎ期間を作り間も無く退職の日なのですが、突然『今回の退職理由は自己都合だからね』と言われました!!

自己都合と会社都合では転職時の履歴書にも差が出ますし、失業保険の受給日にも大きく差が出ます。
私には定年退職したばかりの母を養う必要があるので失業保険がおりないと生活が難しいです。

今回のケース、私は完全に会社都合の退職だと思うのですが、社長夫人は
『3日間考える猶予があり、自分で選んだのだから自己都合の退職』
と言われました。

夫人は社長ではないですし、社長は会社を閉めるので解雇と言ったのですから今回の退職理由は会社都合ですよね??

長文で申し訳ありませんが助けてくださいm(_ _)m
質問内容により、社長が経営から退陣し、社長夫人が経営を続行すると言われたのであれば…
会社側は手続きとして登記上代表変更を行います。
その時点で残念ながら、会社は経営続行となり、3日で判断するのは難しいですが、基本的には『自己都合』となってしまいます。
社長夫人ではなく社長に、社員に向けて告知をした日付で
『社員に対し会社閉鎖の旨告知し、事業転売の期間を設けた上で解雇・退職するよう求めた』
的な書面をもらった上で職安に相談してみては?

ただし、上記手段を取ったとしても、おそらく厳しいかと思います。

会社が経営続行してしまっているので。
失業保険は自己都合となると認可後支給されるまで、約半年近くかかってしまいます。
現状では社長の口から『言った』だけの状態のため、可能であれば書面入手した上で、職安かその上の労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか?
仕事を退職し、彼氏と結婚を前提に同棲する予定です。

健康保険は年収が130万円未満であれば内縁の妻が彼の被保険者に
なれると聞いたのですが、これはただ彼が私の分まで払うということですか?
それとも、彼の被保険者になることで金額が安くなるのでしょうか?
今は、親(自営)の国民健康保険に入っているのですが、去年の年収が
400万円くらいだったため健康保険代が高くて困っています。

保険料は年間で父・母・姉の三人で25万円
私一人で25万円→計50万円といった金額です。
住民税、年金と合わせると結構痛い出費です。


もし彼の被扶養者になった方が保険料が安くなるのでしたら、そうしたいの
ですが。。
ちなみに、彼は会社に勤めているので、社会保険です。

今は、失業保険を受給中で同棲も受給終了後の話ですが。。。
保険のについて詳しい方、ぜひ教えてください。
今後1年間の収入が130万円未満(月収108,333円以下)であれば被扶養者になれます。
このとき、扶養者(彼氏)の給料から引かれる健康保険料が増えることはありません。
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