失業(離職理由の虚偽記載について)
今月退社し、離職票を会社から貰ったのですが、離職理由が解雇にも関わらず、離職票に記載されたそれは契約期間満了(2D)ということになっていました。このため、ハローワークに異議申し立てを行ったのですが、雇用契約書にサインしたため却下される可能性が高いといわれました。ハローワークに提出された雇用契約書は、雇用期間7か月のうち3か月の雇用契約書が2枚(これには署名捺印がない)と私がサインした1か月の雇用契約書1枚でした。
雇用契約書にサインすると、離職理由が解雇ではなく契約期間満了になるので拒みましたが、この書類は公のものではないので離職理由とは関係がなく、雇用保険解約に使用するという説明であったためサインをしてしまいました。また、私がサインした時点では契約の更新の申し出があるとかないとか(ハローワークで正確に雇用契約書を見せてもらってないので詳細はわかりませんが)離職理由を左右する項目はなにも書かれていなかったのですが、ハローワークに提出されたそれは横線が引かれて、この項目が削除されているような書類になっていました。これは、公文書の虚偽記載に相当しますよね。
ハローワークでの異議申し立てが却下された場合、ハローワークに提出された書類のコピーを貰って労働局に異議申し立て行おうと思っています。ハローワークの人が言うには労働局でも同じ結果になる可能性が高いということでした。やはり離職票に異議申し立ての内容を記載して署名捺印しても、雇用契約書にサインした時点で離職理由を覆すことはできないのでしょうか?
結局言った言わないの話になるので会社対個人の場合には個人が弱いのでしょうか?。離職理由を決定するのはハローワークですので、自分たちが決定した離職理由はそう簡単に覆さないのでしょうか?ハローワークでは再度審査を行うということですが、これも話だけで終わってしまうような気がします。
離職した会社の社長は、雇用に関して全く無知で離職票を作成したのは労務士です。この労務士は解雇だと会社のイメージが悪いと何もわからない社長に悪知恵を授け、上記のような雇用契約書を作成したのです。社長は、失業保険が支給されない場合にはハローワークに行ってやると言っていたのですが、今となっては辞めた人間のことは関係ないということでしょうか?
労働局での異議申し立てで解雇理由を覆すことは可能なのでしょうか?
今月退社し、離職票を会社から貰ったのですが、離職理由が解雇にも関わらず、離職票に記載されたそれは契約期間満了(2D)ということになっていました。このため、ハローワークに異議申し立てを行ったのですが、雇用契約書にサインしたため却下される可能性が高いといわれました。ハローワークに提出された雇用契約書は、雇用期間7か月のうち3か月の雇用契約書が2枚(これには署名捺印がない)と私がサインした1か月の雇用契約書1枚でした。
雇用契約書にサインすると、離職理由が解雇ではなく契約期間満了になるので拒みましたが、この書類は公のものではないので離職理由とは関係がなく、雇用保険解約に使用するという説明であったためサインをしてしまいました。また、私がサインした時点では契約の更新の申し出があるとかないとか(ハローワークで正確に雇用契約書を見せてもらってないので詳細はわかりませんが)離職理由を左右する項目はなにも書かれていなかったのですが、ハローワークに提出されたそれは横線が引かれて、この項目が削除されているような書類になっていました。これは、公文書の虚偽記載に相当しますよね。
ハローワークでの異議申し立てが却下された場合、ハローワークに提出された書類のコピーを貰って労働局に異議申し立て行おうと思っています。ハローワークの人が言うには労働局でも同じ結果になる可能性が高いということでした。やはり離職票に異議申し立ての内容を記載して署名捺印しても、雇用契約書にサインした時点で離職理由を覆すことはできないのでしょうか?
結局言った言わないの話になるので会社対個人の場合には個人が弱いのでしょうか?。離職理由を決定するのはハローワークですので、自分たちが決定した離職理由はそう簡単に覆さないのでしょうか?ハローワークでは再度審査を行うということですが、これも話だけで終わってしまうような気がします。
離職した会社の社長は、雇用に関して全く無知で離職票を作成したのは労務士です。この労務士は解雇だと会社のイメージが悪いと何もわからない社長に悪知恵を授け、上記のような雇用契約書を作成したのです。社長は、失業保険が支給されない場合にはハローワークに行ってやると言っていたのですが、今となっては辞めた人間のことは関係ないということでしょうか?
労働局での異議申し立てで解雇理由を覆すことは可能なのでしょうか?
あの…?
解らないので、逆にお聞きします。
期間満了だと、失業手当ては受けられない?という事なのでしょうか?
そうだとすると、今の派遣会社は最悪ですね。
3ヶ月契約が多いですから。。
これでは、何の為に…雇用保険を毎月引かれているのでしょう??
貰えない契約なのに、毎月引かれるんですよね?
おかしく無いですか?
その辺り…労働局に聞いてみては?
解らないので、逆にお聞きします。
期間満了だと、失業手当ては受けられない?という事なのでしょうか?
そうだとすると、今の派遣会社は最悪ですね。
3ヶ月契約が多いですから。。
これでは、何の為に…雇用保険を毎月引かれているのでしょう??
貰えない契約なのに、毎月引かれるんですよね?
おかしく無いですか?
その辺り…労働局に聞いてみては?
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
派遣終了後、同じ派遣元で次のお仕事が決まりそうなのですが、
ちょうど1ヶ月期間が空いてしまいます。
この場合、失業保険の申請は可能でしょうか?
派遣会社で3年間勤務し、不況による人員削減と派遣期間が3年という点を含め、
5月31日に契約を切られてしまいました。(現在転職活動中となります。)
有給休暇の消化期間中に、正社員の転職活動を行い、
ハローワークにも足を運んでいましたが、結局、良い結果に繋がりませんでした。
結局、同じ派遣元から次の派遣先の連絡をもらい、とても良い条件だったので、
そちらにお仕事を決めようと思っているのですが、
勤務開始が7月1日以降となり、6月分(1ヶ月)の期間が空いてしまう状況になります。
この場合、6月分の失業保険の申請は可能となるのでしょうか?
それ以外に申請可能な手当(再就職手当)は出来るのでしょうか?
■ちなみに派遣元の営業担当さんに聞いたところ、
3年間勤務という点で「会社都合の退職」となります。
■現在「離職票」の送付待ちの状態です。
派遣社員の離職票をもらうのに約3週間はかかると聞きました。
せっかく保険を払い続けてきたのに申請できないとなるとかなりの損ですが、
なにせこのややこしい状況の為、困り果ててしまっています。
アドバイスをいただけたら大変助かります。宜しくお願い致します。
ちょうど1ヶ月期間が空いてしまいます。
この場合、失業保険の申請は可能でしょうか?
派遣会社で3年間勤務し、不況による人員削減と派遣期間が3年という点を含め、
5月31日に契約を切られてしまいました。(現在転職活動中となります。)
有給休暇の消化期間中に、正社員の転職活動を行い、
ハローワークにも足を運んでいましたが、結局、良い結果に繋がりませんでした。
結局、同じ派遣元から次の派遣先の連絡をもらい、とても良い条件だったので、
そちらにお仕事を決めようと思っているのですが、
勤務開始が7月1日以降となり、6月分(1ヶ月)の期間が空いてしまう状況になります。
この場合、6月分の失業保険の申請は可能となるのでしょうか?
それ以外に申請可能な手当(再就職手当)は出来るのでしょうか?
■ちなみに派遣元の営業担当さんに聞いたところ、
3年間勤務という点で「会社都合の退職」となります。
■現在「離職票」の送付待ちの状態です。
派遣社員の離職票をもらうのに約3週間はかかると聞きました。
せっかく保険を払い続けてきたのに申請できないとなるとかなりの損ですが、
なにせこのややこしい状況の為、困り果ててしまっています。
アドバイスをいただけたら大変助かります。宜しくお願い致します。
私なら、失業保険の申請はしないですね。
理由は、
1.離職票をもらうのが、3週間後。
それから、ハローワークで手続きして、
待機期間の7日後から、失業手当の受給がスタートして、
6月30日までの受給。
今日が、6月5日なので、多分、失業手当の手続きをしてる間に、
新しい会社への勤務が始まっちゃって、もらえないかも。。。
2.今まで払い続けてきた保険は、申請しなければ、
リセットされずに、次の会社に引き継がれるだけ。
3、多分、この場合は、同じ派遣元での就職になるので、
再就職手当ては、もらえない。
理由は、
1.離職票をもらうのが、3週間後。
それから、ハローワークで手続きして、
待機期間の7日後から、失業手当の受給がスタートして、
6月30日までの受給。
今日が、6月5日なので、多分、失業手当の手続きをしてる間に、
新しい会社への勤務が始まっちゃって、もらえないかも。。。
2.今まで払い続けてきた保険は、申請しなければ、
リセットされずに、次の会社に引き継がれるだけ。
3、多分、この場合は、同じ派遣元での就職になるので、
再就職手当ては、もらえない。
年金、健康保険について、旦那さんの扶養に入る事で質問があります。
2月28日が失業保険の最後の認定日で、6日から1週間後(3月5日頃)に最後の失業給付が振り込まれます。
この場合、旦那さ
んの年金、健康保険の扶養に入れて貰うのは、いつからになるのでしょうか?3月分の自身の年金や国民健康保険料は払わなければいけないのでしょうか?
2月28日が失業保険の最後の認定日で、6日から1週間後(3月5日頃)に最後の失業給付が振り込まれます。
この場合、旦那さ
んの年金、健康保険の扶養に入れて貰うのは、いつからになるのでしょうか?3月分の自身の年金や国民健康保険料は払わなければいけないのでしょうか?
雇用保険受給資格者証の裏(写真の貼ってある面)に受給期間が記載されてますね。
その終了日の次の日から扶養に入れます。
この日は事実発生後でしか記入されませんので、受給終了日を記載されたら、会社にコピーを提出してもらいましょう。
受給終了日が2月28日なら2月29日から扶養に入れます。
この場合、2月分の保険料は不要です。
受給終了日が2月29日なら3月1日から扶養に入れます。
この場合、3月分の保険料は不要です。
その終了日の次の日から扶養に入れます。
この日は事実発生後でしか記入されませんので、受給終了日を記載されたら、会社にコピーを提出してもらいましょう。
受給終了日が2月28日なら2月29日から扶養に入れます。
この場合、2月分の保険料は不要です。
受給終了日が2月29日なら3月1日から扶養に入れます。
この場合、3月分の保険料は不要です。
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