失業保険は受け取れますか?
2年半勤めていたんですが、昨年妊娠が解り、8月30日で会社を退職しました。
その後里帰りをして今年の4月10日に出産をしたんですが、家に戻るのが6月10日くらいになります。
受給出来る期間は3か月なんですが6月10日に申請しにいったら3か月分失業保険を受け取れますか?
ちなみに理由は会社都合になります。
後、出産したことはハローワークで言わないとダメでしょうか?
2年半勤めていたんですが、昨年妊娠が解り、8月30日で会社を退職しました。
その後里帰りをして今年の4月10日に出産をしたんですが、家に戻るのが6月10日くらいになります。
受給出来る期間は3か月なんですが6月10日に申請しにいったら3か月分失業保険を受け取れますか?
ちなみに理由は会社都合になります。
後、出産したことはハローワークで言わないとダメでしょうか?
6月10日に申請に行っても3ヶ月分もらうことはできません。
支給期間が90日分ありますが、退職日から1年以内にもらわなかった分は時効になってしまうからです。
手続き日の後、待機期間7日経過後から8月29日までの分が支給対象です。
退職時点で妊娠がわかっていたのなら、ハローワークに離職票と、妊娠したことが証明出来るものを持って行けば、受給の時効を延長出来たんですが、さかのぼって手続きは出来ません。今すぐもらいに行くか延長の手続きをしないと90日分にはならないです。
支給期間が90日分ありますが、退職日から1年以内にもらわなかった分は時効になってしまうからです。
手続き日の後、待機期間7日経過後から8月29日までの分が支給対象です。
退職時点で妊娠がわかっていたのなら、ハローワークに離職票と、妊娠したことが証明出来るものを持って行けば、受給の時効を延長出来たんですが、さかのぼって手続きは出来ません。今すぐもらいに行くか延長の手続きをしないと90日分にはならないです。
失業保険を受給する際の各種手続き手順について
現在夫の扶養に入っています。
子供を妊娠したタイミングで会社を退職し、扶養に入りました。
失業保険については延長申請をしてあります。
そろそろ仕事をさがそうかと思い、まず失業保険の受給申請をしようと思っています。
実際に申請すれば諸々の手続き・順序はわかるのかとは思うのですが、
その前に大まかな流れを把握したいです。
①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
この順序で良いのでしょうか?
また、この順序で手続きをするとして、
それぞれのタイミングはどうなるのでしょうか?
受給申請をしたらすぐに役所に手続きに行かないといけないのでしょうか?
そうなると夫の会社の方の保険や厚生年金とのタイミングはどうなるのでしょうか?
夫の会社には受給初日は何日であるかを申告して、
その日の前日までは夫の扶養になる、という手続きをすることになるんですか?
そうすると役所へはいつ頃行くのが妥当なのか?
細かいことを考え出すとどこから手をつけるのが正しいのかがよくわからなく・・・
無知でお恥ずかしい限りなのですが。
夫の会社の関係について夫経由で聞いてもらおうかとも思ったのですが、
扶養に入る時ですら手続き書類をもらうのに1ヶ月ほどかかったので
(何度お願いしても夫が総務へ連絡しなかったため)
できるだけそこで話が止まる回数を少なくしたいので・・・
よろしければご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
現在夫の扶養に入っています。
子供を妊娠したタイミングで会社を退職し、扶養に入りました。
失業保険については延長申請をしてあります。
そろそろ仕事をさがそうかと思い、まず失業保険の受給申請をしようと思っています。
実際に申請すれば諸々の手続き・順序はわかるのかとは思うのですが、
その前に大まかな流れを把握したいです。
①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
この順序で良いのでしょうか?
また、この順序で手続きをするとして、
それぞれのタイミングはどうなるのでしょうか?
受給申請をしたらすぐに役所に手続きに行かないといけないのでしょうか?
そうなると夫の会社の方の保険や厚生年金とのタイミングはどうなるのでしょうか?
夫の会社には受給初日は何日であるかを申告して、
その日の前日までは夫の扶養になる、という手続きをすることになるんですか?
そうすると役所へはいつ頃行くのが妥当なのか?
細かいことを考え出すとどこから手をつけるのが正しいのかがよくわからなく・・・
無知でお恥ずかしい限りなのですが。
夫の会社の関係について夫経由で聞いてもらおうかとも思ったのですが、
扶養に入る時ですら手続き書類をもらうのに1ヶ月ほどかかったので
(何度お願いしても夫が総務へ連絡しなかったため)
できるだけそこで話が止まる回数を少なくしたいので・・・
よろしければご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険になります。
①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
受給資格者証に、受給開始日が印刷されます。その日より被扶養者になりません。会社には、この印刷された部分のコピーが必要です(受給資格者証の両面コピーを会社に提出)
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
被扶養者資格喪失日は、受給開始日です。そして、国民健康保険、国民年金の資格取得日(種別変更日)も受給開始日です。
これを同日得喪(どうじつとくそう)といいます。。参考までに。
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
市役所では、受給資格者証のみで手続きしてくれるところもありますが、健康保険被扶養者資格喪失証明書がないと手続きをしてくれない場合もありますので、先に必要書類等の確認をしておいてください。
会社が、順調に(ご主人が忘れずに)手続きしてくれれば5日ほど年金事務所および健康保険の手続きは完了しています。
それから必要書類をもって、市役所へ行ってください。市役所でも資格喪失確認はできると思います。
不安であれば、先に年金事務所へいって国民年金の手続きだけしてください。そのときに納付書ももらえますので、一緒にもらってくると、納付書が届かない、いつまでにはらう?などの心配がなくなります。
年金事務所で国民年金第1号被保険者取得の手続きの書類(種別変更届だったと思うけど)のコピーをもらってくれば、健康保険も同日で取得できます。。
市役所では、国保も国年も同時にできますが、年金事務所で年金の手続き、市役所で国保の手続きをすることもできます。
日付の切り替えだけ注意していただければ、空白期間ができません。
参考までに。。
①ハローワークに失業保険の受給申請にいく。
受給資格者証に、受給開始日が印刷されます。その日より被扶養者になりません。会社には、この印刷された部分のコピーが必要です(受給資格者証の両面コピーを会社に提出)
②夫にお願いして受給が開始されることを会社の総務に連絡
(扶養に入る際に、受給申請した場合は必ず申告することというような書面に署名しました)
被扶養者資格喪失日は、受給開始日です。そして、国民健康保険、国民年金の資格取得日(種別変更日)も受給開始日です。
これを同日得喪(どうじつとくそう)といいます。。参考までに。
③役所に国民健康保険・国民年金の手続きに行く。
市役所では、受給資格者証のみで手続きしてくれるところもありますが、健康保険被扶養者資格喪失証明書がないと手続きをしてくれない場合もありますので、先に必要書類等の確認をしておいてください。
会社が、順調に(ご主人が忘れずに)手続きしてくれれば5日ほど年金事務所および健康保険の手続きは完了しています。
それから必要書類をもって、市役所へ行ってください。市役所でも資格喪失確認はできると思います。
不安であれば、先に年金事務所へいって国民年金の手続きだけしてください。そのときに納付書ももらえますので、一緒にもらってくると、納付書が届かない、いつまでにはらう?などの心配がなくなります。
年金事務所で国民年金第1号被保険者取得の手続きの書類(種別変更届だったと思うけど)のコピーをもらってくれば、健康保険も同日で取得できます。。
市役所では、国保も国年も同時にできますが、年金事務所で年金の手続き、市役所で国保の手続きをすることもできます。
日付の切り替えだけ注意していただければ、空白期間ができません。
参考までに。。
結婚・妊娠にて仕事を退職するとしても 失業保険(給付金)は貰えるんでしょうか? どのくらい額で、どのくらいの期間 もらえるのでしょうか?
受給出来ますよ、まず結婚退職ですが、二つケースとしてあります。
ケース1、結婚による転居で、現在の会社までの、通勤時間が1日往復4時間超になった場合においての退職、この場合は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間が免除されます、また失業給付金受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、この際の国保税が減免されます。
ケース2 1以外での退職、自己都合退職で、給付制限期間有です。
妊娠の場合は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長する事で、特定理由離職者に該当します、この場合、出産後8週間は、求職活動が出来ない時期と定められてますので、その後、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
出産前に受給する場合は、自己都合退職で給付制限期間が付きます、出産予定日から6週前まで、求職活動をしても良い、期間となってます。
額ですか、離職直近の6ヶ月の給与によります、6ヶ月の総給与150万とすると、基本日当約5000円、120万とすると約4600円です。
期間は、雇用保険被保険者期間10年未満で90日です。
ケース1、結婚による転居で、現在の会社までの、通勤時間が1日往復4時間超になった場合においての退職、この場合は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間が免除されます、また失業給付金受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、この際の国保税が減免されます。
ケース2 1以外での退職、自己都合退職で、給付制限期間有です。
妊娠の場合は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長する事で、特定理由離職者に該当します、この場合、出産後8週間は、求職活動が出来ない時期と定められてますので、その後、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
出産前に受給する場合は、自己都合退職で給付制限期間が付きます、出産予定日から6週前まで、求職活動をしても良い、期間となってます。
額ですか、離職直近の6ヶ月の給与によります、6ヶ月の総給与150万とすると、基本日当約5000円、120万とすると約4600円です。
期間は、雇用保険被保険者期間10年未満で90日です。
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