去年一年契約の仕事を契約期間満了して退職しました。
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。
ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
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倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
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ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
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倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
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失業保険の計算について教えて下さい。
今日、第一回目の説明会に行き雇用保険受給資格者証を渡されました。
すると
求職申込年月日 3月11日
基本手当日額 5785
離職時賃金日額 10674
給付日数 90日
年齢 34
以上になっていました。
所がどこかのサイトの計算ソフトに六ヶ月分の給料を入力して失業保険金額を算出すると、
基本手当日額 4784
賃金日額 6944
以上のようになります。
ちなみに、派遣社員で平成19年8月20日入社 平成21年2月28日で契約解除になりました。
安定所では7日間の待機の後、受給が受けられると言っていました。
退職日からの六ヶ月の総支給額は、
9月 213075円 13日出勤
10月 210375円 15日出勤
11月 204850円 15日出勤
12月 242131円 15日出勤
1月 198580円 12日出勤
2月 181050円 12日出勤
合計 1250061円 です。 1250061÷180=6944 →4784円が基本手当日額(私の計算ですが・・・)
私の計算では基本手当日額は4784円のはずなのですが、雇用保険受給資格者証にはなぜか
基本手当日額が5785円になっています。
4月2日からは、職業訓練校(六ヶ月コース)の入学が決まっています。
安定所で計算を間違えたのでしょうか・・・?
それとも、私の計算方法の誤りなのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご教授お願いいたします。
もし、間違っていたとしたらどうなるのでしょうか。
今日、第一回目の説明会に行き雇用保険受給資格者証を渡されました。
すると
求職申込年月日 3月11日
基本手当日額 5785
離職時賃金日額 10674
給付日数 90日
年齢 34
以上になっていました。
所がどこかのサイトの計算ソフトに六ヶ月分の給料を入力して失業保険金額を算出すると、
基本手当日額 4784
賃金日額 6944
以上のようになります。
ちなみに、派遣社員で平成19年8月20日入社 平成21年2月28日で契約解除になりました。
安定所では7日間の待機の後、受給が受けられると言っていました。
退職日からの六ヶ月の総支給額は、
9月 213075円 13日出勤
10月 210375円 15日出勤
11月 204850円 15日出勤
12月 242131円 15日出勤
1月 198580円 12日出勤
2月 181050円 12日出勤
合計 1250061円 です。 1250061÷180=6944 →4784円が基本手当日額(私の計算ですが・・・)
私の計算では基本手当日額は4784円のはずなのですが、雇用保険受給資格者証にはなぜか
基本手当日額が5785円になっています。
4月2日からは、職業訓練校(六ヶ月コース)の入学が決まっています。
安定所で計算を間違えたのでしょうか・・・?
それとも、私の計算方法の誤りなのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご教授お願いいたします。
もし、間違っていたとしたらどうなるのでしょうか。
質問者様の給料は時給か日給か出来高制のどれかでしたよね。
この場合は例外として賃金日額の最低保障があります。
計算方法は
辞める前6か月の賃金総額÷実際に働いた日数×70%です。
計算してみたら受給資格者証の額になりますよ。
この場合は例外として賃金日額の最低保障があります。
計算方法は
辞める前6か月の賃金総額÷実際に働いた日数×70%です。
計算してみたら受給資格者証の額になりますよ。
失業保険の受給について教えてください
定年退職後引き続き同じ会社で2年半パートで働きましたがこの度離職(会社都合)することになりました。この場合失業保険は受給されるでしょうか。又ハローワークに申請するとき月収を記載すると聞きましが、記載する月収は定年退職時ものかパート時ものかどちらでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
定年退職後引き続き同じ会社で2年半パートで働きましたがこの度離職(会社都合)することになりました。この場合失業保険は受給されるでしょうか。又ハローワークに申請するとき月収を記載すると聞きましが、記載する月収は定年退職時ものかパート時ものかどちらでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
引き続き雇用保険の被保険者であったなら、問題なく支給を受けられるはずですし、解雇や退職勧奨などの雇用者側に退職に至る原因があるなら特定受給資格者になりえます。
支給の対象になるのは直近の賃金に対してなので、退職直前の有効な6か月分の賃金です。
支給の対象になるのは直近の賃金に対してなので、退職直前の有効な6か月分の賃金です。
ハローワーク
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。
もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?
お願いします!
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。
もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?
お願いします!
再就職手当は支給条件が色々あって基本的なものは雇用が1年以上見込めるもので雇用保険加入が条件です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
はじめまして。
失業保険について初めてのことだらけで教えて頂きたいです。
今月の25日付で2年半勤めた会社(出版社傘下の雑誌デザイン会社)を退
職しました。
理由は、労働条件が劣悪なことです。
入社当初の勤務時間は、朝10時出勤で、定時は18時と聞いていました。
ですが、実際は、定時はほぼ毎日早くて24時で、
毎月最悪1日は、徹夜がありました。
その間休憩時間は自由には取らせてもらえません。
あるとしても、チームリーダーが気まぐれで決めたお昼を買いに行く時間の、ほんの20分足らずの時間が、唯一の幸せな時間でした。
月の総労働時間の平均は、230時間~245時間です。
もちろん残業代はゼロ。
給料が年俸制だから込み込みだと会社には説明を受けました。
そこで、3つ質問があるのですが、
1.この場合、失業保険の特定受給資格者に当てはまりますか?
2.給料明細をきちんと取っておらず、就業週報しかありませんが、これだけでも大丈夫ですか?
3.辞めた会社に迷惑をかけてしまいますか?言いつけたことがバレるのが怖いです。
長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
失業保険について初めてのことだらけで教えて頂きたいです。
今月の25日付で2年半勤めた会社(出版社傘下の雑誌デザイン会社)を退
職しました。
理由は、労働条件が劣悪なことです。
入社当初の勤務時間は、朝10時出勤で、定時は18時と聞いていました。
ですが、実際は、定時はほぼ毎日早くて24時で、
毎月最悪1日は、徹夜がありました。
その間休憩時間は自由には取らせてもらえません。
あるとしても、チームリーダーが気まぐれで決めたお昼を買いに行く時間の、ほんの20分足らずの時間が、唯一の幸せな時間でした。
月の総労働時間の平均は、230時間~245時間です。
もちろん残業代はゼロ。
給料が年俸制だから込み込みだと会社には説明を受けました。
そこで、3つ質問があるのですが、
1.この場合、失業保険の特定受給資格者に当てはまりますか?
2.給料明細をきちんと取っておらず、就業週報しかありませんが、これだけでも大丈夫ですか?
3.辞めた会社に迷惑をかけてしまいますか?言いつけたことがバレるのが怖いです。
長くなってしまいましたが、回答よろしくお願いします。
①特定受給資格者には当たらないでしょう。
②何が大丈夫なのか分りません。雇用保険の受給に関しては問題有りませんよ。違法労働状態を労働基準監督署にでも告発しようとしているんですか?それなら就業週報が有れば取り上げてくれると思いますよ
③これも告発の事を云っているのかな?そんな悪質な会社は残った人の為にもどんどん報告すべきです。監督署は貴方の事は匿名でやってくれますよ。未払い残業代が取れるかも知れないから 勇気を持って届けなさい。
②何が大丈夫なのか分りません。雇用保険の受給に関しては問題有りませんよ。違法労働状態を労働基準監督署にでも告発しようとしているんですか?それなら就業週報が有れば取り上げてくれると思いますよ
③これも告発の事を云っているのかな?そんな悪質な会社は残った人の為にもどんどん報告すべきです。監督署は貴方の事は匿名でやってくれますよ。未払い残業代が取れるかも知れないから 勇気を持って届けなさい。
失業保険についてですが、手続きに行ってからどのくらいで手当てを受けとれるのでしょうか?私は昨年12月に派遣切りにあいました。
「派遣切り」 とは おそらく 雇い止めになると思いますので 自分に非があるわけでは無いと思います。
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。
簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^
あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!
前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。
簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
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