初めて相談させていただきます。
かなり長文になりますがよろしくお願いします。
付き合って4年、同棲して一年になります。彼氏23才私は26才で
す。
彼氏は大学を卒業して一年になります。今年公務員試験を受けるのですが、バイトはけっこう頑張ってくれてるんですが休みの日はパチスロばかりで勉強は良くて週3回してるような状況です。私は3月末で退職し、今転職活動中です。退職した理由は今年彼氏が地元の公務員試験に受かったら、彼氏について行かないといけないので辞めてアルバイトを探しています。公務員試験は夏と秋にあり、また職種もさまざまで警察官や市役所など県をまたいで手当たり次第受けると言っています。彼氏のご両親にも今年は受験地獄にしてやってと言われており、今年こそなんでもいいから公務員に受かってほしいのです。私も彼氏を支えたいので必死にアルバイト探してますが今日朝からパチスロに行くと言うので私の機嫌が悪くなり、気まずい様子で出掛けていきました。
昨日面接受けた会社が不採用の電話が今日あったので、彼に報告し、「また違う会社に明日面接しに行く」ことを伝えると、「無理してそんな大変な仕事を選ばなくてもいいよ」と言われたので「もし今年公務員試験に落ちたら私も稼ぎ頭にならないといけないから無理してでも時給が高い所を探している」ことを言ったら、一言「はい涙」とメールが来ました。私は頭にきて「はいって何?落ちないように頑張るって言ってくれたら?今年落ちたら別々に暮らそうか?私が言うのがいけないのかな」と送ったら「頑張ります」ときました。
前にも同じようなやりとりをし、あとでいつも言い過ぎたと反省しているのですが、みなさん客観的に見てどう思われますか??
私は彼のためにさらにどう頑張ったらいいでしょうか??
ちなみに失業保険には頼らないほうがいいですよね?
乱文長文すみません。よければアドバイスいただければ嬉しいです
かなり長文になりますがよろしくお願いします。
付き合って4年、同棲して一年になります。彼氏23才私は26才で
す。
彼氏は大学を卒業して一年になります。今年公務員試験を受けるのですが、バイトはけっこう頑張ってくれてるんですが休みの日はパチスロばかりで勉強は良くて週3回してるような状況です。私は3月末で退職し、今転職活動中です。退職した理由は今年彼氏が地元の公務員試験に受かったら、彼氏について行かないといけないので辞めてアルバイトを探しています。公務員試験は夏と秋にあり、また職種もさまざまで警察官や市役所など県をまたいで手当たり次第受けると言っています。彼氏のご両親にも今年は受験地獄にしてやってと言われており、今年こそなんでもいいから公務員に受かってほしいのです。私も彼氏を支えたいので必死にアルバイト探してますが今日朝からパチスロに行くと言うので私の機嫌が悪くなり、気まずい様子で出掛けていきました。
昨日面接受けた会社が不採用の電話が今日あったので、彼に報告し、「また違う会社に明日面接しに行く」ことを伝えると、「無理してそんな大変な仕事を選ばなくてもいいよ」と言われたので「もし今年公務員試験に落ちたら私も稼ぎ頭にならないといけないから無理してでも時給が高い所を探している」ことを言ったら、一言「はい涙」とメールが来ました。私は頭にきて「はいって何?落ちないように頑張るって言ってくれたら?今年落ちたら別々に暮らそうか?私が言うのがいけないのかな」と送ったら「頑張ります」ときました。
前にも同じようなやりとりをし、あとでいつも言い過ぎたと反省しているのですが、みなさん客観的に見てどう思われますか??
私は彼のためにさらにどう頑張ったらいいでしょうか??
ちなみに失業保険には頼らないほうがいいですよね?
乱文長文すみません。よければアドバイスいただければ嬉しいです
最低の男ですね。
本心はどの職に就きたいのか、将来の目標はあるのか?
そんなものなさそうですね。
あなたもあなたでまだ公務員が確定していないのに退職したのはなぜですか?
もう少し計画性を持ってください。
本心はどの職に就きたいのか、将来の目標はあるのか?
そんなものなさそうですね。
あなたもあなたでまだ公務員が確定していないのに退職したのはなぜですか?
もう少し計画性を持ってください。
失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
失業保険の受給について。仮に、いま会社を自己都合で辞めたとして7日間の待機も終わったとして・・・・その後、短期のバイトを3ヶ月間したとするとその3ヶ月は待機(制限?)期間として認められるのですか?
先のかたが言っておられたことが正しい。
アルバイトをすると、当然その期間(日数)は受給資格を喪失します。無給で友人の仕事を手伝った場合でも同様で
有給、無給は関係なし。働いたその事実が受給を左右します。
アルバイトをすると、当然その期間(日数)は受給資格を喪失します。無給で友人の仕事を手伝った場合でも同様で
有給、無給は関係なし。働いたその事実が受給を左右します。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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