失業保険を一ヶ月で支給されるようになりました。失業保険がこんなにもらえるとは思ってなくて先に面接したら仕事が決まってしまい。
仕事しようか失業保険をもらうか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?再就職手当についても考えてはいます。
内容からすると、自己都合、懲戒解雇と違うようですが、この時代にすぐ就業できるのは、なによりもめでたいことです。
支給日数と、金額にもよりますが、現況はなかなか次の職を確保することは、困難ですよ。
私なら、否応なしに就職して、再就職手当を貰いますが・・・・・
チャンスはそうそうありませんよ。
契約社員ですが、失業保険はもらえますか?
2001年から 9年ほど A社と契約社員として契約しています

A社の社会保険にも入っています

A社は派遣会社なので現場は別のところです(一定期間でコロコロ変わります)


A社との契約を辞めた(退社になる?)場合、失業保険の対象にはなりますか?

また、失業保険がもらえる場合、
A社が契約の賃金をどんどんカットしてきて生活が厳しくなったので辞めた場合

それは自己都合の退社になり、数ヶ月はもらえない期間があるのでしょうか?
それとも、仕方ない退社?になり、すぐにもらえるのでしょうか?

下の質問はハローワークの担当の人次第な気もしますが、詳しい方ご回答よろしくお願いします
”雇用保険”に加入されていたんですかね?社会保険とは違うと思ったのですが。

所属会社が一つで、転職を繰り返していないのであれば、問題ありませんよ。現場なんて関係ありません。

A社があなたに何をしようが、”解雇”してこない限り会社都合の退社とはなりません。あなたの場合は会社の待遇に不満を持っての”自己都合退職”となります。
なので、退職後ハローワークに求人登録をしてから3か月間は失業保険を受給する資格が手に入りまさせん。3か月経過すると失業保険の”認定”があり、正式に受給資格者になることができます。実際に現金が支払われるのは4カ月目の2回目の認定日以降となります。その際に支払われる金額としては現在の給料を日給換算したものの6割程度が支払われます。(日給8000円ならば、5000円程度)

あくまで、公務員の流し作業なのでハローワークの人の気まぐれや親切から自己都合が会社都合になったり、いろいろ融通を利かせてくれるなんてあり得ませんよ。いくら求めても何もしてくれません。それが公務員。
現在、育児休業中ですが、会社より解雇を言われて退職することになりました。
1旦那さんの扶養(健康保険)に今から入ることはできますか?
2帝王切開のため生命保険が下り、また医療費は10万以上かかりました。
その際は、全て自身の確定申告をすればよいのですか?子は旦那の扶養です。

3失業保険をもらいながら職さがしをしようと思ってますが、この状態でも年度が替わったら
旦那さんの扶養(税務上)に入れますか?

年末せまってわからないことばかりです・・・どなたか教えてください!!
〉現在、育児休業中ですが、会社より解雇を言われて退職することになりました。
違法です。

1.基本手当を受けない間は被扶養者になれるでしょうが、ご主人が加入する健康保険の保険者によってルールが違うのでご確認を。
保険者名は保険証に書いてあります。「何々健康保険組合」だと、独自にルールを決めますので。

2.医療費控除の話のつもりでしょうか?
有利な方が申告してください。
あなたは年の途中での退職だから、医療費控除を申告なしでも確定申告した方が有利ですが。

3.二つ間違い。
・失業給付(基本手当)は、税の世界では「収入」に数えません。

・税は「年」の単位での計算です。「年度」は関係ありません。
今年のあなたの所得額が一定額以下だったなら、その結果として、今年ご主人から見たあなたは税の“扶養”だった、ということになるのです。
“扶養”がどうかが確定するのは12月31日です。「来年(度)から“扶養”になれる」という制度ではありません。

サラリーマンは、給与から天引きされる所得税額の計算の都合上、「今年は税の“扶養”になる見込みがどうか」を「扶養控除等申告書」に書いて提出しますが、それはあくまでも「見込み」なので、なんと書こうと自由です。
「“扶養”の見込み」と書いて、実際は違ったら、年末調整でたくさん徴収されるだけ。
年末調整の社会保険について質問です。今年春に退職し失業保険をもらって再就職。今はパート働き(月6万 )です。失業保険受給中は扶養に入れず、夫に国民年金・健康保険を払ってもらいました。
現在は扶養に入っています。
前の職場(正社員)の源泉徴収票には『支払い金額;81万』、『社会保険12万』とあり、今年の収入見込み額は全部あわせても108万、上記の社会保険12万を引いたら96万で、所得税がかからない金額です。夫に払ってもらった国民年金等を私の方で申告したら、所得税がかからないのは変わりませんよね?
でも、払ってくれたのは夫です。もし、夫の方で申告すれば、夫の所得税のかかる対象額が減るんじゃないでしょうか?
この、失業保険受給中の夫が払った私の国民年金・健康保険料は、どう申告すればよいですか?
そもそも、扶養に入っている私は年末調整じゃなくて、確定申告なんでしょうか?教えてください!
質問者さんの考えどおりで大丈夫です。
生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合
実際に支払った人が、その保険料を控除申告できます。
ご主人が支払ったのなら
ご主人が申告して大丈夫です。
ご主人の年末調整時に
ご主人の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の社会保険料控除欄に
質問者さんの国民年金・国民健康保険を記入してください。
(国民年金については、控除証明書の添付も必要です。
11月頭あたりに社会保険事務所からはがき形式で送付されてくるかと思いますので
それを添付してください)
※蛇足ですが
質問者さんの収入が108万円なら配偶者特別控除に該当します。
ご主人の年末調整時に控除申告を忘れないようにしてください。
(その際、配偶者控除を申告済みの場合は
その抹消も忘れずに!)

質問者さん自身については、
パート先で前職分を合算して年末調整をしてもらえるのなら
前職分の源泉徴収票を提出して年末調整をしてもらってください。
もししてもらえなかった場合は
ご自分で確定申告をしてください。
(間違いやすい点なのですが
夫の扶養に入っていても税金の申告は別々に行なわなくてはいけません。
夫の会社は夫の分の年末調整しかしませんので
扶養に入っている人も所得があるようなら
別途自分の勤務先で年末調整を受けるか
自分で確定申告をするかする必要があります)
関連する情報

一覧

ホーム