失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
失業保険について
来年に結婚をするので(相手が県外で働いている為)退職を考えています。
退職後、子供ができるまでは、アルバイトやパートをしたいと考えていますが、直ぐに働くのではなく、失業保険を受給したいと思っています。
そこで質問なんですが、①結婚で通勤が困難になる場合は自己都合ではない…と伺ったんですが、その場合は直ぐに失業保険を受け取る事が可能なんでしょうか?
②自己都合とそうではない場合は受給金額は違うのでしょうか?
③引っ越す前(退職前)に入籍だけを済ませても問題がないんでしょうか?それとも、退職後→入籍の方いいのか?
自己都合として3ヶ月後に受給する方が金額的にいいのであればそうしたいと考えています。
正社員として6年勤務し雇用保険も加入しています。無知なもので、詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
来年に結婚をするので(相手が県外で働いている為)退職を考えています。
退職後、子供ができるまでは、アルバイトやパートをしたいと考えていますが、直ぐに働くのではなく、失業保険を受給したいと思っています。
そこで質問なんですが、①結婚で通勤が困難になる場合は自己都合ではない…と伺ったんですが、その場合は直ぐに失業保険を受け取る事が可能なんでしょうか?
②自己都合とそうではない場合は受給金額は違うのでしょうか?
③引っ越す前(退職前)に入籍だけを済ませても問題がないんでしょうか?それとも、退職後→入籍の方いいのか?
自己都合として3ヶ月後に受給する方が金額的にいいのであればそうしたいと考えています。
正社員として6年勤務し雇用保険も加入しています。無知なもので、詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
1.自己都合です。
結婚に伴う転居により、通勤不可能・困難になった/なるので離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」になるだけです。
正当な理由のある自己都合なら給付制限がつきません。
※「通勤不可能・困難」とは、通勤時間が、往復で概ね4時間以上です。
2.同じです。
3.どっちでも問題ないはずです。
結婚に伴う転居により、通勤不可能・困難になった/なるので離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」になるだけです。
正当な理由のある自己都合なら給付制限がつきません。
※「通勤不可能・困難」とは、通勤時間が、往復で概ね4時間以上です。
2.同じです。
3.どっちでも問題ないはずです。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。
私は妊娠8ヶ月のパート社員です。もともとこの会社で正社員として3年勤めていましたが、昨年この会社の業者さん(別会社)と結婚したため、移動+パート社員と辞令がでました。正社員からとの事で、普通のパートより給料は20%増ですが、年間で100万くらい差があります。パート社員としては1年経ち、9/末で契約満了ですが、妊娠がなければ更新する予定でした。
会社には産休・育児休暇の申し出をしましたが、パート社員に産休制度はないといわれ、退職してもらうといわれました。でも、法律で妊娠出産を理由に退職させる事は禁止されていますよね?また、出産予定日は9/19で出産手当金をもらうには8/9以降(産前42日前以降)に退職すればくれるとの事で、8/15付けで退職というふうに処理はできるようです。
会社の総務担当にその旨を相談したところ、退職は違法だから、会社都合で退職に出来ないか?との問い合わせに、9/末で契約満了だから9/末に退職すれば?との事でした。退職理由が契約満了との事だから双方ややこしくならないとの事。ただ、9/末だと8/9から産前42日前に入り働けない為、給料が0になるので、社会保険料・厚生年金・住民税の請求をする事になる。と言われました。その場合、社会保険料免除の制度があると思うのですが、その制度は使えないのでしょうか?また、給料0なのに、住民税等発生するのですか?
もう一つは、8/15退職(自己都合OR会社都合)の場合、失業保険にどのくらい違いがありますか?違法ですが、会社都合に出来るのでしょうか?8/15退職後は旦那の扶養に入るつもりです。
また、男女雇用機会均等室に相談して、調停をした方がいいのでしょうか?旦那がうちの会社の業者さんのため仕事がやりずらくなる等、目をつけられるのもイヤなのであまりややこしくしたくないのです。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。
私は妊娠8ヶ月のパート社員です。もともとこの会社で正社員として3年勤めていましたが、昨年この会社の業者さん(別会社)と結婚したため、移動+パート社員と辞令がでました。正社員からとの事で、普通のパートより給料は20%増ですが、年間で100万くらい差があります。パート社員としては1年経ち、9/末で契約満了ですが、妊娠がなければ更新する予定でした。
会社には産休・育児休暇の申し出をしましたが、パート社員に産休制度はないといわれ、退職してもらうといわれました。でも、法律で妊娠出産を理由に退職させる事は禁止されていますよね?また、出産予定日は9/19で出産手当金をもらうには8/9以降(産前42日前以降)に退職すればくれるとの事で、8/15付けで退職というふうに処理はできるようです。
会社の総務担当にその旨を相談したところ、退職は違法だから、会社都合で退職に出来ないか?との問い合わせに、9/末で契約満了だから9/末に退職すれば?との事でした。退職理由が契約満了との事だから双方ややこしくならないとの事。ただ、9/末だと8/9から産前42日前に入り働けない為、給料が0になるので、社会保険料・厚生年金・住民税の請求をする事になる。と言われました。その場合、社会保険料免除の制度があると思うのですが、その制度は使えないのでしょうか?また、給料0なのに、住民税等発生するのですか?
もう一つは、8/15退職(自己都合OR会社都合)の場合、失業保険にどのくらい違いがありますか?違法ですが、会社都合に出来るのでしょうか?8/15退職後は旦那の扶養に入るつもりです。
また、男女雇用機会均等室に相談して、調停をした方がいいのでしょうか?旦那がうちの会社の業者さんのため仕事がやりずらくなる等、目をつけられるのもイヤなのであまりややこしくしたくないのです。
健康保険の給付のお話があるので、パートになってからも継続して社会保険に加入されているのですね。
まずはご主人の健康保険の扶養は退職後すぐに入れるのか確認してください。ご自身の前年所得、出産手当金の金額によっては入れない場合もありますよ。その場合は一旦市区町村の国保加入になります。年金も国民年金をお支払いする方になりますね。産前産後に保険証が手元にない!!なんてことにならないように・・・・
退職日は夫の扶養に即OK→8/15
扶養NG →9/30 がいいでしょうね
9月末退職の場合、社会保険料については産前6週・産後8週の産休期間については保険料がかかります(会社に籍があるので、8月分9月分に関しては労使折半、会社が半分負担してくれますので給料引きと同じ額です)
夫の扶養にすぐ入るのであれば8/15退職であればこの支払いはなくなります。住民税は通常通り。会社で払わなくても後で市区町村からやってきますよ・・・
失業保険は延長申請をされたらどうでしょうか?産後すぐに働かないのであれば最長1年延ばすことができますよ。早めに離職票を発行してもらってハロワにいってください。ご年齢がわからないのでなんともですが、離職理由についてはそんなにこだわる必要ないと思います。どちらにしても産後にご挨拶がてら、仲のよかった方に赤ちゃんみてもらって円満に退社されてはいかがでしょうか。
まずはご主人の健康保険の扶養は退職後すぐに入れるのか確認してください。ご自身の前年所得、出産手当金の金額によっては入れない場合もありますよ。その場合は一旦市区町村の国保加入になります。年金も国民年金をお支払いする方になりますね。産前産後に保険証が手元にない!!なんてことにならないように・・・・
退職日は夫の扶養に即OK→8/15
扶養NG →9/30 がいいでしょうね
9月末退職の場合、社会保険料については産前6週・産後8週の産休期間については保険料がかかります(会社に籍があるので、8月分9月分に関しては労使折半、会社が半分負担してくれますので給料引きと同じ額です)
夫の扶養にすぐ入るのであれば8/15退職であればこの支払いはなくなります。住民税は通常通り。会社で払わなくても後で市区町村からやってきますよ・・・
失業保険は延長申請をされたらどうでしょうか?産後すぐに働かないのであれば最長1年延ばすことができますよ。早めに離職票を発行してもらってハロワにいってください。ご年齢がわからないのでなんともですが、離職理由についてはそんなにこだわる必要ないと思います。どちらにしても産後にご挨拶がてら、仲のよかった方に赤ちゃんみてもらって円満に退社されてはいかがでしょうか。
6月中旬から8/31まで派遣期間で、9月から契約職員前提の紹介型派遣で働いています。本日派遣会社から連絡があり「派遣先の方が(私が)職場に合わないんじゃないかとおっしゃっているのですが、ど
んな感じですか?明日から出勤するかは(私に)お任せしますとおっしゃっています。」との事。
派遣会社の担当者さんも、懲罰にあたることもしていないし、一生懸命やっているのに何故?と違和感があったとの事。
派遣先は、名のある中学校の事務室で、古株の女性アルバイトさんが私を嫌だと言っているのだと思います。それで先々考えてアルバイトさんを残す事を選ばれた。
おおっぴらに言える理由ではないので、あくまで「私が校風に合わない」「私がこれから苦しむのでは?」とゆうスタンスです。
実際打ちきりされるような失敗もしておらず、明確な理由の提示がない打ちきりに対しての保証はないのでしょうか?
失業保険も派遣で働き始めたのでもらっていません。またもらえるのでしょうか?
んな感じですか?明日から出勤するかは(私に)お任せしますとおっしゃっています。」との事。
派遣会社の担当者さんも、懲罰にあたることもしていないし、一生懸命やっているのに何故?と違和感があったとの事。
派遣先は、名のある中学校の事務室で、古株の女性アルバイトさんが私を嫌だと言っているのだと思います。それで先々考えてアルバイトさんを残す事を選ばれた。
おおっぴらに言える理由ではないので、あくまで「私が校風に合わない」「私がこれから苦しむのでは?」とゆうスタンスです。
実際打ちきりされるような失敗もしておらず、明確な理由の提示がない打ちきりに対しての保証はないのでしょうか?
失業保険も派遣で働き始めたのでもらっていません。またもらえるのでしょうか?
前の職場はどのくらい勤務され、雇用保険に加入されてましたか?
いつ退職されましたか?離職事由は何ですか?
質問内容だけでは回答できませんので、補足お願いします。
補足拝見しました。ありがとうございます。
大丈夫です。これから手続きしてもまだ間に合います。
ただし、失業保険は離職した翌日から1年間の間までしか受給できないのでご注意を。また派遣社員の場合、通常の契約満了だと自己都合退職となり、給付制限もつきます。(三ヶ月)
その辺りも考えて、検討してはいかがでしょうか?
会社にも色々な方はいます。
無理はせず、考えてみて下さい。
いつ退職されましたか?離職事由は何ですか?
質問内容だけでは回答できませんので、補足お願いします。
補足拝見しました。ありがとうございます。
大丈夫です。これから手続きしてもまだ間に合います。
ただし、失業保険は離職した翌日から1年間の間までしか受給できないのでご注意を。また派遣社員の場合、通常の契約満了だと自己都合退職となり、給付制限もつきます。(三ヶ月)
その辺りも考えて、検討してはいかがでしょうか?
会社にも色々な方はいます。
無理はせず、考えてみて下さい。
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