社会保険について教えて下さい。
今までパートで社会保険に加入していましたが、今月いっぱいで退社することになりました。
もし7月から主人の扶養に入らず、失業保険を貰わず、他の会社の
社会保険にも入らず。
この場合だと、国から何か支払い請求が届くのですか?
無知ですいません…。
今までパートで社会保険に加入していましたが、今月いっぱいで退社することになりました。
もし7月から主人の扶養に入らず、失業保険を貰わず、他の会社の
社会保険にも入らず。
この場合だと、国から何か支払い請求が届くのですか?
無知ですいません…。
国民年金は当然請求が来ます。
健康保険はどうするのでしょう?
病気になったら医療費全額はらうんですか?
国民健康保険に加入したほうがいいと思いますが…。
健康保険はどうするのでしょう?
病気になったら医療費全額はらうんですか?
国民健康保険に加入したほうがいいと思いますが…。
失業保険についてです。家庭の事情で(母子家庭で母親が入院しその看護の為に離職)離職せざるおえなくなった場合には、失業保険はすぐに支給されるのでしょううか?それとも、やはり自己都合という事で待機期間があるのでしょうか?
看護の為に退職し、現在働ける状態でないのなら給付自体受けることができません。
この場合は働ける状態になるまで支給を猶予する延長の申し出をすることになります。
どちらにせよ看護を理由として給付制限を短縮することはできないでしょう。
この場合は働ける状態になるまで支給を猶予する延長の申し出をすることになります。
どちらにせよ看護を理由として給付制限を短縮することはできないでしょう。
失業保険についてお伺いします。
私は現在38歳で僧侶を目指している者です。僧侶になる修行の為、現在の仕事を年末に辞め、お寺で3ヶ月程、無給でお給仕をして、
来年春から一年3ヶ月、本山に入り修行をするのですが、この期間も無給になり本山から出ることさえ出来なくなります。
また、離婚経験があり養育費の支払い、国民健康保険等、毎月の支出はかかると思います。貯金もさほどありませんので、心配でなりません。そこでお聞きしたい事があります。
①こうゆう場合でも失業保険は受けられますでしょうか?
②また違った支援制度等は有りますでしょうか?
何分、詳しくないものでどなたかにご教授頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
私は現在38歳で僧侶を目指している者です。僧侶になる修行の為、現在の仕事を年末に辞め、お寺で3ヶ月程、無給でお給仕をして、
来年春から一年3ヶ月、本山に入り修行をするのですが、この期間も無給になり本山から出ることさえ出来なくなります。
また、離婚経験があり養育費の支払い、国民健康保険等、毎月の支出はかかると思います。貯金もさほどありませんので、心配でなりません。そこでお聞きしたい事があります。
①こうゆう場合でも失業保険は受けられますでしょうか?
②また違った支援制度等は有りますでしょうか?
何分、詳しくないものでどなたかにご教授頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
雇用保険を受ける条件は大きく二つあります。
ひとつは加入年数が足りていること。
もうひとつは「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」です。
次の職が決まっている、病気や育児で求職できない場合は失業給付が受けられません。
失業給付の流れですが
・申請する
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(これは自己都合退職のみ)
(給付制限中に説明会と認定日あり)
ここから給付開始
・四週間に一回認定日
という流れになります。
年末に退職し、正月あけすぐに申請しても、給付開始と入山は同じぐらいでしょうか。
まず、認定日に
・求職活動の報告
・副収入の有無
を報告しなくてはいけません。
そう、申請できても、認定日に求職状況を方向できない=受給できないなのです。
今回は
・修行=次の職に就くための最初の一歩 と判断されると「就職」の扱いになり、申請そのものが出来ない可能性がある
・就職ではないと判断された場合でも、認定日(説明会も出席必須)にハローワークに行けない、規定以上の活動を報告できないと、受給できない。
という二つの見方から、受給は難しいかもしれません。
②に関しては他の方の回答をお待ち下さい。
ひとつは加入年数が足りていること。
もうひとつは「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」です。
次の職が決まっている、病気や育児で求職できない場合は失業給付が受けられません。
失業給付の流れですが
・申請する
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(これは自己都合退職のみ)
(給付制限中に説明会と認定日あり)
ここから給付開始
・四週間に一回認定日
という流れになります。
年末に退職し、正月あけすぐに申請しても、給付開始と入山は同じぐらいでしょうか。
まず、認定日に
・求職活動の報告
・副収入の有無
を報告しなくてはいけません。
そう、申請できても、認定日に求職状況を方向できない=受給できないなのです。
今回は
・修行=次の職に就くための最初の一歩 と判断されると「就職」の扱いになり、申請そのものが出来ない可能性がある
・就職ではないと判断された場合でも、認定日(説明会も出席必須)にハローワークに行けない、規定以上の活動を報告できないと、受給できない。
という二つの見方から、受給は難しいかもしれません。
②に関しては他の方の回答をお待ち下さい。
失業保険の受給要件に関すること
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
とありました。
この場合の「病気」というのは、ハローワークの職員に詳しく説明する必要があるのでしょうか?またこの病気は、
応募先企業にも分ってしまうものなのでしょうか?どなたかご教示願います。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
とありました。
この場合の「病気」というのは、ハローワークの職員に詳しく説明する必要があるのでしょうか?またこの病気は、
応募先企業にも分ってしまうものなのでしょうか?どなたかご教示願います。
延長の申請するときに「仕事ができない」という医師の診断書、再び受給を開始するときには「もう仕事ができる」という診断書と、合計2通の診断書がいるみたいですよ。ハローワークにはわかってしまいますが、応募先の企業に話すことはさすがにないと思います。
社会保険の件でご相談です。
22年12月に退職して今に至るまで旦那の扶養に入ってます。23年度中に出産手当金と失業保険を受給しました。受給中は扶養から外れるということを知らず、最近にな
って分かりどうしたらいいのか動揺してます。
1.出産手当金は12月30日から3月7日の67日分で40万ほど。
2.失業保険は待機期間を省いて7月5日~10月11日まで120日分合計63万ほど。
どちらも日割りで計算しても5千円以上あり、本来なら受給中は扶養から外れなくてはいけなかったことを今日の今日まで知りませんでした…。
1月10日には出産もしております。
出産一時金と手当金は前職場で申請しました。
旦那の保険はけんぽです。
削除したり加入したりとややこしくなってしまい混乱しています。
後から高額な請求等があるのでしょうか…?
宜しくお願いします。
22年12月に退職して今に至るまで旦那の扶養に入ってます。23年度中に出産手当金と失業保険を受給しました。受給中は扶養から外れるということを知らず、最近にな
って分かりどうしたらいいのか動揺してます。
1.出産手当金は12月30日から3月7日の67日分で40万ほど。
2.失業保険は待機期間を省いて7月5日~10月11日まで120日分合計63万ほど。
どちらも日割りで計算しても5千円以上あり、本来なら受給中は扶養から外れなくてはいけなかったことを今日の今日まで知りませんでした…。
1月10日には出産もしております。
出産一時金と手当金は前職場で申請しました。
旦那の保険はけんぽです。
削除したり加入したりとややこしくなってしまい混乱しています。
後から高額な請求等があるのでしょうか…?
宜しくお願いします。
出産手当金と失業保険の受給期間において、遡ってご主人の保険の扶養から抜けて国民健康保険に加入する必要があります。
22年12月30日~3月7日までと、7月5日~10月11日までの期間ですが、
通して22年12月30日~23年10月11日までとなると思います。
ただし、22年12月まで遡って加入できるかどうかは役所で確認する必要があります。
そうすると1月10日の出産は国保加入後ですから、一旦受領した出産育児一時金も返戻して国保に請求し直さなくてはなりません。
その手続きに関しては請求した健保及び役所の指示に従ってください。
sunny_be_goodさん
22年12月30日~3月7日までと、7月5日~10月11日までの期間ですが、
通して22年12月30日~23年10月11日までとなると思います。
ただし、22年12月まで遡って加入できるかどうかは役所で確認する必要があります。
そうすると1月10日の出産は国保加入後ですから、一旦受領した出産育児一時金も返戻して国保に請求し直さなくてはなりません。
その手続きに関しては請求した健保及び役所の指示に従ってください。
sunny_be_goodさん
関連する情報