失業保険について
現在正社員で就業しています。1年7ヶ月です。
辞めた次の日から期間限定(2ヶ月)の派遣の仕事をする予定です。
2ヵ月後に失業保険を申請した場合は、直前の派遣の方で計算されるのでしょうか?
就労期間については、数社あったとしても間が空いてなければ続けて申請できると聞きました。
例
A社 1月~10月10日まで B社10月11日~翌年2月1日まで C社 2月2日~5月
だった場合は、基本給は前職での給与の計算になるが、勤続年数はA社~C社までの合算で1年半
本当でしょうか?期間も直前の仕事で勤続2ヶ月となると短期の仕事はやめた方が良いのでしょうか?
現在正社員で就業しています。1年7ヶ月です。
辞めた次の日から期間限定(2ヶ月)の派遣の仕事をする予定です。
2ヵ月後に失業保険を申請した場合は、直前の派遣の方で計算されるのでしょうか?
就労期間については、数社あったとしても間が空いてなければ続けて申請できると聞きました。
例
A社 1月~10月10日まで B社10月11日~翌年2月1日まで C社 2月2日~5月
だった場合は、基本給は前職での給与の計算になるが、勤続年数はA社~C社までの合算で1年半
本当でしょうか?期間も直前の仕事で勤続2ヶ月となると短期の仕事はやめた方が良いのでしょうか?
お疲れ様です。
勤続年数は通算されます。
対象となる金額(総支給額)は、直近6ヵ月間の平均です。
貴方の場合は、直近の派遣2か月と前職の4ヶ月になります。
※派遣の仕事の賃金が極端に低い場合は不利になりますねっ。
勤続年数は通算されます。
対象となる金額(総支給額)は、直近6ヵ月間の平均です。
貴方の場合は、直近の派遣2か月と前職の4ヶ月になります。
※派遣の仕事の賃金が極端に低い場合は不利になりますねっ。
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
①所得税の103万円未満とは
その通りです。
通勤費は非課税として計算してある分なら控除できます。
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ちがいます。まず、保険組合ごとに扶養の規定が違いますので、扶養者の会社で確認しなければ正確なことは言えません。
あくまで一般的には、扶養の実態の発生した時点からの見込みが130万未満です。つまり扶養に加入する時点からです。
③また月々の上限金額はありますか?
これが見込額の決まりの一つです。一番多いのが月額108333円となっている場合が多いですが、もっと厳しい保険組合もたくさんあります。
その通りです。
通勤費は非課税として計算してある分なら控除できます。
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ちがいます。まず、保険組合ごとに扶養の規定が違いますので、扶養者の会社で確認しなければ正確なことは言えません。
あくまで一般的には、扶養の実態の発生した時点からの見込みが130万未満です。つまり扶養に加入する時点からです。
③また月々の上限金額はありますか?
これが見込額の決まりの一つです。一番多いのが月額108333円となっている場合が多いですが、もっと厳しい保険組合もたくさんあります。
デリヘル勤めで家計をつなぐのはいけない事かもしれませんが…市川、鎌ヶ谷周辺で絶対に絶対に外部に身元がばれない風俗を探してます。父は元々市川の会社員でしたが持病のため退職しました。
父の失業保険が無くなり、家の収入が激減してしまいます。姉と二人で、両親に内緒で鎌ヶ谷あたりでデリヘルを探して働こうかと話し合っています。このことを両親が知ったらとても悲しむし、きっと自分を責めてしまうと思うので、絶対に絶対に両親に内緒にしたいのです。
しかし、どこをどう考えても10代20代のアルバイトだけで家族を養うのはこれでもギリギリだと思うのです。昔姉の知り合いがバイトしていたデリヘルを紹介してもらおうかと思っていますが、身元をしっかり秘密にしてくれるお店があれば、別の所でもいいと思います。実際にやるかやらないかは別にして、念のため、情報を知りたいのです。
父の失業保険が無くなり、家の収入が激減してしまいます。姉と二人で、両親に内緒で鎌ヶ谷あたりでデリヘルを探して働こうかと話し合っています。このことを両親が知ったらとても悲しむし、きっと自分を責めてしまうと思うので、絶対に絶対に両親に内緒にしたいのです。
しかし、どこをどう考えても10代20代のアルバイトだけで家族を養うのはこれでもギリギリだと思うのです。昔姉の知り合いがバイトしていたデリヘルを紹介してもらおうかと思っていますが、身元をしっかり秘密にしてくれるお店があれば、別の所でもいいと思います。実際にやるかやらないかは別にして、念のため、情報を知りたいのです。
親を泣かせるようなことは、、おやめなさい!!!!。。。
失業保険の受給期間が終了し、、、生活が出来ない・・・との事ですが、、、失業保険の一日当たりの最高の金額は、、どんなに高額なお給料を貰っている会社員でも、、7,730円/日です。。。
毎月のお給料として計算しても・・・。。。
7,730円×28日=216,440円/月あれば、、生活が出来ていた・・・と言うことです。。。
姉妹・2人で、、一人当たり・110,000円/月のお給料を稼ぐことは、、アルバイトでも・可能だと思います。。。
自分を安売りせず、、、お二人で・普通のアルバイトをし、、お父様の回復を待たれたほうが、、良いのではありませんか???。。。
それに、、当座のお金が必要なら、、、労働金庫に相談に行き、、低金利の借り入れをし凌ぐ方が、、良いと思います。。
(失業者に対する、、特別融資があります。。。)
自分を大切にし、、輝ける将来のため、、頑張って下さいね。。。
失業保険の受給期間が終了し、、、生活が出来ない・・・との事ですが、、、失業保険の一日当たりの最高の金額は、、どんなに高額なお給料を貰っている会社員でも、、7,730円/日です。。。
毎月のお給料として計算しても・・・。。。
7,730円×28日=216,440円/月あれば、、生活が出来ていた・・・と言うことです。。。
姉妹・2人で、、一人当たり・110,000円/月のお給料を稼ぐことは、、アルバイトでも・可能だと思います。。。
自分を安売りせず、、、お二人で・普通のアルバイトをし、、お父様の回復を待たれたほうが、、良いのではありませんか???。。。
それに、、当座のお金が必要なら、、、労働金庫に相談に行き、、低金利の借り入れをし凌ぐ方が、、良いと思います。。
(失業者に対する、、特別融資があります。。。)
自分を大切にし、、輝ける将来のため、、頑張って下さいね。。。
失業保険の初回認定日をど忘れしちゃいました。
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。
◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。
説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。
◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。
説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
初回認定日に行かなかった場合、まずは不認定を受ける必要があります。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。
ご参考になさって下さい。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。
ご参考になさって下さい。
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