失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。

12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?

もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?

おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
【失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。

>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。

>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。

退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
派遣社員で失業保険を貰った事がある方にお聞きします。
派遣会社の方から、すぐに次の仕事を紹介してくれると言われても、
失業保険を貰ってから仕事をする事ってできるのですか?
その場合、派遣会社には何と伝えてましたか?
失業保険って「働く気はあるけど仕事が無い」人が貰うものですからね。
派遣会社が次の仕事を紹介してくれたら行かなくてはならないと思います。
断ったら「自己都合」にされてしまいますよ。
極端に希望に合わない仕事(事務希望なのに営業の仕事を紹介されたとか、
土日休み希望なのにシフト制の仕事を紹介された等)だと、
断っても差し支えありませんでした。
年度末で契約満了で切られた事務派遣の方。
失業保険はいつからもらえそうですか?
私も次の契約でそうなりそうなので参考までに教えてください。

離職票は自ら請求してはいけませんか?
今年3/31に法改正がありましたので、最終日までに仕事が決まらなかった場合
すぐに離職票が貰えます。
仕事がしたいということを派遣元に伝え、もし決まらなければ
すぐに離職票を請求してください。

失業保険ですが、3年以上継続して雇用保険加入していた場合と
3年未満では変わってきます。
3年以上の場合は、
ハローワーク提出後⇒7日間あけて⇒説明会⇒認定認定(入金)
ということで、ハローワークへ失業保険を提出してから
おおよそ3週間位後に入金されます。
職業訓練校と失業保険について
5月末に自己都合で退職し、給付制限中に訓練校(3ヶ月)への入学が決りました。
現在給付制限が入学時から解除され、失業保険を受給していますが、90日の受給のため、訓練校が終わったと同時に、失業保険の支給も終わってしまうのでしょうか?
訓練内容がかなり厳しいため、終了まで勉強し、就職活動を行っていく予定でしたが、失業保険が貰えないとなると、
生活が苦しくなってしまうので、質問させて頂きました。
職業訓練を受講中は、訓練延長給付によって失業保険の受給が伸びます。
ですから訓練校に通っている間は失業保険が貰えますので、安心して訓練を頑張ってください。
失業保険が2日分残っていて、9月2日に認定日です。貰えるなら2日分でも貰っとこうと思います。

しかし、1週間前にバイトの面接を受けました。昨日、そのバイト先から採用通知をもらいました。
9月3日に契約しにきて。っと連絡がありました。
この際、失業保険は貰えますか?
9月2日は認定日で2日残っているのなら8月31日と9月1日の2日分ですね。9月3日に契約ならちょうどよかったのではないですか?勤務はいつからかわかりませんが、給付金満額もらって新しい仕事に就けるのでラッキーです☆

<補足について>
ハローワークに連絡をして、2日にバイトの契約になったので、契約だけなら時間をずらして貰い、その日から勤務なら前日明日の1日にハローワークで認定してもらいましょう。就職(バイト)が決まったのでということであればOKです。会社に行くときは、会社にきた(契約、就業、面接など)の証明書がしおりのうしろについているので、それを切り取り(またはコピー)会社に証明して貰ってください。会社には2日は契約だけか、いつから就業なのかを確認してからハローワークに問い合わせするといいですよ。
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