公務員は失業保険料を払っていないのですか?
公務員には、天下り体制があるので、失業保険料を課されないとの話を聞きました。
公務員には、天下り体制があるので、失業保険料を課されないとの話を聞きました。
公務員は「雇用保険法の適用除外」であるため、失業保険は支払われません。
そのかわり 「国家公務員退職手当法」 という法律で定められた退職金の基準があり、 「退職金が失業保険の代わり」 になっています。
また、地方公務員についても、これに準じて各自治体で制定されているはずです。
ただし、行政機関等で期間雇用で働いている者の場合は少し異なります。
期間雇用は、原則「半年」を最大として期間の延長はできないことになっています。
そのため、この場合は雇用保険に加入して、退職後失業保険の対象になります。 (給与明細で「雇用保険」の支払いの有無を確認してください)
しかしながら、半年を越して継続的に雇用される場合は、「正職員」と同等の扱いを受けることが法律で決まっています 。
そのかわり 「国家公務員退職手当法」 という法律で定められた退職金の基準があり、 「退職金が失業保険の代わり」 になっています。
また、地方公務員についても、これに準じて各自治体で制定されているはずです。
ただし、行政機関等で期間雇用で働いている者の場合は少し異なります。
期間雇用は、原則「半年」を最大として期間の延長はできないことになっています。
そのため、この場合は雇用保険に加入して、退職後失業保険の対象になります。 (給与明細で「雇用保険」の支払いの有無を確認してください)
しかしながら、半年を越して継続的に雇用される場合は、「正職員」と同等の扱いを受けることが法律で決まっています 。
1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
以前にも同じ様な質問したことあるのですが、状況が変わったので再度アドバイスください。
昨年夏に結婚して8年勤めた会社を退職して、失業保険を今月でもらい終わるので職探ししています。来月に35歳になります
が、妊娠希望です。
半年経ってもできなかったのでできにくいかもと思います。不妊治療するお金がないので自然妊娠待つしかないので、パートで事務探そうとしていたのですが、夫が派遣で派遣先と今月で契約終了になって次の仕事見つかるまで派遣元から期限ありで20万ちょっとしかもらえないらしく、3月で契約終了がたくさんいる様で決まるの遅くなるみたいです。社員の転職先探してますが、不採用になってる様です。貯金は少しあるもののやっていけず不安でたまらず、私が社員で働くか、パートか迷っています。
パートの事務希望だと横浜市民なので時給が950円くらいで前は都内で派遣で1500円貰っていたので差にへこんでいるのですが、950円で週5でも月収が良くて15万くらいで少ないのです。
社員だと18万くらいです。両方、会社の社会保険入ることになると思いますが、妊娠した時に辞めづらくなるかなとか考えちゃいます。その前に雇ってくれるかも社員だと無理かなとも思います。子供が欲しいっていう気持ちもあるし、お金心配だし、どうするかすごく悩んでます。皆さんが同じ状況だったらどうしますか?パートの方がいいと思いますか?
昨年夏に結婚して8年勤めた会社を退職して、失業保険を今月でもらい終わるので職探ししています。来月に35歳になります
が、妊娠希望です。
半年経ってもできなかったのでできにくいかもと思います。不妊治療するお金がないので自然妊娠待つしかないので、パートで事務探そうとしていたのですが、夫が派遣で派遣先と今月で契約終了になって次の仕事見つかるまで派遣元から期限ありで20万ちょっとしかもらえないらしく、3月で契約終了がたくさんいる様で決まるの遅くなるみたいです。社員の転職先探してますが、不採用になってる様です。貯金は少しあるもののやっていけず不安でたまらず、私が社員で働くか、パートか迷っています。
パートの事務希望だと横浜市民なので時給が950円くらいで前は都内で派遣で1500円貰っていたので差にへこんでいるのですが、950円で週5でも月収が良くて15万くらいで少ないのです。
社員だと18万くらいです。両方、会社の社会保険入ることになると思いますが、妊娠した時に辞めづらくなるかなとか考えちゃいます。その前に雇ってくれるかも社員だと無理かなとも思います。子供が欲しいっていう気持ちもあるし、お金心配だし、どうするかすごく悩んでます。皆さんが同じ状況だったらどうしますか?パートの方がいいと思いますか?
国税では、派遣料金は外注費用ですが、地方税では、派遣契約料の75%を人権費としている為に、派遣を大量に安く使った方が地方税が格安になる仕組みにしている総務省
日雇い 日払い 週払いは、源泉徴収の日額表の丙欄を適用しなければならないが、登録派遣会社に仕事の紹介前に扶養控除の書類に記入させる事により日額表の甲欄や乙欄の適用する事により、日雇い、日払い 、週払いではあるが、日雇被保険者であっても、日雇被保険に当たらないとして、雇用保険を含めた労働保険料を徴収するが加入させない、日雇い健康保険にも加入させないで国民健康保険に加入させる事により、健康保険料の地方自治体に払われる補助金や交付金を地方自治体に支払われるようにしている 今の派遣労働者を使い儲けている総務省です。
現在の奴隷制度が日本の派遣制度であります
地方公務員の給与へと変わります
日雇い 日払い 週払いは、源泉徴収の日額表の丙欄を適用しなければならないが、登録派遣会社に仕事の紹介前に扶養控除の書類に記入させる事により日額表の甲欄や乙欄の適用する事により、日雇い、日払い 、週払いではあるが、日雇被保険者であっても、日雇被保険に当たらないとして、雇用保険を含めた労働保険料を徴収するが加入させない、日雇い健康保険にも加入させないで国民健康保険に加入させる事により、健康保険料の地方自治体に払われる補助金や交付金を地方自治体に支払われるようにしている 今の派遣労働者を使い儲けている総務省です。
現在の奴隷制度が日本の派遣制度であります
地方公務員の給与へと変わります
失業保険・再就職手当について。
7月15日付けで会社を自己都合退職しました。
離職表等が届いたため、
本日ハローワークに手続きに行ってきましたが分からない事が多いので詳しい方ご教授お願いします。
①自己都合だと給付制限が3ヶ月?あるので、振り込みはかなり先になると思いますが、家族がいるのでさすがに待ってられません。即日にでも日払い等のバイト等をして最低限生活できる収入(最低でも10万以上)を得たいのですが何か問題はありますか?
②再就職手当てはバイトをした場合もらえなくなりますか?また、申告しないでも分かるものなのでしょうか?
バイトはあくまでも次の仕事を決めるまでのつなぎであり、頑張って今月中には正社員で就職したいと考えています。
私の今の状況で最善の方法は何か教えて下さい!!
無知で申し訳ありませんが本当に困ってます。
どうかよろしくお願いいたします。
7月15日付けで会社を自己都合退職しました。
離職表等が届いたため、
本日ハローワークに手続きに行ってきましたが分からない事が多いので詳しい方ご教授お願いします。
①自己都合だと給付制限が3ヶ月?あるので、振り込みはかなり先になると思いますが、家族がいるのでさすがに待ってられません。即日にでも日払い等のバイト等をして最低限生活できる収入(最低でも10万以上)を得たいのですが何か問題はありますか?
②再就職手当てはバイトをした場合もらえなくなりますか?また、申告しないでも分かるものなのでしょうか?
バイトはあくまでも次の仕事を決めるまでのつなぎであり、頑張って今月中には正社員で就職したいと考えています。
私の今の状況で最善の方法は何か教えて下さい!!
無知で申し訳ありませんが本当に困ってます。
どうかよろしくお願いいたします。
最寄りのハロワで聞いてみて。
私のところは、1日4時間以内で月14日以内ならセーフでした。
月4万ちょいにしかなりませんが(T_T)
○1日働いてもその分、延長期間が先延しになるだけです。
雇用保険担当者に確認しておくのがベストです。
私のところは、1日4時間以内で月14日以内ならセーフでした。
月4万ちょいにしかなりませんが(T_T)
○1日働いてもその分、延長期間が先延しになるだけです。
雇用保険担当者に確認しておくのがベストです。
現在失業保険(1月~3月)をもらっています。
夫は地方公務員なのですが、私の失業保険の日額が高い(高いと言っても4000円です)ため、扶養に入れませんと
言われました。失業保険が4月始めで終わるので、それ以降
扶養に入れるみたいなのですが、それまで健康保険に加入できないので、
自分でかけないといけません。
私は昨年8月末まで正社員で仕事をしていて、10月から12月まで派遣で働いていました。
国民健康保険を自分でかけると13000円くらいすると思うので、
3ヶ月だと40000円近くになり、公務員といえど若いので給料が低く、結構きつい出費になります。
1月は病院へは行って無いので2月、3月だけ国保をかけるとか出来ないのでしょうか?
夫は地方公務員なのですが、私の失業保険の日額が高い(高いと言っても4000円です)ため、扶養に入れませんと
言われました。失業保険が4月始めで終わるので、それ以降
扶養に入れるみたいなのですが、それまで健康保険に加入できないので、
自分でかけないといけません。
私は昨年8月末まで正社員で仕事をしていて、10月から12月まで派遣で働いていました。
国民健康保険を自分でかけると13000円くらいすると思うので、
3ヶ月だと40000円近くになり、公務員といえど若いので給料が低く、結構きつい出費になります。
1月は病院へは行って無いので2月、3月だけ国保をかけるとか出来ないのでしょうか?
制度上は1月から扶養の資格を得る前の月までは
国民健康保険と国民年金の加入者ですから病院へは行ってない
からといって納めないと後から世帯主に延滞金の付いた
督促状が届きますよ、国保は早く手続きしたほうがお得です
国民健康保険と国民年金の加入者ですから病院へは行ってない
からといって納めないと後から世帯主に延滞金の付いた
督促状が届きますよ、国保は早く手続きしたほうがお得です
失業保険の受給期間中に障害者手帳を取得した場合について。
私の場合、90日間貰う事が出来ます。
自己都合退職だったため、只今3か月の待機期間中であり、そうすると丁度受給期間が終わる前に手帳が手に入りそうです。
そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
私の場合、90日間貰う事が出来ます。
自己都合退職だったため、只今3か月の待機期間中であり、そうすると丁度受給期間が終わる前に手帳が手に入りそうです。
そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
私は障害者手帳1種1級の身体障害者で、昨年「就職困難者」として360日の失業給付を受けていました。
>そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
失業認定を受けてから障害者手帳を申請したのであれば、残念ですが給付期間は増えません。
失業給付を申請する時に、既に障害者手帳を申請中であれば、場合によっては「就職困難者」として認定されますが、失業給付を申請する時点で、まだ障害者手帳の申請もしていない場合は、残念ですが給付日数が増える事はありません。
基本的に、失業給付を申請する時に障害者手帳の提示する必要があります。
失業給付を申請する時点で、役所等で障害者手帳を申請中である事が確認でき、ほぼ認定される見通しであれば給付日数が増えますが、失業給付申請後(待機期間中)に障害者手帳を申請した場合は、申請時に決まった90日のままです。
もし、失業給付申請時に障害者手帳を提示できていて、医師の意見書があれば、私も待機期間は7日間だけで8日目から失業給付の支給対象になりましたので、最初の待機期間も3カ月から7日間だけに短縮される可能性もありました。
非常に残念です。
>そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
失業認定を受けてから障害者手帳を申請したのであれば、残念ですが給付期間は増えません。
失業給付を申請する時に、既に障害者手帳を申請中であれば、場合によっては「就職困難者」として認定されますが、失業給付を申請する時点で、まだ障害者手帳の申請もしていない場合は、残念ですが給付日数が増える事はありません。
基本的に、失業給付を申請する時に障害者手帳の提示する必要があります。
失業給付を申請する時点で、役所等で障害者手帳を申請中である事が確認でき、ほぼ認定される見通しであれば給付日数が増えますが、失業給付申請後(待機期間中)に障害者手帳を申請した場合は、申請時に決まった90日のままです。
もし、失業給付申請時に障害者手帳を提示できていて、医師の意見書があれば、私も待機期間は7日間だけで8日目から失業給付の支給対象になりましたので、最初の待機期間も3カ月から7日間だけに短縮される可能性もありました。
非常に残念です。
関連する情報