妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に次の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。
[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)
手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)
手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
失業保険をもらっています。給付を受けるための就職活動について
現在、失業中で失業保険をもらっています。
が、失業中の休みを利用して、離れて住んでいる両親のところにしばらく行きたいと考えています。
両親は飛行機を使わないといけない場所に住んでおり、一か月くらい滞在したいのですが、
今住んでいるところでの就職を希望しており、試験を受けたりすることはほぼできないと思います。
(電話や履歴書送付等は出来ますが)
この場合、すぐに働ける状況ではないということでみなされ、失業保険は下りないのでしょうか?
親が体調を悪くしていて自宅療養の介護等の理由ではどうなりますか?
半年ほど前に親が病気で入院しましたが、今は元気になり、通院中です。
この場合、親を介護する為に就職活動ができない、ということになるのでしょうか?
下りないなら下りないでいいのですが、気になったので質問しました。
宜しくお願い致します。
現在、失業中で失業保険をもらっています。
が、失業中の休みを利用して、離れて住んでいる両親のところにしばらく行きたいと考えています。
両親は飛行機を使わないといけない場所に住んでおり、一か月くらい滞在したいのですが、
今住んでいるところでの就職を希望しており、試験を受けたりすることはほぼできないと思います。
(電話や履歴書送付等は出来ますが)
この場合、すぐに働ける状況ではないということでみなされ、失業保険は下りないのでしょうか?
親が体調を悪くしていて自宅療養の介護等の理由ではどうなりますか?
半年ほど前に親が病気で入院しましたが、今は元気になり、通院中です。
この場合、親を介護する為に就職活動ができない、ということになるのでしょうか?
下りないなら下りないでいいのですが、気になったので質問しました。
宜しくお願い致します。
あなたが就職できる状態にあるかどうかです。
失業手当の基準が「今すぐ職につける状態かどうか」ですから
介護が毎日長時間にわたって必要でそっちにつきっきりな場合は失業手当の対象とされないと思います。
30日以上職に就けない状態のとき受給期間の延長ができると思います。
また就職活動する状態にもどってから受け取ることも出来るのではないでしょうか。
ただ、認定日ごとのノルマ(2回以上活動)を満たしていたら受給できそうな気がしないでもないですが…。
失業手当の基準が「今すぐ職につける状態かどうか」ですから
介護が毎日長時間にわたって必要でそっちにつきっきりな場合は失業手当の対象とされないと思います。
30日以上職に就けない状態のとき受給期間の延長ができると思います。
また就職活動する状態にもどってから受け取ることも出来るのではないでしょうか。
ただ、認定日ごとのノルマ(2回以上活動)を満たしていたら受給できそうな気がしないでもないですが…。
最後の認定前に微妙なタイミングで就職が決まりました。?
6月28日→受給終了。
7月4日→仕事スタート
7月9日→ 最後の認定日(残17日分の支給有)
失業保険の受給が終了してからの就職です
が、認定日前に就職しているとなると、採用証明は必要ですか?
会社の方に証明書の記載を頼むのが、面倒なのですが…。 ?
ちなみに9日の認定日には、昼休みを利用して行くつもりですが、
?間に合わない可能性もあります。?
?何かいいご知恵はありますでしょうか??
最悪、残りの給付金を諦めるか…。
6月28日→受給終了。
7月4日→仕事スタート
7月9日→ 最後の認定日(残17日分の支給有)
失業保険の受給が終了してからの就職です
が、認定日前に就職しているとなると、採用証明は必要ですか?
会社の方に証明書の記載を頼むのが、面倒なのですが…。 ?
ちなみに9日の認定日には、昼休みを利用して行くつもりですが、
?間に合わない可能性もあります。?
?何かいいご知恵はありますでしょうか??
最悪、残りの給付金を諦めるか…。
認定日にハローワークに行ければ問題ないでしょうが、諦めるには17日分は大きいですね。
できれば3日までにハローワークに就職決定の申告に行かれるのがいいでしょう。
もちろん、採用証明がなければ17日分は支給されませんが、就職後に郵送でもいいので採用証明書をハローワークに届ければ、到着から約1週間後に支給されます。
一番いいのは2日か3日に再就職先の会社で採用証明書を書いてもらい、それを持参してハローワークに申告に行くことです、そうすれば約1週間後に振込みされますので。
できれば3日までにハローワークに就職決定の申告に行かれるのがいいでしょう。
もちろん、採用証明がなければ17日分は支給されませんが、就職後に郵送でもいいので採用証明書をハローワークに届ければ、到着から約1週間後に支給されます。
一番いいのは2日か3日に再就職先の会社で採用証明書を書いてもらい、それを持参してハローワークに申告に行くことです、そうすれば約1週間後に振込みされますので。
パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
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