失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。

受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。

現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。

因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)

無事のご出産をお祈りします。

ご参考になさってください。
失業保険について質問。
支給開始のタイミングなんですが、
給付制限期間なしの場合。
待機期間7日間だけの場合のはなし。


あれって、
退職日から7日たって、8日目から支給ではなく、
求職の、申し込みをしてから、待機期間7日間。8日目から支給
です。
ということは
求職の申し込みをしないことには、
その7日間のカウントが始まらないわけです。
それで、
会社がなかなか、離職票を発行してくれない場合。
どんどん、
支給が遅くなるわけです。


その、離職票をまっている時間がすごくもったいないんですけど、
どうにもならないんですよね。

離職票がないと、求職申し込みできない。
給与明細で、代理できないですかとハローワークのひとに
いったんですが、無理みたいです。
とりあえず、求職申し込みだけして、
離職票はあとからもってきますというのも無理みたいです。

その時間がもったいないんですが、
仕方ないってことですか?
離職票が遅れる場合は仮受付をしてくれるハローワークもあるんですが、そこはないのでしょうね。
会社は離職から10日以内で雇用保険資格喪失手続きをしなければなりませんがその時に離職者が不要だと言わない限り離職票を発行しなければならないことになっています。
多分会社は給料の締日を待っているのだと思いますが締日前でも「未計算」と記入して前月から以前の賃金記載で離職票の発行は可能です。
ハローワークからか会社に指導てもらいましょう。
就職手当について質問です
この度会社を自己都合で退職しました、そして一週間の待機をへて一ヶ月まち自ら仕事を探し就職し就職手当の手続きをしました、振込までは一ヶ月ちょっとかかるようで現在待っている状態です。

それでききたいのが就職手当の金額なのですが

もし三ヶ月まって失業保険を受け取れば月12万ぐらいもらえる感じでした、結局失業保険はもらってないのでもらえるはずだった90日分の失業保険が就職手当として貰えるものだと思っているのですがどうでしょうか?

もし上記が違うならだいたいでいいので金額を教えてもらえるとありがたいです。
自己都合の場合は3ヶ月間の待機期間があるのですが、その3ヶ月以内に就職したということですよね。
そうなればまだ保険をもらってないので、再就職手当ては出ないはずです。
確か90日分もらっている時に決めれば残りは再就職手当てでもらえるのですが、保険をもらう前ではもらえないですね。
ハローワークで確認されるといいですよ。
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