傷病手当金と失業保険について質問です。

6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。

退職後も通院などでしばらく働く事ができません。

会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?

また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?

無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
>会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?

退職後は下記の条件を全て満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から在職中に引き続き傷病手当金を受給することが出来ます。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

上記のとおり、退職後の傷病手当金の受給要件に国民健康保険に加入することは入っていません。従って、上記条件を全て満たしていれば、国民健康保険に加入しても傷病手当金を受給することが出来ます。

なお、退職後で傷病手当金支給申請書の申請期間に会社在籍期間がなくなれば、会社経由は不要となり、直接、申請書を保険者に郵送します。

>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?

30日以上病気療養の必要性があれば、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。

体調がよくなり、傷病手当金の申請を辞める場合は、傷病手当金の申請終了日の翌日以降、ハローワークへ行き、「受給期間延長」を解除し、求職の登録と基本手当(失業手当)の受給申請手続きを取ります。その際に、医師の書いた「就労可能証明書」が必要となります。

ハローワークへ行った日から待期期間の7日間を経て、求職活動しても採用されない日に対して所定給付日数の範囲内で失業手当を受給することが出来ます。
失業保険の給付について何点か質問です。
6月末に自己都合退社で申請し、10/20が認定日で3ヶ月の待機満了、90日支給予定です

ここで質問ですが
①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)

②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)

③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか

④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
最後の支給は少し金額減りますか?
せこいようですが、できるだけ保険は満額もらって
なおかつ早く勤務したいので最適なスケジュールのアドバイスお願いします。
>>①実際にお金が振り込まれるのはいつごろになりますか?(10/27頃ですよね?)

銀行営業日で5営業日以内なので、そうです。


>>②認定日までに2回以上の求職活動が必要ですが
>>タッチパネルの求人を見て受付でハンコもらうだけでも大丈夫ですよね?
>>(神戸の灘ハローワーク、受給資格者証の職業相談欄に日付入りハンコ押してもらってます)

日付入りハンコがあれば大丈夫だと思いますが、場所によっては求人検索を1回しか認めないところもありますので、ハローワークにご確認ください。


>>③基本日額手当てが4,873なので毎月146,190の支給という計算で間違いないでしょうか

28日毎の支給なので4,873円×28日=136,444円です。
また、祝日が有る場合は変わります。
ただし、最初の支給日は、給付制限終了の翌日から認定日の前日までが支給対象なので28日ありません。


>>④おそらく最終支給日が12/27頃と思ってます。
>>次の仕事の初給料まで、できるだけ間をあけたくないので(1月開始だと初給料が2月後半)
>>12月後半から働きたいのですが、最終給付前の内定ならばやはり
>>最後の支給は少し金額減りますか?

就職の前日までが支給対象ですので、最終支給日の翌日から勤務開始日なら問題ありません。
出産で退職した際の失業保険について教えて下さい!
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。

同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。

対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。

あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。

よろしくお願いしますm(__)m
出産が理由の退職は・・・・給付制限は無いです。

退職届に、『自己都合』とか『一身上の都合』だけしか書いてなかった・・・ですか?

退職理由を『出産にともなう都合』とでも書いていたら、給付制限なしがすぐに分かったのに。

ハローワークで離職理由に異議があります・・・と言ってみてください。

詳細がわかれば、対応してくれますよ。


補足への回答

やはり、そこまできっぱりといわれたのは・・・やはり、退職理由の記載が《一身上の都合》になっていませんか?

退職届は離職票に添付されてハローワークで離職理由の判断に使います。

その退職届に《一身上の都合》や《自己都合》を記載してあれば・・・変えようがありません。

健康保険料の免除は・・・・在職中に出産休暇、育児休暇を取得するときです。
失業保険給付中ですが、短期一ヶ月の仕事が決まりました。ですが認定日が今月中旬、短期の仕事が来月からです。認定日に「来月からの仕事が決定した」申告すると今月分の給付は貰えないのでしょうか?
今月分の給付が受けられる場合、その後の来月就業日までの分は給付は受けられるのでしょうか?
このことに詳しい方、認定日後の流れがわかる方のご回答どうかどうかよろしくお願いします。m(_ _)m
>今月分

もらえます。
内定しただけであって、実際に働きだすまでの間に内定取り消し等の不測の事態が起こらないとも限りません。
ですので、内定しただけで給付が受けられないことはないのです。


>その後の来月就業日までの分は給付は受けられるのでしょうか?

今月中旬の次の認定日に、期間中の各日において失業の認定を受ければいいのですが。

でも、果たしてその日に行けるか、行けないのか?
仕事が1か月と短いので、その後どうするのか、受給期間や給付日数は残っているのか等によって、
どうするのかを最終的にはご自身が判断をしていくことになります。

現状の状況が解らないので、考えられるいくつかのことを詳細にはお答えしようがありません。
詳細な情報を書いて再質問をされれば、誰かがベストな方法をアドバイスしてくれると思われます。
失業保険か障害者年金か・・・
現在郵便局に在職中ですが、病気で1年半以上休んでおり4月で傷病手当が切れてしまいます。契約社員なので会社からの保障はありません。4月から復帰の予定でしたが延期し(医師が今の職場は向いていないのではないかと)、精神障害者年金を申請して年金をもらうか、5月頃に退職して次の仕事探ししようか迷っています。介護の仕事に就きたいので離職して、ハローワークの職業訓練でホームヘルパー2級を受講することも考えています。病気は躁鬱病です。たまに体調を崩します。
精神障害者として認定されるかどうかですね、認定されなければ障害者年金の受給は出来ません。

ヘルパー資格でも取得しようと言う意思があれば、働ける状態で生活に支障が出ない程度と診断されれば余計に障害者としての認定は難しいでしょうね。
医師とよく相談されて決められた方がいいと思いますよ。(精神障害者認定が受けられるのかどうか)
出産の為、昨年退職し失業保険延長手続きをしていました。来年度から再就職しようと派遣会社に依頼し失業保険延長解除、認定説明会より前に内定をもらいました。
この場合、失業保険はまったく
もらえないのでしょうか?
説明会にも行く必要がなくなるのでしょうか?
ハローワークに就職が決まった旨報告してください。

説明会に行く必要もありません。

就職が決まった後では失業給付の受給対象となりません。

失業給付の代わりに、下記の要件を全て満たせば再就職手当を受給することができます。

①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受けたことがないこと
③1年を超えて継続雇用される見込みがあること
④待期期間が経過した後に就職したものであること
⑤求職の申し込みをした日前に内定していたものでないこと
⑥離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
⑦自己都合退職の場合、待期期間満了後1カ月内の就職については、公共職業安定所の紹介によるものであること
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