失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
〉現在夫の扶養に入ってますが
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?

1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。

2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。

〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。

本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。

「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。

ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。

3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。

したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
この場合、確定申告は必要ですか?

平成23年12月 退社(妊娠・出産のため)
平成24年10月~12月 90日間失業保険受給

※失業保険は出産のため受給開始を遅らせていたものです。


退社してから専業主婦となりましたので主人の扶養に入っていましたが、失業保険受給に伴い10月に扶養から外れました。

なので、平成24年10月~国保と国民年金に切り替えてます。

私名義の医療保険と養老保険の支払いもありましたが、確定申告は必要ですか?

主人は会社の年末調整を受けてますが、私は既に扶養から外れていたため主人は(扶養:子1人のみ)で行い、私は何も受けてません。

失業保険は非課税なので所得に入らないと聞きましたが、保険料などの支払いがあったので確定申告が必要となってくるのでしょうか?

出産は普通分娩だったので医療費控除などはありません。

もうひとつ。
新築したのですが住宅ローン控除は来年の確定申告で行えばよいのでしょうか?
平成24年6月:住宅ローン契約
平成24年8月:住宅ローン開始
平成25年2月末:引き渡し

年末に銀行からローン残高の明細みたいなのが送られてきましたが、実際新居の引き渡しや登記は平成25年2月だったので、今年の確定申告には該当しないのでしょうか?
年末調整は所得税で、国保&国民年金は社保の扶養で
この二つはまったく別物です。

年末調整にはあなたを配偶者控除として氏名を記載してよかったのです。

もちろん、あなたの払った国保と年金の保険料や生命保険料も
ご主人の控除として申告して構いません。

あなた自身の収入は無かったのですから(失業給付は所得税上非課税です)
確定申告する意味がありません。

医療費も、出産だけでなく、家族全員分の1年間の医療費をすべて合算して
10万を超えれば申告できます。(収入200万以上の人)

歯医者や風邪などでかかった場合もすべてOKです。


住宅控除は住民票を移した日=住み始めた年から控除が可能です。
ローンを支払っていても済み始めたのが25年なら
来年の確定申告で控除できます。
失業保険と健康保険について困ってます!
私は公務員で先月入籍。妻は10年働いた保母を辞め、県外から越してきました。妻は失業保険をもらいながら就活する予定ですが、この場合健康保険はどうすべきでしょうか?
失業保険は扶養に入ると受給できませんよね?
現在は扶養には入っておらず、どうしたらいいものかといろいろ調べているのですが、いい回答が得られないものですから。

健康保険もどうしていいのかわかりません。
扶養にはいればOKなのでしょうが、入らないと妻が軽くしらべたところ、3.5万くらいかかるとか。。。

ぜひともご存知の方、お助けください。
>この場合健康保険はどうすべきでしょうか?
「奥様」についてですね。

方法は2とおり。一つはこれまで被保険者であった健康保険の「任意継続被保険者」となること。二つめは「国民健康保険」の被保険者となること。前者は、従前の「保険者」に退職後20日以内に申し出て手続を完了させなければなりません。また、任意継続被保険者の資格は、加入後「2年間」と定められておりますので承知しておきましょう。後者は、住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口にて被保険者となる手続をすることになります。その際、それぞれの保険料を確認することが重要です。
国民健康保険は強制加入なのでしょうか?

結婚を機に退職し、その後は夫の扶養に入っていたのですが、この度失業保険を受け取る関係で一時的に扶養を外れています。

年金の手続きにはすでに行ったのですが、同じ日に保険の手続きもするべきだったのですが、子供が愚図り、後にしようと思い帰宅したまま手続きをすっかり忘れ2ヶ月が過ぎてしまいました。
失業保険を受け取れるのはあと1ヶ月で、その後は又夫の扶養に入る予定です。
あと1ヶ月なので、このまま保険には入らなくていいかな、、、なんて考えが頭をよぎっています。

国民健康保険はやはりあとから督促がきたりするのでしょうか。
国民健康保険は義務であるだけで、強制ではありませんので安心して下さい。扶養に入るなら気になさらなくて良いと思います。
ちなみに、もし入る場合は前保険を抜けた月から遡って払うのでなんだか納得いきません(笑)質問者様ですと2ヶ月分ですかね。病院とかかかってないなら良いと思います。

国民健康保険はだいたい年間で16万ぐらいですかね・・・かかります。ですが、入らないでおいて通院でそれを超えてしまったら入ればお金帰ってくるということもできます。
要はつかいようってことですかね(^_^;)
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